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産業医とクリニック医師とでは何が違う?

2019.07.31産業医

産業医のお世話になっている方も多いでしょうが、産業医に対してクリニック医師のような印象を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。

産業医の中には、クリニック勤務をしながら産業医業務をこなしていく産業医も存在しますが、それぞれ勤務内容は異なります。

産業医とクリニック医師とでは何が違うのでしょうか。

これから、産業医とクリニック医師それぞれの役割について触れながら、産業医の業務内容を少し掘り下げて見ていきましょう。

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産業医とクリニック医師との違い

ではまず初めに産業医とクリニック医師との違いについて、それぞれの役割に触れながら見ていきましょう。

産業医とは?

産業医とは、企業で働く従業員の健康管理や職場の安全管理のために勤務する医師のことを指します。

従業員の健康管理と職場の安全管理のため、産業医に与えらえる役割は多岐に渡りますが、産業医の役割についてざっくり見てみましょう。

職場巡視

産業医は職場巡視を実施し、問題点や改善点が発見された場合は事業所に報告・指導をしていきます。

従業員面談

面談が必要な従業員は産業医と面談をしながら、適切な指導や助言を受けていきます。

健康指導や衛生指導を、面談という名目で実施するケースもあります。

健診結果のチェック

従業員の健康管理をする上で、健診結果をすることも産業医の大切な役割です。

健診結果に初見が見られる従業員は産業医の意見を聞く必要があり、産業医は今後の就労が可能か否か判断をします。

その他結果が思わしくない従業員に対して、面談という名目で指導をする場合もあります。

ストレスチェック実施

年に1回実施されるストレスチェックに、産業医は計画から実施、事後措置に関与する必要があります。

ストレスチェックで高ストレスという結果が出た従業員は、産業医と面談をする必要があるため産業医による指導を受けることが大切です。

衛生委員会に参加

衛生委員会に参加し、従業員の健康障害防止対策や健康保持増進対策、労災の原因や再発防止策などについて、意見をすることも産業医の大切な役割となります。

衛生委員会の参加は必須ではありませんが、不参加の場合は後日議事録に目を通す必要があります。

衛生講和

企業から衛生講和実施の希望が出た場合、産業医はテーマに応じた内容の衛生講和を実施します。

衛生講和は衛生委員会や職場研修といった場で開催されます。

産業医が実施する業務内容は、健康指導や助言の類になります。

従って産業医はカウンセリング的な対応はできますが、産業医として勤務している以上、医療行為に携わることはしません。

クリニック医師とは?

どなたでもお医者様のお世話になった経験はあると思いますが、クリニック医師とはどのような医師になるのか見てみましょう。

医師は病院に勤務する医師と、診療所に勤務する医師が存在します。

「病院」と表記されている医療機関が「病院」となり、逆に病院という言葉を用いず「医院」「クリニック」と表記されています。

病院という言葉を用いない医療機関は診療所とされており、病院か診療所か判断するためには、医療法第1条の5におきまして以下のように定められております。

医療法第1条の5

病院とは、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいいます。

診療所は、患者を入院させるための施設を有さないか、19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいいます。

上記のように、病院とクリニック(診療所)は区別されます。

クリニック医師は、診療所と区別される施設に勤務する医師のことになります。

実際にかかりつけのクリニック医師がいらっしゃる方も、多いのではないでしょうか。

クリニック医師の役割

クリニック医師は医師として、医療業務に携わります。

体調を崩した場合や怪我をされた際に、クリニック医師にかかった経験のある方も多いでしょう。

体調が心配になりクリニックに赴き、検査や採血などを受けた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

クリニック医師は医師として勤務しているため、専門的立場から検査や治療をしていき、投薬が必要であれば処方箋を作成します。

クリニックになると病院と比較して対応できることが限られるため、病院での検査や治療が必要と判断すれば、紹介状を作成します。

かかりつけのクリニックがあれば病気や健康について気軽に相談することができるため、心強い存在となってくるでしょう。

産業医が医療行為に携わることができない反面、クリニック医師は医師という名目の勤務上、医療行為に携わることができます。

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結局どちらが必要?

産業医とクリニック、結局どちらが必要となるのでしょうか?

どちらが必要なのか、それはその時の状況により異なってきますので、これから見てみましょう。

ストレスや悩みに対しては産業医

産業医は従業員と面談という形式を通じて、ストレスや悩み相談に対応する必要があります。

長時間労働者や過重従業員、高ストレス者やその他産業医が面談を必要と判断した従業員は、産業医と面談をする必要があります。

また自身がストレスや問題を抱えていると感じた場合、産業医と面談をしたい旨を伝えることで産業医と面談をすることが可能です。

職場の従業員の健康管理を担う産業医に対してストレスや悩み相談をすることで、産業医も状況把握をしやすくなります。

そこから労働環境の改善効果も期待できるため、職場の産業医が信頼できる存在であればそれだけ相談することが大切になってくるでしょう。

ストレスや悩みの「相談」というカウンセリング的なことに対しては、企業の産業医に相談することを推進します。

病気や怪我に対してはクリニック

産業医は面談を通じて悩み相談に応じ、病気に対する相談や健康指導や衛生指導は実施しますが、投薬や注射、怪我の治療などの医療行為に携わることはできません。

病気や怪我の治療や検査、投薬といった医療行為を希望する場合は、クリニックにかかるようにしましょう。

職場で怪我をした場合は産業医は医療行為ができないため、クリニックで治療することになります。

また産業医と面談を通じて、必要に応じてクリニックを紹介されるケースもあります。

産業医設置はクリニックと違って義務

クリニック開業は義務ではありませんが、産業医は特定の要件を満たした場合に設置する義務があります。

これから産業医設置の要件を見てみましょう。

産業医設置の要件

常時50人以上が勤務する企業には産業医を選任する必要があり、従業員数が多い・危険作業が多ければそれだけ産業医の需要も高まります。

産業医になるためには所定の要件を満たす必要があるため、医師のすべてが産業医として認定されているわけではありません。

産業医に必要な要件

産業医は、事業所で勤務する従業員の人数が50名を超えた時点で設置することが義務付けられておりますが、産業医の中には、専属産業医と嘱託産業医が存在します。

それぞれ必要な要件も異なってくるため、これから少し説明していきましょう。

専属産業医

専属産業医は事業所に専属する産業医となり、週に3日以上、1日3時間以上の勤務が義務付けられております。

そのため従業員と似た勤務形態となり、事業所の正社員となる場合もあります。

専属産業医は、従業員数1,000名以上の事業所か、常時500名以上が有害業務に携わる事業所に選任することが義務付けられております。

従業員数が3,001名以上となれば、2名以上の専属産業医の設置が必要となります。

嘱託産業医

嘱託産業医は、事業所に月に1~数回訪問した上で業務をこなす産業医のことを指します。

50名以上999名以下の事業所は嘱託産業医を選任することが義務付けられております。

先に述べたように、500名以上が有害業務に携わる場合は専属産業医を選任する必要がありますので注意しましょう。

産業医がいない場合のペナルティは?

産業医は設置義務が発生したら14日以内に選任し、労働基準監督署に書類を作成・提出する必要があります。

労働安全衛生法第13条第1項目によりますと、「従業員数が50名以上の事業所は、医師の中から産業医を選任し、従業員の健康管理を行わせなければならない」とされております。

違反した場合は労働安全衛生法第120条におきまして、「50万円以下の罰金に処する」とされております。

産業医の選任が必要にも関わらず、産業医がいない場合は、重いペナルティがありますので注意しましょう。

産業医設置義務が発生したら14日以内に、産業医の設置や必要書類の作成・提出を行う必要がありますが、期間が短いため、バタバタしてしまうでしょう。

もしかしたら現実に、産業医設置義務があることは存じていたけれど、時間がなくて期間内に選任や書類の作成ができなかった事業所もあるかもしれません。

いざという時に慌てないためにもあらかじめ、産業医専任を考慮しておくことが重要となってくるのではないでしょうか。

そのためにも有効的な産業医の探し方や産業医の役割について、ある程度把握しておくことが大切かもしれません。

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産業医設置の最適な方法

産業医を設置する為の最適な方法は、どういったものになるのでしょうか。

産業医紹介サービス

産業医設置義務が発生してから14日間の期間に、産業医選任と必要書類の作成に提出をする必要がありますが、想像しただけで大変そうではありませんか。

実際限られた期間内に産業医選任に必要な業務をこなすことは、過大な労力を要することでしょう。

そういった時に頼りになるのが、産業医紹介サービスです。

産業医選任の代行

産業医の選任を個人的に実施する場合、見つかる産業医がどうしても限られてしまうでしょう。

医師のすべてが産業医認定されているわけではありませんので、やみくもに医師に依頼をするわけにもいきません。

同時に探し出した産業医が与えられた業務をこなすのか、名前だけの産業医でないのかは重要なポイントになってきます。

産業医紹介サービスに依頼をすれば、忙しい企業様に代わってスピーディーに産業医の選任の代行を実施してくれます。

産業医に対する希望を伝えておくことで、より明確に理想に近い産業医を探してくれるかもしれません。

書類作成・提出の代行

産業医選任に必要な書類を作成し、労働基準監督署に提出することも、なかなか手間のかかる作業といえます。

産業医紹介サービスによりましては、書類作成や提出を代わりに実施してくれる場合もあります。

まとめ

産業医とクリニック医師、どちらも大切な役割を担っており、産業医は従業員の健康管理のために、クリニック医師は患者さんの治療のために対応をしていきます。

医療行為に携わらない産業医ですが、従業員の相談に乗ることはとても大切な業務になります。

産業医が寄り添った対応をしながら具体的なアドバイスをすることで、従業員の健康維持や回復が期待できるでしょうし、より良い企業づくりの実現に向かうかもしれません。

従業員にとって相談しやすい産業医をお探しでしたら、Avenirでご相談してみてはいかがでしょうか。

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監修

栗原 雅直医師
くりはら まさなお

東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業、東大病院精神神経科に入局。1960年東大大学院生物系研究科博士課程修了。医学博士。2年間のパリ大学留学後、東大病院医局長、1966年虎の門病院勤務。初代精神科部長。川端康成の主治医を務めた。1990年大蔵省診療所長。財務省診療所カウンセラー