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【産業医の重要性】就業上の措置を行わないとどうなるのか

2022.04.14産業医

定期健康診断の結果が思わしくない従業員は、就業上の措置が必要です。

今回は、就業上の措置の必要性や流れについて、産業医の重要性と併せてご紹介します。

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定期健康診断後の「就業上の措置」とは

定期健康診断後の「就業上の措置」とは
会社に勤務する方であれば、定期健康診断を受けた経験のある方も多いでしょう。

健康診断結果で毎回「異常なし」という優秀な健康状態の方であれば、就業上の措置とはどういうものか問われても、ピンと来ない方も多いかもしれません。

では、定期健康診断後の「就業上の措置」とは、どういったものになるのでしょうか。

就業上の措置が重要視される背景

業務内容や就業形態の多様化に伴い、事業者が従業員に対し就業上の措置を講じることが重要視されています。

定期健康診断を受け所見有りという診断結果が出た場合は、就業上の措置をすることが大切です。有所見者に対し、医師が健康診断結果のチェックをし、その結果を確認した上で就業の可否や就業上の措置について事業者に意見を述べます。

事業者は医師の意見に基づき、適切な就業上の措置を取らなければなりません。就業上の措置が必要であるにも関わらず、措置をせずそのまま従業員を勤務させている企業は珍しくありません。しかし、就業上の措置は従業員が健康で安全に勤務するためだけでなく、企業の生産性をアップさせるためにも大切な措置です。

就業上の措置が必要にも関わらず実施しなかった場合、従業員の健康被害に繋がる可能性があります。病気の悪化以外にも、過労死や過労自殺を引き起こしてしまうケースも考えられます。病気やケガだけでなく、近年ではメンタルヘルス問題も深刻です。

メンタルヘルス問題や長時間労働に対し目を瞑った結果、過労死や過労自殺という現状が問題になっています。適切な就業上の措置を実施することで従業員の健康改善に繋がり、健康改善をした従業員は効率よく仕事をすることができるでしょう。

就業上の措置の流れ

就業上の措置の流れについてご説明します。

1 健康診断の実施
事業者は従業員に対して医師による健康診断を行い、従業員は原則として健康診断を受ける義務が労働安全衛生法第66条にて定められています。
2 健康診断結果の通知
健康診断結果は従業員へ通知されます。健康診断の項目に異常の所見があると診断された従業員については、事業者は、健康診断の結果に基づき、当該従業員の健康を保持するために必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければなりません。
3 医師又は歯科医師の意見を勘案した結果、就業上の措置が必要となる場合もあります。

就業上の措置の具体例

就業上の措置の内容としては、当該従業員の実情を考慮して、以下のような措置が講じられることがあります。

  • 労働時間の短縮や時間外労働の制限
  • 出張回数の制限や労働負荷の制限
  • 就業場所や部署の変更や夜勤業務の減少

などが挙げられます。体調不調の原因が、長時間労働や人間関係のストレス、不規則な生活などであることも多いため、適切な就業措置は非常に重要です。

就業上の措置を行わないとどうなるのか

就業上の措置を行わないリスク

就業上の措置を行わないことは、事業者が労働安全衛生法上の義務に違反することになり得る上、従業員の健康管理を十分に行わないことを意味し、様々なリスクが考えられます。

健康診断で有所見者と判定が出たものの、再検査や適切な処置を受けずに放置すると、病気の悪化にもつながります。就業上の措置が必要にも関わらず実施をしないと、今後従業員の病気の悪化や事故が発生した場合、措置を行わなかったことにつき企業が責任を負う可能性もあります。

また、体調が万全でない状態での労働は、作業効率の悪化が考えられ、同時にミスや事故発生のリスクも発生します。体調不良を抱える従業員が増えると作業効率が慢性的に悪くなり、業務成績のダウンに繋がる可能性もあるでしょう。従業員の健康維持や回復をさせるために適切な措置をすることも、企業の大切な仕事です。

産業医がいないと措置が実施されにくい

産業医の業務内容の中に、「健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること」というものがあります。

所見有りの従業員に対し、今後の就業の可否や就業制限について適切な判断と事後措置に携わり、従業員の健康を守らなくてはなりません。産業医は従業員の健康管理をする上で強い権限を持っています。

しかし産業医が設置されていない企業の場合、事後措置が徹底されない可能性が高まるでしょう。医師による就業制限が発生しても、企業側に理解がないと、従業員が経済的理由や立場的な理由で労働を続けることに応じてしまい、就業上の措置が実施されないケースもあります。

産業医は健康管理において強い立場にありますが、社内に産業医がいない小規模事業所では、措置が実施されないケースも残念ながら見受けられます。

小規模事業所は従業員一人ひとりに対する負担が大きいため、就業上の措置によるデメリットを恐れ、必要な措置を行わず、これまで通りに労働させる企業もあるでしょう。産業医による労働時間のチェックをされることがないため事後措置をせず状況が野放しになることも考えられます。産業医の選任義務がない従業員数50人未満の事業所は、地域産業保健センターや産業保健推進センターに相談をすることが推進されています。

助成金制度を活用しながら産業医を設置することができる場合もありますので、小規模事業所の事業主様も、お問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

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まとめ

企業の回転率を上げるためには、従業員に無理に労働させることではなく、適切な労働をさせることが必要です。従業員の体調が万全であればそれだけ全体の回転率が上がり、業務実績もアップするのではないでしょうか。

そのためにも体調が思わしくない従業員に対し、就業上の措置を実施することが大切です。より行き届いた健康管理を実現するために、Avenirで産業医を探してみてはいかがでしょうか。

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監修

栗原 雅直医師
くりはら まさなお

東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業、東大病院精神神経科に入局。1960年東大大学院生物系研究科博士課程修了。医学博士。2年間のパリ大学留学後、東大病院医局長、1966年虎の門病院勤務。初代精神科部長。川端康成の主治医を務めた。1990年大蔵省診療所長。財務省診療所カウンセラー