ストレスチェックの実施義務と罰則を解説|対象事業場・報告義務・企業の対応

ストレスチェックは、従業員自身にストレスの状態を把握してもらい、メンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度です。現在は常時50人以上の労働者を使用する事業場に年1回の実施が義務付けられており、2028年4月1日からは50人未満の事業場にも対象が拡大されます。

一方、「未実施なら罰金が科されるのか」「会社全体で50人以上なら対象になるのか」「産業医がいない場合はどうすればよいのか」など、制度を正確に把握できていない企業も少なくありません。

本記事では、実施義務の対象、企業が行うべき内容、罰則、報告方法、義務化に向けた準備を具体的に解説します。

目次

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ストレスチェック制度の目的と企業に求められる対応

ストレスチェックの目的は、精神疾患のある従業員を見つけることではありません。従業員にストレスへの気付きを促し、セルフケアや早期相談につなげるとともに、集団分析を通じて職場のストレス要因を把握し、働きやすい環境へ改善することが主な目的です。

企業には、質問票を配布するだけでなく、実施者の選任、結果の本人通知、高ストレス者への医師面接の案内、医師からの意見聴取、必要な就業上の措置までを一連の仕組みとして運用することが求められます。

制度を形骸化させないためには、実施前に担当者と役割分担を明確にすることが重要です。

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ストレスチェックの実施義務がある事業場

ストレスチェックの実施義務は、原則として会社全体ではなく、本社、支店、営業所、店舗、工場などの事業場ごとに判断します。現在は常時50人以上の事業場が対象ですが、2028年4月1日からは事業場規模にかかわらず実施が必要になります。

人事担当者は、まず拠点別の従業員名簿を作成し、雇用形態、勤務頻度、派遣労働者の受入人数を整理しましょう。そのうえで、各拠点が独立した事業場に該当するか、受検対象者が何人いるか、労働基準監督署への報告が必要かを確認します。

現在は常時50人以上の事業場が対象

現在、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、業種を問わず、1年以内ごとに1回ストレスチェックを実施する義務があります。人数は法人全体で合算するのではなく、原則として事業場単位で判定します。

例えば、本社40人、支店30人がそれぞれ独立して労務管理を行っている場合、会社全体では70人でも、現時点では各事業場が50人未満となる可能性があります。一方、場所が近接し、指揮命令や勤怠管理が一体化している場合は、一つの事業場と判断されることもあります。判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署へ確認しましょう。

2028年4月1日から50人未満の事業場にも義務化

2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、2028年4月1日から、常時使用する労働者が50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務付けられます。これまで努力義務だった小規模事業場も、実施者や外部委託先を確保し、結果管理や高ストレス者対応のルールを整えなければなりません。

50人未満の事業場には、労働基準監督署への結果報告義務は課されませんが、検査の実施や医師面接などの事後対応は必要です。施行直前に委託先を探すのではなく、予算確保、担当者決定、委託先比較から早めに着手しましょう。

「50人」の数え方と受検対象者の基準は異なる

事業場規模を判断する際は、正社員だけでなく、継続して使用しているパート・アルバイトなども人数に含めます。派遣労働者についても、事業場規模の算定では派遣先と派遣元の双方で人数に含める取扱いです。

一方、実際の受検対象者は、原則として1年以上使用される予定があり、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上である労働者です。

派遣労働者への実施義務は原則として派遣元が負います。「事業場規模を判定する名簿」と「受検対象者の名簿」を分けて作成すると、人数の数え間違いや対象漏れを防げます。

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企業が実施すべきストレスチェックの内容

ストレスチェックへの対応は、質問票を用意して従業員に回答してもらうだけでは完了しません。企業は、実施方針の決定、実施者の選任、社内ルールの作成、従業員への周知、結果通知、高ストレス者面談、職場環境改善までを一つの運用として設計する必要があります。

外部サービスへ委託する場合も、制度の実施責任は企業にあります。契約前に、実施者を誰が担当するのか、高ストレス者への連絡や面談調整をどこまで委託できるのか、個人結果を誰が保存するのかを確認しておきましょう。

実施者を選任して社内ルールを決める

ストレスチェックの実施者には、医師や保健師のほか、所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師などを選任できます。実施者は、質問票や高ストレス者の選定基準を確認し、面接指導の要否を判断する役割を担います。

企業は、実施時期、対象者、結果通知の方法、面接指導の申出先、記録の保存方法、閲覧権限を社内規程にまとめます。従業員の人事評価や配置を決定する権限を持つ者は、その権限が及ぶ従業員の実施者にはなれないため、担当者の選定にも注意が必要です。

検査結果を本人へ通知して適切に管理する

ストレスチェックの結果は、実施者から従業員本人へ直接通知します。会社が個人結果を取得する場合は、原則として結果通知後に本人の同意を得なければなりません。人事担当者や上司が本人の同意なく結果を閲覧したり、人事評価や配置判断に利用したりしないよう、閲覧範囲を明確にする必要があります。

実施前には、結果が本人の同意なく会社へ共有されないこと、受検の有無や結果を理由に不利益な取扱いを行わないことを周知しましょう。情報管理への不安を減らすことは、受検率を高め、制度を有効に機能させるうえでも重要です。

高ストレス者から申出があった場合は医師面接を実施する

高ストレス者と判定され、実施者が面接指導を必要と判断した従業員から申出があった場合、企業は医師による面接指導を実施しなければなりません。面接では、ストレスの状態だけでなく、労働時間、業務量、職場の人間関係、睡眠や体調などを確認します。

企業は面接後に医師から意見を聴き、必要に応じて残業制限、業務量の軽減、勤務時間の変更、配置の見直しなどを検討します。面接の申出先、担当医師、日程調整、医師意見書の保存先まで事前に決めておくと、申出があった際に速やかに対応できます。

50人以上の事業場は労働基準監督署へ報告する

常時50人以上の事業場は、ストレスチェックと面接指導の実施状況を、1年以内ごとに1回、所轄の労働基準監督署へ報告します。未実施の場合も報告義務があり、複数の対象事業場がある場合は、本社で一括提出するのではなく、事業場ごとに報告しなければなりません。

報告には「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を使用します。2025年1月からは対象となる労働安全衛生関係手続の電子申請が義務化され、同報告書も電子申請の対象です。実施日、提出日、管轄署、提出データの保存先を管理台帳に記録しましょう。

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ストレスチェックを実施しない場合の罰則と企業リスク

ストレスチェックを実施しなかった場合は、未実施そのものへの直接的な刑事罰だけでなく、労働基準監督署への報告義務違反や、健康管理体制の不備による民事上のリスクも確認する必要があります。

「直接的な罰則がないから実施しなくても問題ない」と判断するのは適切ではありません。対象事業場であるにもかかわらず未実施の状態を放置すれば、法令上求められる産業保健体制を整えていないことになります。まず前年度の実施日と報告状況を確認し、漏れがあれば速やかに実施計画を作成しましょう。

未実施そのものに直接的な罰則規定はない

現行制度では、ストレスチェックを実施しなかった行為そのものに対して、直ちに罰金や拘禁刑を科す直接的な罰則規定はありません。ただし、常時50人以上の事業場に年1回の実施義務があることは変わらず、罰則がないことは実施しなくてもよいという意味ではありません。

未実施が判明した場合は、対象者名簿を作成し、実施者、質問票、実施期間、結果通知、高ストレス者面談の担当者を決めます。翌年度まで先送りせず、委託先や産業医と相談し、速やかに実施できるスケジュールを組みましょう。

報告をしない場合や虚偽報告には50万円以下の罰金

常時50人以上の事業場が、ストレスチェックの実施状況を所轄の労働基準監督署へ報告しなかった場合や、事実と異なる内容を報告した場合は、労働安全衛生法に基づき、50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。ストレスチェックを実施していない場合も、報告義務はなくなりません。

「実施したが報告を忘れた」「本社が複数拠点分をまとめて提出した」「実施人数を確認せず前年の数字を記載した」といったミスを防ぐため、事業場ごとに提出担当者と確認者を決め、提出後は申請データや受付記録を保存しましょう。

安全配慮義務違反や損害賠償につながる可能性もある

ストレスチェックを実施しなかっただけで、直ちに安全配慮義務違反が成立するわけではありません。しかし、長時間労働、ハラスメント、欠勤の増加、本人からの不調の訴えなどを把握しながら、医師面接や業務調整を行わず、健康被害が発生した場合は、企業の対応が問われる可能性があります。

罰金だけでなく、損害賠償、休職・離職、職場の士気低下、採用への影響も企業リスクです。勤怠情報、面談記録、相談履歴などから不調の兆候を確認し、必要に応じて産業医面談や医療機関への受診勧奨につなげる体制を整えましょう。

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ストレスチェック義務に対応するための実務手順

ストレスチェックを円滑に実施するには、次の順番で準備すると対応漏れを防ぎやすくなります。

  1. 事業場別の人数を確認する
    雇用形態や派遣労働者を含め、常時使用する労働者数と受検対象者数を分けて集計します。
  2. 実施者と委託先を決める
    産業医や保健師などの実施者を確保し、検査、結果通知、面談の担当範囲を整理します。
  3. 社内ルールを作成する
    個人結果の保存場所、閲覧者、同意取得、面接の申出方法を明文化します。
  4. 従業員へ周知する
    制度の目的、受検方法、結果の取扱い、不利益な取扱いを行わないことを説明します。
  5. 実施後の対応を管理する
    高ストレス者面談、医師の意見聴取、就業上の措置、集団分析、監督署への報告を行います。

実施日、担当者、委託先、報告日、書類の保存場所を年間管理表にまとめ、担当者が交代しても継続できる仕組みにしましょう。

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ストレスチェック対応で起こりやすい失敗と注意点

よくある失敗は、会社全体の従業員数だけを見て義務の対象外と判断することです。実施義務は原則として事業場単位で判定するため、拠点別の確認が欠かせません。また、受検対象者が50人未満でも、短時間労働者などを含む事業場規模が50人以上であれば、実施・報告義務が生じる場合があります。

そのほか、人事担当者が個人結果を無断で閲覧する、質問票の実施だけで終了する、高ストレス者の面接担当医を確保していない、報告書を提出していないといった失敗もあります。実施前にチェックリストを作成し、実施者・事務担当者・人事担当者の権限を分けましょう。

産業医クラウドでストレスチェック後の面談まで一貫して支援

ストレスチェックを適切に運用するには、検査システムを導入するだけでなく、高ストレス者面談、医師からの意見聴取、就業上の措置まで対応できる産業医の確保が必要です。

特に、産業医がいない小規模事業場や複数拠点を持つ企業では、医師の選定や面談の日程調整が人事担当者の負担になりやすいでしょう。

産業医クラウドでは、企業の規模、業種、地域、抱えている課題に合わせて産業医を紹介し、従業員面談、職場巡視、衛生委員会の運営など、産業保健体制の構築・運用を支援しています。

紹介する産業医については、基本業務の習熟度、応用力、人事担当者との協調性を確認し、継続的な研修も実施しています。

導入実績は3,500社以上、対応事業場数は22,000事業場以上です。

「自社が義務化の対象か確認したい」「高ストレス者面談を依頼できる産業医を探している」「2028年4月までに複数拠点の体制を整えたい」という企業は、産業医クラウドお問い合わせフォームからご相談ください。

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ストレスチェックの実施義務と罰則に関するよくある質問

ストレスチェックでは、企業の実施義務と従業員の受検義務、労働基準監督署への報告義務を分けて理解することが重要です。特に、未実施そのものへの罰則と、報告を怠った場合の罰則は異なります。ここでは、人事担当者や経営者から寄せられやすい疑問について、対象事業場、罰則、報告期限、産業医がいない場合の対応方法を解説します。

ストレスチェックを実施しないとすぐに罰金が科されますか?

ストレスチェックを実施しなかったこと自体に、直ちに罰金を科す直接的な罰則規定はありません。ただし、常時50人以上の事業場には年1回の実施義務があり、未実施の場合も所轄の労働基準監督署へ実施状況を報告する必要があります。報告を怠ると50万円以下の罰金の対象になり得るため、未実施が判明したら、実施者と日程を決定し、報告手続も速やかに確認しましょう。

従業員が受検を拒否した場合に罰則はありますか?

従業員にはストレスチェックを受検する法的義務がないため、拒否しても罰則はありません。企業が就業規則で受検を強制し、未受検を理由に懲戒処分や不利益な取扱いを行うことも認められません。一方、受検を勧めることは可能です。結果は本人の同意なく会社へ提供されないことを説明し、勤務時間内の受検時間を確保するなど、安心して参加できる環境を整えましょう。

50人未満の事業場にも監督署への報告義務がありますか?

50人未満の事業場は、2028年4月1日からストレスチェックの実施義務の対象になりますが、労働基準監督署への結果報告は不要です。ただし、実施者の選任、本人への結果通知、高ストレス者から申出があった場合の医師面接などは必要です。まず対象者数を確認し、検査、結果管理、面接調整のうち、社内で行う業務と外部へ委託する業務を施行前に整理しましょう。

産業医がいない企業でもストレスチェックを実施できますか?

産業医がいない企業でも、外部の医師や保健師など、法令上の要件を満たす専門職を実施者に選任すれば実施できます。ただし、高ストレス者から面接指導の申出があった場合は、医師による面接が必要です。外部委託先を選ぶ際は、質問票の提供だけでなく、実施者業務、結果通知、高ストレス者の選定、医師面接、意見書の作成まで対応範囲を確認しましょう。

ストレスチェックの報告書に提出期限はありますか?

常時50人以上の事業場は、ストレスチェックと面接指導の実施状況を1年以内ごとに1回、所轄の労働基準監督署へ報告します。全国一律の締切日はなく、事業年度の終了後など、各事業場で提出時期を設定できます。部署ごとに時期を分けて実施した場合は、1年分をまとめて報告します。実施月と報告月を年間予定に登録し、担当者と確認者を決めて提出漏れを防ぎましょう。

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まとめ|罰則への対応だけでなく継続できる産業保健体制を整えよう

現在、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、年1回のストレスチェックが義務付けられています。2028年4月1日からは50人未満の事業場にも義務が拡大されるため、これまで実施していなかった企業も、対象者の確認、実施者の選任、個人情報管理、高ストレス者面談の体制を整える必要があります。

未実施そのものに直接的な罰則はありませんが、50人以上の事業場が労働基準監督署への報告を行わない場合や虚偽報告をした場合は、50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。罰則を避けるだけでなく、医師面接や職場環境改善まで継続して運用することが重要です。

産業医クラウドでは、企業の状況に合った産業医の紹介から、従業員面談、職場巡視、衛生委員会の運営まで幅広く支援しています。ストレスチェック義務化への対応方法や高ストレス者面談を依頼できる産業医をお探しの場合は、産業医クラウドお問い合わせフォームからご相談ください。具体的な支援内容を確認したい場合は、お役立ち資料のダウンロードもご活用いただけます。

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株式会社Avenir株式会社メンタルヘルステクノロジーズ(東証グロース9218)の100%子会社です。
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監修:刀禰真之介(株式会社メンタルヘルステクノロジーズ代表取締役社長、株式会社Avenir代表取締役社長)