ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された従業員へ面談を案内したものの、「面談は必要ありません」「受けたくありません」と断られた経験はないでしょうか。
高ストレス者面談は、従業員のメンタルヘルス不調を早期に発見し、休職や離職を防ぐための重要な制度です。しかし、実際には高ストレス者の多くが面談を申し込まないという課題があります。
企業としては、面談を拒否されたからといって放置してよいわけではありません。一方で、本人の意思を無視して面談を強制することもできません。
本記事では、高ストレス者面談を拒否された場合の企業の責任や具体的な対応方法、産業医との連携ポイントについて解説します。
高ストレス者面談を拒否されたときに企業が抱える課題
高ストレス者面談を拒否された場合、多くの人事担当者は「会社として何をすればよいのか分からない」という課題に直面します。
高ストレス者は、必ずしもメンタルヘルス不調を発症しているわけではありません。しかし、ストレス負荷が高い状態であることは事実であり、そのまま放置すると休職や退職につながる可能性があります。
特に問題となるのは、「面談を拒否したから会社の責任はなくなった」と誤解してしまうケースです。企業には労働契約法に基づく安全配慮義務があり、従業員の健康リスクを把握している場合には一定の対応が求められます。
また、高ストレス者が面談を拒否する背景には、「評価が下がるのではないか」「相談内容が上司に知られるのではないか」といった不安が隠れていることも少なくありません。
高ストレス者面談を拒否された場合の適切な対応方法
高ストレス者面談を拒否された場合は、感情的に対応するのではなく、組織として一貫した対応手順を整備しておくことが重要です。
まず、面談制度の目的や守秘義務について改めて説明し、誤解がないかを確認しましょう。特に「面談を受けても人事評価には影響しない」「健康情報は本人の同意なく共有されない」ことを丁寧に伝えることで、後日申出につながるケースがあります。
次に、面談案内を行った事実と本人が辞退した事実を記録として残します。メールや書面などで履歴を保存しておくことで、企業が適切な対応を行った証拠になります。
さらに、長時間労働や欠勤増加、業務パフォーマンス低下などの兆候がある場合は、上司・人事・産業医が連携しながら継続的なフォローを行うことが重要です。
高ストレス者対応を成功させるためのポイントと事例
高ストレス者対応を成功させる企業には共通点があります。それは、面談の実施そのものを目的にせず、継続的な健康支援の仕組みを構築していることです。
例えば、ある企業では高ストレス者面談を案内した際、多くの従業員が「会社に知られるのが不安」として申し出を見送っていました。そこで産業医から守秘義務や面談制度の説明会を実施したところ、翌年は面談申出率が向上し、早期支援につながったケースがあります。
一方で、面談拒否後に何のフォローも行わず、数か月後に長期休職へ発展した事例もあります。
重要なのは、拒否された時点をゴールではなくスタートと捉え、定期的な声掛けや職場環境改善を継続することです。
高ストレス者対応は産業医クラウドへご相談ください
高ストレス者面談を拒否された場合、人事担当者だけで適切な判断を行うことは容易ではありません。
「どこまでフォローすべきか分からない」「安全配慮義務を果たせているか不安」「休職リスクの高い従業員への対応に悩んでいる」といった課題を抱える企業も少なくありません。
産業医クラウドでは、高ストレス者面談の実施支援だけでなく、面談拒否時の対応方針策定、産業医相談、職場環境改善のアドバイスまで包括的にサポートしています。
ストレスチェックを実施するだけで終わらせず、従業員の健康維持と企業のリスク管理を両立したい企業様は、ぜひ産業医クラウドへお問い合わせください。
よくあるFAQ
高ストレス者面談を拒否した従業員に面談を強制できますか?
できません。高ストレス者面談は、従業員本人からの申出に基づいて実施される制度であり、企業が面談を強制することは認められていません。また、面談を受けないことを理由に不利益な取扱いを行うことも避ける必要があります。一方で、企業は制度の内容や面談の目的、守秘義務について丁寧に説明し、従業員が正しく理解したうえで判断できる環境を整えることが重要です。初回は辞退していても、再度案内することで申出につながるケースもあります。
面談を拒否されたら企業の責任はなくなりますか?
面談を拒否された場合、企業に医師による面接指導を実施する義務は発生しません。しかし、高ストレス状態にある従業員の存在を把握している以上、企業の安全配慮義務がなくなるわけではありません。長時間労働の状況や欠勤の増加、業務パフォーマンスの低下などが見られる場合には、上司や人事担当者によるフォローや職場環境の見直しを検討する必要があります。面談を受けなかったから対応不要と考えるのではなく、継続的な健康管理の視点を持つことが大切です。
拒否された場合は何を記録すべきですか?
高ストレス者面談を案内した際は、後のトラブル防止や安全配慮義務を果たした証拠として、対応履歴を適切に記録しておくことが重要です。具体的には、面談案内を行った日時や方法(メール・書面・口頭など)、本人の回答内容、面談を辞退した理由、再案内の有無、フォロー実施状況などを残しておきましょう。特にメンタルヘルス不調が疑われるケースでは、企業がどのような支援を提案し、どのような対応を行ったのかを客観的に説明できる状態にしておくことが重要です。
面談を受けないことを理由に評価を下げてもよいですか?
面談の申出や受診の有無を理由に、人事評価や昇進・昇格、配置転換などで不利益な取扱いを行うことは適切ではありません。もし従業員が「面談を受けると評価に影響する」と感じれば、今後の高ストレス者面談制度そのものが機能しなくなる可能性があります。企業は面談制度を安心して利用できる環境を整え、「面談を受けても評価には影響しない」「健康管理を目的とした制度である」ことを継続的に周知することが重要です。
高ストレス者面談の申出率を上げる方法はありますか?
高ストレス者面談の申出率を高めるためには、従業員の不安を解消する取り組みが欠かせません。例えば、産業医の役割や守秘義務について事前に説明する、相談内容が上司や同僚へ共有されないことを周知する、オンライン面談など利用しやすい方法を導入するといった施策が有効です。また、管理職に対してメンタルヘルス教育を実施し、相談しやすい職場風土を醸成することも重要です。制度の目的を正しく理解してもらうことで、必要な従業員が早期に支援へつながりやすくなります。
まとめ
高ストレス者面談を拒否された場合でも、企業が取るべき対応は明確です。面談を強制することはできませんが、制度説明や記録保存、継続的なフォローを行い、安全配慮義務を果たすことが求められます。
また、高ストレス者対応は単なる法令対応ではなく、休職や離職を防ぎ、健康的な職場づくりにつなげるための重要な取り組みです。人事担当者だけで抱え込まず、産業医と連携しながら継続的な支援体制を構築することが、メンタルヘルス対策成功の鍵となります。
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