高ストレス者面談で就業制限はできる?産業医の意見を踏まえた進め方を解説

ストレスチェックで高ストレス者と判定された従業員に対し、会社は必要に応じて残業制限や業務量の調整、夜勤・出張の停止などの就業制限を検討できます。ただし、高ストレス判定だけを理由に一律の制限を設けることは適切ではありません。

就業制限を行う際は、医師による面接指導を実施し、本人の心身の状態や勤務状況を踏まえた意見を確認する必要があります。

本記事では、高ストレス者面談後に就業制限を行える条件、産業医と会社の役割、具体的な措置の種類、実施から解除までの手順をわかりやすく解説します。

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目次

高ストレス者面談の結果を踏まえて就業制限を行うことは可能

高ストレス者への医師による面接指導の結果、現在の働き方を続けることで健康状態が悪化するおそれがある場合、会社は医師の意見を踏まえて就業制限を行えます。具体的には、労働時間の短縮、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数削減などが検討されます。

ただし、高ストレス者と判定された事実だけで一律に制限することは適切ではありません。本人の健康状態や勤務実態を確認し、必要性、制限範囲、実施期間を個別に判断する必要があります。

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高ストレス判定だけでは就業制限を決められない

高ストレス判定は、ストレス反応や仕事上の負担が高い可能性を示すものであり、病気の診断や就業不能の判定ではありません。判定後に本人から申出があった場合は、医師が面接指導を行い、心身の状態と職場の状況を総合的に確認します。

会社は、面接指導を行った医師から就業上の措置に関する意見を聴いたうえで、本人の実情を考慮して対応を決定します。「高ストレス者だから残業を禁止する」といった機械的な運用は避けましょう。

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就業制限を行う際に企業で起こりやすい課題

就業制限は従業員の健康を守るための措置ですが、判断基準や社内手順が曖昧だと、必要以上の制限や対応漏れが発生します。また、面談を申し出ると不利な扱いを受けるという印象を与えれば、制度そのものが利用されにくくなる可能性もあります。

会社は、高ストレス判定、医師の意見、人事上の決定を分けて整理し、措置の理由、内容、期間、見直し方法を本人と関係者へ明確に説明する必要があります。

高ストレス者に該当しただけで制限を行ってしまう

高ストレス者でも通常勤務を継続できる人がいる一方、判定基準に該当していなくても、不眠や集中力低下によって業務上の配慮が必要な人もいます。そのため、判定結果だけを就業制限の基準にすることはできません。

まずは医師による面接指導を実施し、本人の状態、労働時間、担当業務、事故につながるリスクなどを確認します。会社は医師の意見を受けてから、就業制限が本当に必要かを個別に検討しましょう。

産業医が就業制限を決定すると考えてしまう

産業医等の医師は、面接指導の結果に基づき、通常勤務、就業制限・配慮、要休業などの就業区分について会社へ意見を示します。ただし、産業医が会社の人事権を行使し、従業員へ直接制限を命じるわけではありません。

会社は医師の意見を尊重しつつ、本人の意向、業務内容、職場で実施可能な配慮を確認して措置を決定します。医学的な評価と、人事労務上の決定を区別して運用することが重要です。

「業務を軽減する」だけで具体的な内容が決まっていない

産業医の意見が「業務上の配慮を要する」といった抽象的な内容だけでは、上司が何を制限すべきか判断できません。結果として、本人によって対応が異なったり、必要な配慮が実施されなかったりする可能性があります。

会社は産業医へ、残業時間の上限、外すべき業務、夜勤や出張の可否、措置期間、再面談時期まで確認します。現場がそのまま実行できる粒度へ具体化しましょう。

制限の終了時期を決めずに運用してしまう

就業制限を「当面の間」として期限を設けずに続けると、本人の回復状況や措置の効果を確認できません。職場側の負担が固定化し、本人のキャリア形成へ影響する可能性もあります。

例えば、「1か月間は残業を禁止し、2週間後に再面談する」と、開始日、見直し日、終了予定日を設定します。改善が確認できれば段階的な解除を検討し、改善しない場合は受診や休職への切り替えを判断しましょう。

上司へ面談内容をそのまま伝えてしまう

上司には、就業制限を現場で実施するために必要な情報を共有します。ただし、面接指導結果報告書や意見書をそのまま渡し、診断名、服薬状況、家庭事情、本人が話した悩みまで伝える必要はありません。

「残業をさせない」「夜勤シフトへ入れない」「顧客対応件数を減らす」など、上司が実行する事項だけを共有します。共有した相手、日時、情報の範囲も記録しておきましょう。

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高ストレス者面談後に検討される主な就業制限

面接指導後に講じる措置は、労働時間の制限だけではありません。本人の状態と業務上の負荷に応じて、勤務時間、担当業務、就業場所、勤務形態などを調整します。

産業医には、会社の業務内容や職場環境を具体的に伝え、避けるべき作業と継続できる作業を明確にしてもらうことが重要です。複数の措置を組み合わせる場合も、本人と上司が理解できる内容へ整理しましょう。

時間外労働・休日労働を制限する

長時間労働による疲労や睡眠不足が確認された場合は、残業時間の上限設定、時間外労働の禁止、休日出勤の停止などを検討します。

「残業を減らす」だけではなく、「1か月間は時間外労働を禁止する」「翌月から月10時間以内で段階的に再開する」など、時間数と期間を明確にします。本人の申告だけに頼らず、勤怠データを確認し、上司が業務量を調整できているかも定期的に点検しましょう。

深夜業・夜勤・交替勤務を減らす

不規則な勤務によって睡眠や生活リズムが乱れている場合は、夜勤回数の削減、深夜業の停止、交替勤務から昼間勤務への一時的な変更を検討します。

制限を設ける際は、夜勤を外す期間、昼間勤務時の業務内容、再評価の時期を決めます。単に夜勤を外した結果、昼間の業務量が増えて負担が変わらないこともあるため、勤務時間だけでなく仕事の密度も確認する必要があります。

業務量や担当業務を調整する

納期が厳しい案件、突発的な対応、顧客からの苦情対応などが強い負担になっている場合は、担当件数の削減、期限の調整、一部業務の一時的な変更を行います。

「業務量を減らす」という指示だけでは、上司が判断できません。例えば、「新規案件を1か月間停止する」「顧客対応件数を通常の半分にする」など、対象業務を明確にします。業務を引き継ぐ従業員への負担にも配慮しましょう。

安全上のリスクがある作業から外す

集中力や判断力の低下が認められる場合は、自動車運転、機械操作、高所作業、危険物の取扱いなど、事故につながる業務から一時的に外すことがあります。

産業医へは、単なる職種名ではなく、具体的な作業内容や事故発生時の影響を伝えましょう。制限対象の作業と代替業務を整理し、本人が働き続けられる範囲を検討します。安全確保のために必要な措置であることを、本人にも丁寧に説明する必要があります。

出張や就業場所を変更する

長距離移動や宿泊を伴う出張が負担になっている場合は、出張回数の削減や一時停止を検討します。通勤時間や職場環境が健康状態へ影響している場合は、就業場所の変更が選択肢になることもあります。

在宅勤務へ変更する場合も、常に負担が軽減されるとは限りません。孤立や長時間労働を招く可能性があるため、勤務時間、業務内容、連絡方法を決め、定期的に状態を確認しましょう。

勤務を続けることが難しい場合は休業を検討する

労働時間や業務内容を調整しても安全に勤務できない場合や、働き続けることで症状が悪化する可能性が高い場合は、医療機関への受診や休業を検討します。

高ストレス者面談を受けたことだけで休職が決まるわけではありません。主治医の診断書や産業医の意見、本人の状態、就業規則を確認し、会社が休職制度の適用を判断します。休職手続きへ移行する場合は、本人へ今後の流れを文書で説明しましょう。

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高ストレス者面談後に就業制限を行う7つの手順

就業制限を適切に行うには、医師から意見書を受け取るだけでなく、面談前の情報提供から措置後の再評価までを一連の流れとして整える必要があります。

人事担当者、産業医、本人、上司の役割を明確にし、誰が何を決定・実施するかを社内手順書にまとめましょう。以下の7つの手順に沿って運用すれば、対応漏れや担当者による判断のばらつきを防ぎやすくなります。

1.勤務実態と業務上の負荷を整理する

面談前に、労働時間、休日勤務、欠勤・遅刻、担当業務、異動や役割変更などを整理します。上司の印象ではなく、勤怠記録や業務分担表などの客観的な情報を準備しましょう。

突発対応の頻度、顧客との折衝、待機時間、運転や機械操作の有無など、労働時間だけでは分からない負荷も産業医へ伝えます。具体的な職場情報があるほど、実態に合った措置を提案してもらいやすくなります。

2.医師が心身の状態と就業上のリスクを確認する

面談では、睡眠、食欲、疲労、抑うつ、不安、集中力などの状態と、労働時間、業務量、職場の人間関係、周囲からの支援状況などを確認します。

医師はストレスチェックの点数だけで判断せず、本人への聞き取りと会社から提供された勤務情報を基に、通常勤務、就業制限・配慮、要休業などの就業区分を検討します。会社は面談内容の詳細ではなく、必要な措置に関する意見を受け取ります。

3.意見書の内容を実行可能なレベルまで確認する

意見書を受領したら、制限の対象、程度、期間、再評価時期が具体的に記載されているか確認します。「残業制限」とある場合は上限時間を、「業務軽減」とある場合は外す業務と継続可能な業務を産業医へ確認しましょう。

記載が不十分でも、人事担当者が医学的な内容を推測して補ってはいけません。会社で実施できない措置が示された場合も、独自に変更せず、産業医と代替案を検討します。

4.本人の意見を聴き措置の必要性を説明する

会社が就業制限を決める際は、あらかじめ本人の意見を聴き、十分な話し合いを通じて理解を得られるよう努めます。措置の理由、実施期間、上司へ伝える内容、人事評価への取扱いを具体的に説明しましょう。

本人が反対する場合は、収入低下、評価、周囲への説明など、何を不安に感じているかを確認します。産業医にも同席を依頼し、制限しない場合の健康・安全上のリスクや代替措置を整理することが有効です。

5.会社が必要な範囲で就業制限を決定する

会社は医師の意見、本人の意向、勤務実態、職場で実施できる配慮を踏まえ、具体的な就業制限を決定します。

措置は健康確保に必要な範囲へ限定し、懲戒や退職勧奨の手段として利用してはいけません。産業医の意見と異なる対応を選ぶ場合は、健康悪化や事故のリスクを再確認し、判断理由を記録します。措置内容、開始日、終了予定日、再評価日を本人へ文書で通知しましょう。

6.上司へ実施事項と報告ルールを伝える

直属の上司には、残業時間の上限、外す業務、夜勤や出張の可否など、現場で実施する事項だけを伝えます。診断名や面談内容まで共有する必要はありません。

あわせて、勤怠や業務量の確認方法、本人の状態に変化があった場合の連絡先、措置内容を変更する際の手順を伝えます。上司が独自に制限を解除したり、制限対象外の形で負荷を増やしたりしないよう、管理方法まで具体化しましょう。

7.再面談で措置の継続・変更・解除を検討する

就業制限後は、あらかじめ設定した時期に再面談を行い、本人の状態、勤怠、業務遂行状況、措置の効果を確認します。

改善が見られても、一度に通常勤務へ戻すのではなく、残業時間や担当業務を段階的に増やす方法を検討します。改善が乏しい場合や状態が悪化した場合は、制限内容の強化、医療機関への受診、休職への切り替えを産業医と相談しましょう。

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就業制限を適切に運用するためのポイント

就業制限は、一度決めれば終わりではありません。本人の回復状況と職場への影響を確認しながら、必要性を定期的に見直す必要があります。

また、健康情報の共有範囲、給与や人事評価への取扱い、措置解除後の業務復帰方法を事前に整理しておかなければ、従業員との認識のずれや労務上の問題につながります。措置の開始から解除までを社内の標準手順として整備しましょう。

面接指導の申出を不利益な取扱いにつなげない

面接指導を申し出たことを理由に、解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配置転換や役職変更などの不利益な取扱いを行ってはいけません。

就業制限による業務変更は、本人の健康と安全を守るために必要な範囲で行います。業務を外したこと自体を、人事評価上のマイナス理由としないよう注意が必要です。措置の目的、期間、解除条件を本人へ説明し、懲戒や能力評価とは明確に分けて扱いましょう。

給与や手当への影響を事前に確認する

残業や夜勤を制限すると、時間外手当や夜勤手当が減り、本人の収入へ影響する場合があります。本人が措置を拒む背景に、収入減への不安があることも少なくありません。

会社は就業規則や賃金規程を確認し、措置によって給与・手当がどのように変わるかを事前に説明します。賃金の取扱いは会社ごとに異なるため、人事担当者だけで判断せず、必要に応じて社会保険労務士などへ確認しましょう。

管理職が措置の目的を理解できるようにする

上司が就業制限を「特別扱い」と捉えると、本人へ過度に理由を尋ねたり、早期解除を迫ったりする可能性があります。

上司には、措置が健康悪化や事故を防ぐための会社の対応であることを説明します。本人への接し方、業務量の確認方法、周囲への説明範囲も伝えましょう。管理職向けのメンタルヘルス研修に、就業制限時の対応方法を組み込むことも有効です。

措置の判断と対応経緯を記録する

就業制限を実施した場合は、産業医の意見、本人への説明、会社が決定した措置、開始日、上司への伝達内容、再評価結果を記録します。

記録を残すことで、担当者が変わっても判断の背景を確認でき、措置の継続・変更・解除を一貫して検討できます。詳細な健康情報を一般の人事資料へ保存せず、閲覧者を産業保健業務に必要な担当者へ限定することも重要です。

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高ストレス者面談から就業制限までの運用例

例えば、長時間労働と顧客対応の負担から不眠と集中力低下が続く従業員に対し、産業医が「1か月間の残業禁止、顧客対応件数の半減、2週間後の再面談」を提案したとします。

会社は本人へ措置の理由と期間を説明し、上司には実施事項だけを共有します。再面談で睡眠と集中力の改善を確認できれば、担当件数を段階的に戻します。改善しない場合は医療機関への受診や、休職を含む対応へ切り替えます。

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高ストレス者面談と就業制限の運用は産業医クラウドへご相談ください

高ストレス者面談後の就業制限では、従業員の状態を評価できるだけでなく、企業の業務内容を理解し、現場で実施可能な措置を具体的に提案できる産業医との連携が欠かせません。

産業医クラウドでは、企業の課題に合った産業医の選任に加え、従業員面談、ストレスチェック、休職・復職支援、各種マニュアルの整備などを支援しています。

現在の産業医から具体的な意見を得られない、面談後の対応が人事担当者任せになっているといった課題がある場合は、お問い合わせフォームからご相談ください。支援範囲や料金を比較したい場合は、資料請求をご活用ください。

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高ストレス者面談と就業制限に関するよくある質問

高ストレス者面談後の就業制限では、誰が決定するのか、本人が拒否した場合にどうするのか、どの程度の期間が必要なのかといった疑問が生じます。

会社は高ストレス判定だけで措置を決めず、医師の意見、本人の状態、勤務実態を総合的に確認する必要があります。ここでは、人事担当者や経営者が判断に迷いやすい項目を解説します。

高ストレス者と判定されたら就業制限が必要ですか?

高ストレス者と判定されたことだけで、就業制限が必要になるわけではありません。判定結果は、本人のストレス状態や職場負担を確認するきっかけであり、病気の診断や就業不能の判定ではないためです。

本人から申出があった場合は医師による面接指導を行い、心身の状態、勤務時間、業務内容などを確認します。通常勤務が可能と判断されれば、制限を設けず、セルフケアや職場環境の改善を進める場合もあります。

産業医は就業制限を直接命じられますか?

産業医は、面接指導の結果を基に、就業制限や休業の必要性について会社へ意見を示します。ただし、会社に代わって従業員へ人事上の命令を出す立場ではありません。

会社は産業医の意見を尊重し、本人の意見、勤務実態、職場で実施可能な配慮を確認したうえで措置を決定します。産業医の意見と異なる対応を選ぶ場合は、想定される健康・安全上のリスクを確認し、判断理由を記録しましょう。

本人が同意しなければ就業制限はできませんか?

会社は就業制限を決める前に本人の意見を聴き、十分な説明を通じて理解を得られるよう努める必要があります。本人の意向を確認せず、一方的に措置を通知する運用は避けましょう。

本人が反対する場合は、制限による収入減や評価への不安など、拒否する理由を確認します。そのうえで産業医と健康・安全上のリスクを共有し、制限内容の変更や代替措置を検討します。必要性と相当性を個別に判断することが重要です。

就業制限と休職はどのように使い分けますか?

就業制限は、勤務を継続しながら労働時間や業務内容を調整する措置です。残業禁止、夜勤停止、担当業務の変更などが該当します。

休職は、療養のため一定期間勤務を停止する措置です。職場で実施可能な配慮を行っても安全な勤務が難しい場合や、働き続けることで状態が悪化するおそれが高い場合に検討します。医師の意見と就業規則を踏まえ、会社が適切な対応を判断します。

就業制限の期間はどのように決めますか?

就業制限の期間は、本人の健康状態、業務上の負荷、産業医の意見を踏まえて決めます。「当面の間」とせず、開始日、終了予定日、再面談日を明確にしましょう。

例えば、1か月間の残業禁止と2週間後の再面談を設定し、状態と措置の効果を確認します。改善が見られた場合も、直ちに通常勤務へ戻すのではなく、残業時間や担当業務を段階的に増やす方法を検討します。

就業制限によって給与を減額できますか?

残業や夜勤を制限した結果、時間外手当や夜勤手当が発生しなくなることはあります。一方、基本給の減額や職位変更が可能かどうかは、雇用契約、就業規則、賃金規程、措置内容によって異なります。

健康確保措置を理由に、一律に賃金を引き下げることは避けるべきです。給与への影響がある場合は、措置を決める前に社内規程を確認し、本人へ具体的に説明します。判断に迷う場合は労務の専門家へ相談しましょう。

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まとめ|高ストレス者面談後の就業制限は必要な範囲と期間を明確にする

高ストレス者への面接指導の結果、勤務を続けることで健康状態が悪化するおそれがある場合、会社は医師の意見を踏まえて就業制限を行えます。ただし、高ストレス判定だけを根拠に一律の制限を設けることは適切ではありません。

会社は、本人の勤務状況と業務内容を産業医へ提供し、措置の対象、程度、期間、再評価時期を具体化します。本人の意見も聴き、健康確保に必要な範囲で実施することが重要です。

高ストレス者面談を担当できる産業医がいない、意見書の内容が抽象的で現場へ落とし込めない、就業制限後の再評価まで管理できていない場合は、産業医クラウドへご相談ください。

産業医の選任から従業員面談、ストレスチェック、休職・復職支援まで一体的な体制を検討したい企業は、お問い合わせフォームまたは資料請求をご利用ください。

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監修:刀禰真之介(株式会社メンタルヘルステクノロジーズ代表取締役社長、株式会社Avenir代表取締役社長)