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ストレスチェックの実施者と実施事務従事者の違い|資格・役割・選任時の注意点

ストレスチェックを適切に運用するには、専門的な判断を担う「実施者」と、その指示に基づいて事務を補助する「実施事務従事者」を選任する必要があります。

名称は似ていますが、資格要件も役割も異なります。

この違いを理解しないまま運用すると、人事権を持つ担当者が個人結果を閲覧してしまう、高ストレス者への対応をシステム任せにする、産業医が名義上の実施者になっているなど、制度そのものが形骸化する原因になります。

ただし、企業にとって本当に重要なのは、法令上正しい体制をつくることだけではありません。

ストレスチェックによって把握したリスクを、高ストレス者への支援や職場改善につなげ、休職・離職などの経営リスクを減らせるか。

そのためには、「誰を実施者にするか」ではなく、実施者・実施事務従事者・人事・産業医がどう連携するかまで設計する必要があります。

本記事では、実施者と実施事務従事者の違いから、企業が実際に機能するストレスチェック体制を構築する方法まで解説します。

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目次

実施者は専門的判断、実施事務従事者は事務処理を担う

実施者は、使用する調査票や高ストレス者の評価方法について専門的な意見を示し、結果に基づいて医師による面接指導の要否を確認します。

一方、実施事務従事者は、実施者の指示を受け、調査票の配布・回収、データ入力、結果通知、記録保存などの実務を担います。

実施者には法令上の資格要件がありますが、実施事務従事者には資格要件がありません。

比較項目実施者実施事務従事者
主な役割評価方法の検討と専門的判断実施者を補助する事務処理
資格要件医師・保健師等の有資格者法令上の資格要件なし
調査票への関与専門的な意見を示す配布・回収等を補助する
高ストレス者の評価評価方法の決定に関与する独自に決定できない
面接指導の要否確認する判断できない
個人結果の取扱い専門業務に必要な範囲で扱う担当する事務の範囲で扱う
守秘義務ありあり

つまり、「判断する人」と「動かす人」を分けるのが基本です。

この役割分担を明確にすることで、専門職が判断に集中し、事務作業は標準化するという、効率的で再現性のある運用が可能になります。

実施者は検査の評価に責任を持つ専門職

実施者は、ストレスチェックに単に名前を貸す担当者ではありません。
調査票や高ストレス者の選定基準に専門的な意見を示し、個人結果に基づいて医師による面接指導が必要かを確認します。

システムを使えば、点数計算や一定基準による高ストレス者の抽出は自動化できます。

しかし、計算の自動化と専門的判断の自動化は別の話です。

どの評価基準を使用し、その結果をどのように次の支援につなげるのかという部分には、実施者の関与が必要です。

実施事務従事者は実施者の指示を受けて補助する

実施事務従事者は、対象者名簿の管理、調査票の配布・回収、回答データの入力、結果通知、記録保存などを担当します。

ここを適切に分業することで、医師や保健師などの専門職が事務作業に時間を使う必要がなくなります。
一方で、実施事務従事者が独自に高ストレス者の基準を変更したり、面接指導対象者を判断したりすることはできません。

そのため、「自分で処理してよい業務」と「実施者へエスカレーションする業務」を事前に明文化しておくことが重要です。

制度担当者は個人結果を扱わず全体を管理する

もう一つ混同されやすいのが「制度担当者」です。
制度担当者は、年間計画、社内周知、委託先との調整、進行管理など、ストレスチェック全体を管理します。
個人結果を扱わないのであれば、人事部長や経営者が制度担当者になることも可能です。
重要なのは、制度を管理する権限と、個人の健康情報を見る権限を分けることです。
経営者や人事責任者が把握すべきなのは、誰が高ストレスなのかではなく、受検状況や組織全体の傾向、そこから何を改善するかです。

ストレスチェックの実施者になれる資格

実施者になれるのは、医師、保健師のほか、所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師です。

ただし、資格を持っているだけで、自動的に自社の実施者になるわけではありません。

企業として正式に選任し、

  • 何を確認するのか
  • どこまで判断するのか
  • 高ストレス者へどう対応するのか

まで明確にしておく必要があります。

医師と保健師は研修を受けずに実施者になれる

医師と保健師は、追加研修を受けなくてもストレスチェックの実施者として選任できます。

企業では、日頃から勤務状況や職場環境を把握している産業医を実施者とする方法も一般的です。

ただし、「産業医だから当然、実施者もやってくれるだろう」という運用は避ける必要があります。

調査票への関与、評価基準の確認、結果確認など、具体的な担当範囲を契約や業務仕様で明確にしておきましょう。

歯科医師・看護師等は所定の研修が必要

歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師が実施者となる場合には、原則として厚生労働大臣が定める研修の修了が必要です。

外部サービスへ委託する場合も、「システムがあるから大丈夫」ではありません。

実際に誰が実施者になり、どの資格を持ち、どの段階で専門的判断を行っているのかまで確認する必要があります。

一部の看護師・精神保健福祉士には経過措置がある

2015年11月30日時点で、労働者の健康管理等の業務に3年以上従事していた看護師または精神保健福祉士については、実施者研修が免除される経過措置があります。
ただし、単に医療機関などで3年以上勤務していたというだけでは判断できません。
実際にどのような健康管理業務に従事していたかを確認する必要があります。

産業医が必ず実施者になる必要はない

自社の産業医が、必ずストレスチェックの実施者にならなければならないわけではありません。
外部機関の医師や保健師等を実施者とし、自社の産業医が共同実施者として関与する方法もあります。
ただし、ここで考えたいのは法令上可能かどうかだけではありません。
ストレスチェックの価値は、結果を取ることではなく、その後の行動につなげることにあります。
日頃から事業場を理解している産業医が関与すれば、高ストレス者への面接指導や就業上の配慮、職場改善まで一連の流れとして設計しやすくなります。

実施者と面接指導医は別の人でもよい

ストレスチェックの実施者と、高ストレス者への法定面接指導を行う医師は同じ人である必要はありません。
たとえば、保健師等を実施者とし、産業医が面接指導を担当する体制も考えられます。
重要なのは、役割を一人へ集約することではなく、必要な情報が必要な専門職へ正しく引き継がれ、支援が途切れない仕組みをつくることです。

共同実施者には実質的な関与が必要

外部機関へストレスチェックを委託し、外部の医師等を実施代表者、自社の産業医を共同実施者とする体制もあります。
この形のメリットは、外部サービスの効率性と、自社を理解する産業医の専門性を組み合わせられることです。
ただし、産業医の名前を共同実施者として記載するだけでは意味がありません。

名前ではなく、実際に何を判断しているか。
ここが重要です。

調査票や高ストレス者の基準へ意見を述べる

共同実施者となる産業医は、調査票や高ストレス者の選定基準について専門的な意見を示します。
外部サービスの標準設定をそのまま使用し、産業医には実施後の結果だけを報告するという運用では、共同実施者として十分な関与とはいえません。
実施前から産業医を組み込むことがポイントです。

面接指導が必要かを確認する

共同実施者には、個々の従業員について医師による面接指導の要否を確認する役割があります。
システムが対象者を抽出した後、
「誰が確認するのか」
「いつ確認するのか」
「判断をどこに記録するのか」
まで決めておきます。

こうした細部を仕組みに落とすことで、担当者が変わっても同じ品質で運用できるようになります。

実施者が担当する主な業務

実施者は、ストレスチェックの実施前、実施中、結果通知後まで、それぞれの段階で専門的判断を担います。
結果が出た後に名前を付けるだけの担当者ではありません。
一方、発送や入力などの定型業務は実施事務従事者へ移管できます。
専門職にしかできない仕事と、標準化できる仕事を分けることが、運用効率を高める基本です。

実施前に調査票と評価方法を確認する

実施者は、使用する調査票、高ストレス者の評価方法、面接指導の要否を確認する方法について専門的な意見を示します。
重要なのは、結果が出てから判断基準を考えるのではなく、実施前にルールを固定することです。
これによって判断のバラつきを防ぎます。

実施中は適切な評価が行われるよう管理する

点数計算や一次抽出はシステム化できます。
だからこそ、人がやるべき仕事は計算ではありません。
評価方法が適切か、例外が生じたときにどう扱うかなど、判断が必要な部分に専門職の時間を集中させることが重要です。

実施後に面接指導の要否を確認する

高ストレス者を抽出して終わりではありません。
実施者が面接指導の要否を確認し、必要な従業員へ申出方法を案内し、その先の産業医面談へつなげます。
ストレスチェックを経営に活かすうえで重要なのは、「測定→判断→支援」までを切らないことです。

個人結果や集団分析の活用を支援する

個人結果は本人への支援に使い、集団分析は組織改善へ活用します。
この二つを混同しないことが重要です。
個人の健康情報を守りながら、部署単位などの傾向から組織課題を把握する。
そして、産業医から職場環境改善について助言を受ける。
ここまで実施して初めて、ストレスチェックは年1回の検査から経営改善のためのデータに変わります。

実施事務従事者が担当できる業務

実施事務従事者は、実施者の指示に基づいてストレスチェックの事務を担います。
資格は必要ありませんが、個人の健康情報を扱う以上、高い正確性と情報管理が求められます。
「ストレスチェック関係の事務をお願いします」という曖昧な役割設定ではなく、
誰が・何を・どこまで判断できるか
を具体的に決めることが重要です。

対象者名簿と受検状況を管理する

対象者名簿の作成、受検用IDの発行、期限案内、受検状況の確認などは実施事務従事者が担当できます。
ただし、受検状況と個人の回答結果は分けて管理します。
制度運営に必要な情報と、健康情報を混在させないことが重要です。

調査票の配布・回収とデータ入力を行う

紙の場合は調査票の配布・回収、Webの場合はシステム上のデータ管理を行います。
特に注意すべきなのがアクセス権限です。
通常業務の共有フォルダなどへ個人結果を保存するのではなく、アクセスできる人を限定した環境を設計します。

実施者の指示に基づき個人結果を通知する

個人結果は、実施者の指示に基づき、実施事務従事者から本人へ通知できます。
その際も、高ストレス者だけ通知方法を変えるなど、周囲から結果を推測できる運用は避けます。

結果の記録・保存を行う

記録については、

  • 誰が保存するのか
  • どこに保存するのか
  • 誰が閲覧できるのか
  • 担当者変更時にどう引き継ぐのか

まで決めておきます。

外部委託の場合も、契約終了後のデータの扱いまで確認する必要があります。

人事権を持つ人が担当できない業務

ストレスチェックでは、解雇、昇進、異動などについて直接の権限を持つ人が、その権限が及ぶ従業員の実施事務へ従事することには制限があります。

これは単なる情報管理のルールではありません。
従業員が、「正直に答えたら評価に影響するのではないか」と考えた瞬間、ストレスチェックから得られるデータの質そのものが落ちるからです。

正しいデータを得るためにも、人事判断と健康情報を分離する必要があります。

人事部所属者が一律に禁止されるわけではない

判断基準は「人事部に所属しているか」ではありません。
対象者の解雇・昇進・異動などを直接決定する権限を持っているかです。
肩書ではなく、実際の権限で判断します。

管理職も部下への人事権があれば制限される

部長や課長なども、部下への人事権を持つ場合には同様に注意が必要です。
管理職が制度の周知や進捗管理を行うことと、個人結果を見ることは分けて設計します。

人事権が及ばない従業員には担当できる場合がある

人事権の有無は対象者との関係で判断されます。
ただし、組織変更などで権限範囲が変わるたびに複雑な管理が必要になるのであれば、外部実施者を活用したほうがシンプルで再現性の高い運用になる場合があります。

面接指導医には同じ制限が一律に適用されない

面接指導医には実施者と同じ形の制限が一律に適用されるわけではありません。
ただし、制度上可能かどうかと、従業員が安心して相談できるかは別問題です。
病院長や直属の上司などへの相談を本人がためらうのであれば、人事権を持たない産業医や外部医師を活用するほうが、制度は機能しやすくなります。

実施者と実施事務従事者の選任で起こりやすい問題

ストレスチェックが形骸化する企業には、共通する問題があります。
それは、「担当者は決まっているが、仕事の流れが決まっていない」ことです。

資格者を配置するだけでは制度は機能しません。

産業医が実施者になっていることを把握していない

「産業医だから実施者もやっているだろう」という思い込みは危険です。
産業医との契約にストレスチェック業務が含まれているか、本人が実施者として選任されていることを把握しているか、実際にどこまで確認しているかを確認します。

システムの自動判定だけで処理している

システムは計算を効率化できますが、実施者を代替するものではありません。
AIやシステムに任せるべきなのは定型処理です。
判断までシステムに丸投げしない。
実施者がどのタイミングで結果を確認するのかを業務フローへ組み込みます。

実施事務従事者の上司が結果を閲覧できる

担当者を分けても、人事部長が同じ共有フォルダや管理画面へアクセスできれば意味がありません。
人ではなく、権限そのものを設計する必要があります。

実施事務従事者の業務範囲が決まっていない

問い合わせ、高ストレス者への連絡、結果の再発行など、実務では判断に迷う場面が発生します。
そのたびに担当者個人が考えるのではなく、「この場合は誰にエスカレーションするか」までルール化することが再現性につながります。

外部委託先の実施者が確認できない

ストレスチェックサービスを価格やシステムだけで選ぶと、「実際に誰が実施者なのか分からない」ということが起こります。
確認すべきなのはシステムの機能だけではありません。
実施者の資格、結果確認方法、再委託の有無、責任分担まで確認します。

担当変更後もアクセス権限が残っている

担当者が異動・退職してもアクセス権限が残っていれば、情報管理上のリスクになります。
異動・退職時の権限削除を、人の注意力に依存させず、定型的な人事プロセスに組み込みます。

適切なストレスチェック実施体制を整える7つの手順

ストレスチェックを安定的に運用するには、毎年担当者が考え直すのではなく、一度仕組みをつくり、運用結果を見ながら改善することが重要です。

1.衛生委員会等で実施方法を調査審議する

対象者、実施時期、調査票、高ストレス者の選定基準、結果通知、面接指導への接続方法まで決めます。
同時に、実施者・実施事務従事者・制度担当者・面接指導医の役割を整理します。

2.資格と契約内容を確認して実施者を選任する

資格だけではなく、実際に担当する業務まで確認します。
産業医を共同実施者とする場合も、具体的な関与方法を決めておきます。

3.人事権を確認して実施事務従事者を選ぶ

所属部署ではなく、実際の人事権を確認します。
さらに、担当者の休職・異動・退職に備えて代理担当者まで決めておけば、特定個人に依存しない運用になります。

4.役割ごとの業務範囲を文書化する

誰が何をするのかを業務フローとして可視化します。
特に、「実施事務従事者が処理できること」と「実施者の判断が必要なこと」を分けることが重要です。

5.健康情報の流れとアクセス権限を設計する

対象者名簿から回答、結果通知、保存まで、情報がどのように流れるかを可視化します。
個人結果を扱う人と、制度全体を管理する人をシステム上でも分離します。

6.従業員へ担当者と情報の取扱いを周知する

従業員が安心して回答できなければ、制度を整えても意味がありません。
誰が個人結果を見るのか、逆に誰は見ることができないのかを明確に伝えます。

7.実施後に業務と権限を見直す

ここが最も重要です。
ストレスチェックを「毎年同じことを繰り返すイベント」にしないことです。

実施後に、

  • 結果確認が遅れなかったか
  • 高ストレス者が適切に支援につながったか
  • 問い合わせが集中しなかったか
  • 誤送信などがなかったか
  • 不要なアクセス権限が残っていないか

を確認し、翌年度の運用へ反映します。

実施→検証→改善→標準化。

このサイクルを回すことで、ストレスチェックは単なる法令対応ではなく、改善可能な経営プロセスになります。

ストレスチェック実施体制のチェックリスト

実施前には、少なくとも以下を確認しましょう。

  • 法令上の資格を持つ実施者を選任している
  • 実施者本人が選任と担当業務を把握している
  • 実施者との契約にストレスチェック業務が含まれている
  • 共同実施者が調査票や評価基準へ意見を述べている
  • 実施者が面接指導の要否を確認する工程がある
  • 実施事務従事者の人事権を確認している
  • 制度担当者と実施事務従事者を区別している
  • 担当業務と判断権限を文書化している
  • 個人結果へアクセスできる人を限定している
  • 紙・電子データ双方の保存方法を決めている
  • 担当者変更時の引継ぎ・権限削除手順がある
  • 外部委託先の実施者資格を確認している
  • 再委託、事故対応、データ削除を契約で定めている
  • 実施体制と情報の流れを従業員へ周知している

ポイントは、チェックリストを埋めることではありません。

毎年同じ品質で実行できる状態になっているか。
そこまで確認することが重要です。

役割分担を見直した企業の事例

Avenirが支援した従業員120人の企業では、人事課長が制度担当者・実施事務従事者・システム管理者を兼任していたとします。

人事課長は異動や昇進の決裁にも関与していたため、従業員から、「ストレスチェックの結果を人事に見られるのではないか」という不安が生じていました。

そこで、

  • 外部医師を実施代表者
  • 自社産業医を共同実施者
  • 人事権を持たない健康管理担当者を実施事務従事者
  • 人事課長を個人結果にアクセスしない制度担当者

と役割を再設計します。

さらにシステム権限とデータ保存先も役割ごとに分離し、情報の流れを従業員へ周知します。

結果として重要なのは、「担当者を変更したこと」ではありません。

誰が担当しても同じルールで運用でき、従業員が安心して回答できる構造へ変えたことです。

※顧客企業との守秘義務により社名は非公開。Avenirが実際に支援した企業の実績をもとに掲載しています。

50人未満の事業場も実施体制の準備が必要

2028年4月1日から労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施義務が拡大されることを前提に、小規模事業場でも実施者の選任と適切な事務処理体制が必要になります。
小規模事業場では、むしろ情報管理に注意が必要です。

人数が少ないため、「誰が高ストレスだったのか」を周囲から推測されやすいからです。

外部機関に実施者と実施事務従事者を配置する

社内に十分な産業保健体制がない場合は、外部機関に実施者と実施事務従事者を配置し、個人結果の処理・通知・保存まで外部で完結させる方法があります。
経営者や人事が個人結果を持たない構造にすることで、従業員側の安心感も高めやすくなります。

料金だけでなく委託範囲を確認する

外部サービスを比較するときに、1人あたりの受検料金だけを見るべきではありません。

確認すべきなのは、

  • 実施者
  • 高ストレス者の確認
  • 結果通知
  • 記録保存
  • 面接指導医
  • 集団分析
  • 申出勧奨

など、どこまでがサービスに含まれているかです。

単価ではなく、自社側に残る人事工数まで含めた総コストで比較することが重要です。

実施者と実施事務従事者の選任は産業医クラウドへご相談ください

ストレスチェックで重要なのは、「年1回実施した」という事実をつくることではありません。

結果を、高ストレス者への支援と職場改善へつなげることです。

そのためには、ストレスチェック→高ストレス者の把握→産業医面談→就業上の配慮→職場改善までを一つの流れとして設計する必要があります。

産業医クラウドでは、企業の規模・業種・勤務形態に応じた産業医の選任に加え、ストレスチェックの実施体制、高ストレス者への面接指導、集団分析、衛生委員会での運用についても相談できます。

単に「ストレスチェックを実施する」のではなく、その結果から何を変えるのか。

そこまで産業医と一緒に設計することで、ストレスチェックは法令対応のコストから、組織を改善するための仕組みに変わります。

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実施者と実施事務従事者に関するよくある質問

実施者には誰がなれますか?

医師、保健師のほか、所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師が実施者になれます。
候補者の資格だけでなく、必要な研修を修了しているかも確認しましょう。

実施事務従事者に資格は必要ですか?

法令上の資格要件はありません。
ただし、個人の回答や結果を扱うため、守秘義務を理解し、適切に情報管理できる担当者を選ぶ必要があります。

人事担当者は実施事務従事者になれますか?

人事部所属だから一律に担当できないわけではありません。
重要なのは、対象となる従業員の解雇・昇進・異動などを直接決定する権限を持っているかです。
所属ではなく、実際の職務権限で判断します。

衛生管理者は実施事務従事者になれますか?

人事権に関する制限へ抵触しなければ、実施事務従事者になることは可能です。
ただし、衛生管理者資格だけでストレスチェックの実施者になれるわけではありません。

産業医は必ず実施者になる必要がありますか?

必須ではありません。
ただし、事業場を日常的に把握している産業医が関与することで、高ストレス者への面接指導や職場改善までつなげやすくなります。
法令上必要かではなく、産業医を関与させることで結果をどう活用できるかという視点で考えることが重要です。

実施者と実施事務従事者は同じ人でもよいですか?

必要な資格を持ち、人事権に関する制限に抵触しなければ、一人で担当することは可能です。
ただし、規模が大きくなれば、事務作業によって専門的判断が遅れる可能性があります。
専門職が判断に集中できるよう、役割を分けるほうが効率的な場合があります。

制度担当者と実施事務従事者の違いは何ですか?

制度担当者は、実施計画、社内周知、委託先との調整、進捗管理など制度全体を管理します。
実施事務従事者との大きな違いは、個人の回答や判定結果を扱うかどうかです。

システムが自動判定すれば実施者は不要ですか?

不要にはなりません。
システムで点数計算や高ストレス者の抽出を効率化することはできますが、評価方法への関与や面接指導の要否確認など、実施者が担う専門的判断があります。
自動化できるものは自動化し、人は判断に集中する。
この切り分けが重要です。

実施者と面接指導医は同じ人でなければなりませんか?

別の人でも問題ありません。
ただし、面接指導を行えるのは医師に限られます。
重要なのは、担当者が同じかどうかではなく、必要な情報が適切に引き継がれ、支援が途切れないことです。

実施者等の氏名を社内規程に記載する必要はありますか?

必ずしも全員の氏名を規程へ記載する必要はなく、職名や部署名、外部委託先名などで示す方法もあります。
担当者変更時に従業員へ適切に周知できる運用を整えます。

外部委託すれば社内の実施事務従事者は不要ですか?

個人結果の処理・通知・保存まで外部で完結させれば、社内で個人結果を扱わない体制を構築できます。
ただし、対象者名簿の準備、社内周知、委託先との調整などを担う制度担当者は必要です。
外部委託とは、企業の責任を外へ出すことではありません。
実務を標準化し、専門家へ適切に分業することと考えるべきです。

50人未満の事業場にも実施者が必要ですか?

2028年4月1日から50人未満の事業場にもストレスチェックの実施義務が拡大され、小規模事業場でも法令上の資格を持つ実施者を選任する必要があります。
特に小規模事業場では個人を特定されやすいため、外部機関を利用し、経営者や人事が個人結果へアクセスしない体制も選択肢になります。

まとめ|実施者と実施事務従事者の役割を明確に分ける

ストレスチェックの実施者は、調査票や評価方法への意見、高ストレス者の評価、面接指導の要否確認など、専門的な判断を担います。

実施事務従事者は、その指示に基づいて対象者管理、調査票の配布・回収、データ入力、結果通知、記録保存などの実務を担います。

しかし、企業が目指すべきなのは、役割分担を法令どおりに整えることだけではありません。

重要なのは、実施者が判断する。
実施事務従事者が正確に運用する。
産業医が必要な人への支援につなげる。
人事・経営が集団分析から組織を改善する。
という一連の流れをつくることです。

そして毎年、実施→支援→検証→改善→標準化を繰り返す。

ストレスチェックは、実施すること自体には大きな価値はありません。

結果を見て、何を変えたか。

そこまで仕組みに落とし込んで初めて、ストレスチェックは「法令対応」から、休職・離職を抑え、組織の生産性を高めるための経営施策へ変わります。

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株式会社Avenirは株式会社メンタルヘルステクノロジーズ(東証グロース9218)の100%子会社です。
Avenirは産業医クラウドを運営しています。

監修:刀禰真之介(株式会社メンタルヘルステクノロジーズ代表取締役社長、株式会社Avenir代表取締役社長)