ストレスチェックは、従業員の心理的な負担を把握し、メンタルヘルス不調の未然防止や職場環境の改善につなげるための制度です。
現在は常時50人以上の労働者を使用する事業場に年1回の実施が義務付けられており、2028年4月1日からは50人未満の事業場にも義務が拡大されます。
一方で、「実施しなければすぐに罰金が科されるのか」「会社全体で50人未満なら対象外なのか」など、制度を正確に理解できていない企業も少なくありません。
本記事では、ストレスチェックの対象事業場、実施内容、罰則、労働基準監督署への報告義務、企業が準備すべきことを、人事担当者・経営者向けに解説します。
ストレスチェック制度の目的と企業に課される義務
ストレスチェックの主な目的は、従業員自身にストレスの状態を把握してもらい、セルフケアや早期の相談につなげることです。精神疾患のある従業員を発見したり、退職や配置転換の対象者を選別したりするための制度ではありません。
企業には、質問票を配布するだけでなく、実施者の選任、本人への結果通知、高ストレス者への医師面接の案内、医師からの意見聴取、必要な就業上の措置までを適切に運用することが求められます。
また、個人が特定されない形で部署別などの結果を分析し、業務量や人間関係、職場環境の改善に活用することも重要です。
ストレスチェックの実施義務がある事業場
ストレスチェックの実施義務は、会社全体の従業員数ではなく、原則として本社、支店、営業所、店舗、工場などの事業場ごとに判断します。現在は常時50人以上の事業場が対象ですが、2028年4月1日からは50人未満にも義務が拡大されます。
まずは拠点別に在籍者を一覧化し、雇用形態、勤務時間、派遣労働者の受入状況を確認したうえで、実施義務と労働基準監督署への報告義務を整理しましょう。
現在は常時50人以上の事業場が対象
現在、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、業種を問わず、年1回のストレスチェックが義務付けられています。
「50人以上」の判定は法人単位ではなく、場所や労務管理の実態に応じた事業場単位で行います。
本社40人、支店30人で、それぞれが独立した事業場であれば、現時点ではいずれも50人未満です。
判断に迷う場合は、組織図や勤怠管理、指揮命令系統を確認し、所轄の労働基準監督署などへ相談しましょう。
2028年4月1日から50人未満の事業場にも義務化
2025年の労働安全衛生法改正により、2028年4月1日から、これまで努力義務だった常時50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務付けられます。
対象企業は、実施者や外部委託先の選定、社内ルールの作成、従業員への周知、高ストレス者の面接先を施行前に決めておくことが重要です。なお、50人未満の事業場には、実施結果を労働基準監督署へ報告する義務はありません。
「50人」の数え方と受検対象者の基準は異なる
事業場規模を判定する「常時使用する労働者」には、継続して勤務する短時間のパート・アルバイトや、派遣先で受け入れている派遣労働者も含めて数えます。
一方、受検対象者は、原則として1年以上使用される予定があり、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である人です。派遣労働者への実施義務は派遣元が負います。
人事担当者は「人数判定用」と「受検対象者用」の名簿を分けて作成すると、対象漏れを防げます。
企業が実施すべきストレスチェックの内容
実施者を選任し、社内の運用ルールを決める
企業は、医師、保健師、または所定の研修を修了した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師などから実施者を選任します。実施者は、質問票の内容や高ストレス者の選定基準を決め、結果を評価する役割を担います。
あわせて、実施時期、対象者、結果の通知方法、面接指導の申出方法、情報の保存場所、閲覧権限などを社内規程として整理します。人事評価や配置に直接権限を持つ者は、個人結果を扱う実施事務に従事できないため、担当者の選定にも注意が必要です。
年1回の検査を実施し、結果を本人へ直接通知する
ストレスチェックでは、仕事の負担、心身の自覚症状、周囲からの支援などに関する質問に従業員が回答します。厚生労働省が公開している「職業性ストレス簡易調査票」や、厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムを利用することも可能です。
評価結果は、実施者から従業員本人へ直接通知します。企業は、本人の同意を得ずに個人結果を取得することはできません。受検前に「結果が人事評価へ利用されないこと」「同意なく会社へ開示されないこと」を周知すると、従業員の不安軽減と受検率の向上につながります。
高ストレス者から申出があった場合は医師面接を実施する
高ストレス者と判定され、実施者が医師による面接指導を必要と判断した従業員から申出があった場合、企業には医師面接を実施する義務があります。面接では、勤務状況、疲労の蓄積、心身の状態などを確認し、医師が就業上の措置の必要性を判断します。
企業は面接後、医師から意見を聴き、必要に応じて残業時間の削減、業務量の調整、配置の見直しなどを検討します。面接を申し出たことや面接結果を理由に、解雇、降格、不利益な配置変更などを行うことは認められません。
50人以上の事業場は労働基準監督署へ報告する
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、ストレスチェックの実施状況を、所轄の労働基準監督署へ年1回報告しなければなりません。報告は会社全体でまとめるのではなく、原則として事業場ごとに行います。
報告内容には、在籍労働者数、受検者数、医師面接の対象者数・実施人数、集団分析の実施状況などが含まれます。ストレスチェックを実施していない場合でも、50人以上の事業場には報告書の提出が求められるため、「未実施だから報告しなくてよい」と判断しないことが重要です。
ストレスチェックを実施しない場合の罰則と企業リスク
ストレスチェックの未実施には、刑事罰だけでなく、労働基準監督署への報告義務違反、安全配慮義務をめぐる損害賠償、休職・離職の増加など複数のリスクがあります。
人事担当者は、実施の有無だけで判断せず、事業場別の対象確認、実施者の選任、高ストレス者への面接指導、報告書の提出までを年間スケジュールに組み込み、対応漏れを防ぐことが重要です。
未実施そのものに直接的な罰則規定はない
現行制度では、ストレスチェックを実施しなかったこと自体に対し、直ちに罰金や懲役を科す直接的な罰則規定はありません。ただし、常時50人以上の事業場に年1回の実施義務があることは変わらず、未実施でも労働基準監督署への報告が必要です。
担当者は「罰則がないから不要」と判断せず、対象者名簿、実施者、実施日、高ストレス者面談の流れを確定し、速やかに運用を開始しましょう。
報告をしない場合や虚偽報告には50万円以下の罰金
常時50人以上の事業場が、ストレスチェックの実施状況を所轄の労働基準監督署へ報告しなかった場合は、労働安全衛生法に基づく罰則の対象となり、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
未実施の場合も報告は必要で、本社による一括提出ではなく、事業場ごとに提出します。実施日、提出日、管轄署、提出控えの保存先を管理台帳に記録し、毎年の提出漏れを防ぎましょう。
安全配慮義務違反や損害賠償につながる可能性もある
未実施だけで直ちに安全配慮義務違反が成立するわけではありませんが、長時間労働や不調の兆候を把握しながら業務軽減や医師面談などの対応を取らず、健康被害が発生した場合は、損害賠償責任を問われる可能性があります。
毎月の時間外労働、欠勤・遅刻の増加、本人や上司からの相談内容を確認し、異変があれば産業医面談や業務調整につなげる社内フローを整備しましょう。
ストレスチェック義務への対応で企業が進めるべき準備
義務違反や運用上のトラブルを防ぐためには、次の順番で準備を進めると整理しやすくなります。
- 事業場ごとの人数を確認する
本社、支店、店舗、工場などに分け、常時使用する労働者数と実際の受検対象者を整理します。 - 実施者と委託先を確保する
産業医や保健師などの実施者を選任し、質問票の配布から結果通知、集団分析までの役割分担を決めます。 - 個人情報の取扱ルールを定める
個人結果の保存場所、閲覧できる担当者、本人同意の取得方法、保存期間を明文化します。 - 高ストレス者への対応フローを整える
面接の申出先、担当医師、面接後の意見聴取、就業上の措置を決定する手順を決めます。 - 年間スケジュールに組み込む
実施、結果通知、面接、集団分析、職場改善、労働基準監督署への報告までを年間計画に落とし込みます。
担当者個人の経験に依存させず、異動や退職があっても継続できる仕組みにすることが、安定した制度運用のポイントです。
ストレスチェック対応で起こりやすい失敗例
よくある失敗の一つが、会社全体の従業員数だけを見て対象外と判断するケースです。義務の判定は原則として事業場単位で行うため、拠点ごとの確認が欠かせません。
また、人事権を持つ管理職が個人結果を閲覧したり、本人の同意なく上司へ共有したりすると、プライバシー侵害や制度への不信につながります。質問票の実施だけで終了し、高ストレス者面談や集団分析を行わない運用も、制度の目的を十分に果たせません。
実施前に責任者、実施者、事務担当者の権限を分け、実施後に誰が何を行うかまで決めておくことが、失敗を防ぐための重要なポイントです。
産業医クラウドでストレスチェックの実施から事後対応まで支援
ストレスチェックを適切に運用するには、質問票を用意するだけでなく、実施者となる専門職の確保、高ストレス者面談、医師からの意見聴取、就業上の措置までを一貫して設計する必要があります。
特に、産業医がいない小規模事業場や複数拠点を持つ企業では、社内担当者だけで対応することが難しい場合があります。
産業医クラウドでは、企業の業種、従業員数、地域、抱えている課題に合わせて、全国の産業医を紹介しています。ストレスチェック、結果の集計・分析、産業医面談、面談記録の管理などを組み合わせ、産業医の紹介だけでなく、導入後の運用まで支援できます。
「自社が義務化の対象になるか分からない」「2028年4月までに何を準備すべきか整理したい」「高ストレス者面談まで対応できる産業医を探したい」という企業は、産業医クラウドのお問い合わせフォームからご相談ください。
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ストレスチェックの実施義務と罰則に関するよくある質問
従業員がストレスチェックを拒否した場合、罰則はありますか?
従業員にはストレスチェックを受検する法的義務がないため、拒否しても罰則はありません。企業は受検を勧めることはできますが、無理に回答させたり、受検しなかったことを理由に人事評価を下げたりすることは避けなければなりません。
受検を拒否される背景には、「結果を会社に知られるのが不安」「高ストレスと判定されると評価に影響するのではないか」といった懸念があります。個人結果は本人の同意なく会社へ提供されないことや、不利益な取扱いを行わないことを事前に説明しましょう。
パートやアルバイトも50人の人数に含まれますか?
事業場の規模を判定する際は、パートやアルバイトであっても、継続して雇用し、常態として使用していれば人数に含まれる場合があります。一方、実際の受検対象者は、雇用期間や週の所定労働時間などの要件に基づいて判断します。
そのため、「受検対象となる従業員は45人だが、短時間勤務者を含めると事業場全体では50人以上」というケースでは、実施義務や労働基準監督署への報告義務が生じる可能性があります。
雇用形態だけで除外せず、事業場規模と受検対象者を分けて確認してください。
50人未満の事業場も労働基準監督署への報告が必要ですか?
50人未満の事業場は、2028年4月1日からストレスチェックの実施義務の対象になりますが、実施結果を労働基準監督署へ報告する義務はありません。
ただし、報告が不要でも、ストレスチェックの実施、高ストレス者から申出があった場合の医師面接、結果や面接記録の適切な管理は必要です。「監督署への報告が不要だから簡易的に実施してよい」ということではなく、プライバシーを保護できる運用体制を整えなければなりません。
産業医がいない企業でもストレスチェックを実施できますか?
産業医がいない企業でも、外部の医師や保健師などを実施者として選任すれば、ストレスチェックを実施できます。50人未満の事業場には原則として産業医の選任義務はありませんが、産業医がいないことを理由にストレスチェックの実施義務が免除されるわけではありません。
高ストレス者から面接指導の申出があった場合に対応できる医師も、あらかじめ確保しておく必要があります。社内で専門職を確保できない場合は、ストレスチェックと医師面接を一括して依頼できる外部サービスの利用を検討しましょう。
ストレスチェックを実施していない場合も報告書は必要ですか?
常時50人以上の事業場は、ストレスチェックを実施していない場合でも、実施状況を労働基準監督署へ報告する必要があります。未実施であることを隠したり、受検者数などを実際と異なる内容で提出したりすると、報告義務違反や虚偽報告として罰則の対象になる可能性があります。
未実施が判明した場合は放置せず、実施者と日程を確保し、速やかに実施体制を立て直すことが重要です。判断に迷う場合は、産業医、社会保険労務士、所轄の労働基準監督署などへ確認しましょう。
まとめ|罰則への対応だけでなく継続できる産業保健体制を整えよう
現在、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、ストレスチェックを年1回実施する義務があります。2028年4月1日からは50人未満の事業場にも義務が拡大されるため、これまで実施していなかった企業も早めに準備を始めなければなりません。
未実施そのものに直接的な罰則規定はありませんが、50人以上の事業場が労働基準監督署への報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
罰則を避けるだけでなく、個人情報の管理、高ストレス者面談、医師の意見を踏まえた就業上の措置まで、継続して運用できる体制を整えることが重要です。
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