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安全衛生委員会の議事録とは?保管期間や記入例、テンプレートを活かす方法を解説

目次

安全衛生委員会とは

安全衛生委員会とは、職場における労働災害の防止や従業員の健康確保について、労使で調査・審議するための組織です。労働安全衛生法では「安全委員会」と「衛生委員会」が定められており、両方の設置義務がある事業場では、安全衛生委員会として一体的に運営できます。

安全衛生委員会では、労働災害、健康診断、長時間労働、メンタルヘルス、職場環境など幅広いテーマを扱います。原則として毎月1回以上開催し、開催の都度、議事の概要を労働者へ周知するとともに、必要な事項を記録して保存することが求められます。

概要

衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用するすべての業種の事業場で設置が必要です。一方、安全委員会は、一定の業種について、常時使用する労働者数が50人以上または100人以上など、業種・規模に応じて設置義務が定められています。

安全委員会と衛生委員会の両方の設置義務がある場合は、安全衛生委員会としてまとめて運営できます。設置義務は会社全体の従業員数ではなく、原則として事業場ごとに判断する点に注意しましょう。

参加メンバー

安全衛生委員会は、事業場の事業を統括管理する者などから事業者が指名した議長のほか、安全管理者・衛生管理者、産業医、安全または衛生に関して経験を有する労働者などで構成します。安全面・衛生面の両方について、事業者側と労働者側の意見を反映できる体制を整えることが重要です。

また、議長を除く委員の半数については、原則として労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者の推薦に基づいて指名する必要があります。

開催の目的

安全衛生委員会を開催する目的は、職場の安全や健康上の課題について労使で調査・審議し、労働災害や健康障害を予防するための対策につなげることです。事故や体調不良が起きてから対応するだけでなく、予防の視点で課題を把握します。

たとえば、労働災害、健康診断、長時間労働、ストレスチェック、職場巡視などの結果を確認し、必要な改善策を検討します。決定した施策について次回以降の委員会で進捗や成果を確認することで、継続的な安全衛生活動につなげられます。

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安全衛生委員会で議事録を作成する目的

安全衛生委員会の議事録は、審議した内容や決定事項を記録し、その後の改善活動につなげるための資料です。過去の検討経緯や対応状況を確認できるようにしておくことで、安全衛生活動を継続的に進めやすくなります。

法令上、決められた様式の「議事録」を作成しなければならないわけではありませんが、実務では必要事項をまとめた議事録を作成する方法が一般的です。

審議の内容を記録として残すため

議事録を作成する目的の一つは、委員会で何を話し合い、どのような意見が出て、最終的に何を行うことになったのかを明確に残すことです。口頭での話し合いだけでは、担当者や対応内容が曖昧になる可能性があります。

「誰が」「何を」「いつまでに行うのか」まで整理しておけば、次回の委員会で進捗状況を確認できます。単なる会議記録ではなく、安全衛生上の課題を継続的に改善するための記録として活用することが大切です。

労働基準監督署に開催の事実を示すため

安全衛生委員会の記録は、労働基準監督署による臨検監督などの際に、委員会を適切に開催・運営していることを確認する資料の一つとなる場合があります。毎月開催しているだけでなく、必要な事項を実際に調査・審議していることが分かる記録を残しましょう。

なお、安全衛生委員会の議事録を毎月労働基準監督署へ提出する必要はありません。事業場で適切に保存し、必要な場合に確認できる状態にしておくことが重要です。

安全衛生委員会の議事録の基本ルール

安全衛生委員会の議事については、「必要事項を記録する」「3年間保存する」「議事の概要を労働者へ周知する」という3点を押さえる必要があります。議事録を作成してファイルに保存するだけでは、適切な運用とはいえません。

保存する記録と、労働者へ周知する「議事の概要」は必ずしも同一である必要はありません。健康情報など公開に適さない内容を整理したうえで、必要な情報を適切に記録・保存・周知しましょう。

作成の義務

労働安全衛生規則では、委員会の開催の都度、「委員会の意見」「その意見を踏まえて講じた措置の内容」「その他の重要な議事」を記録することが求められています。実務では、これらをまとめた議事録を作成して管理するのが一般的です。

したがって、「○月安全衛生委員会を開催した」とだけ記録するのでは不十分です。どのような意見が出され、企業としてどのように対応するのかが後から確認できるよう記載しましょう。

保存の義務

安全衛生委員会の記録は、3年間保存しなければなりません。対象となるのは、委員会の意見、その意見を踏まえて講じた措置、その他の重要な議事です。紙だけでなく、必要な内容を確認できる電子データで管理することもできます。

担当者個人のパソコンだけで保存すると、異動や退職によって記録が失われる可能性があります。共有フォルダや文書管理システムなどを利用し、保存期間中に必要な記録を確実に確認できる体制を整えましょう。

周知の義務

事業者は、安全衛生委員会を開催するたびに、遅滞なく「議事の概要」を労働者へ周知する必要があります。議事録全文をそのまま公開する必要はなく、個人情報や健康情報に配慮しながら、必要な内容を周知します。

具体的な周知方法については、後述する「安全衛生委員会の議事録を周知する方法」で解説します。

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安全衛生委員会の議事録の必須項目と書き方

法令上の必須記録事項は、「委員会の意見」「その意見を踏まえて講じた措置」「その他重要な議事」です。一方、「開催日時」「出席者」「議長コメント」などについて、全国共通の法定様式が定められているわけではありません。

実務では、開催日時・場所、出席者、議題、委員会の意見、講じる措置、担当者、期限などを記録しておくと、適切な委員会運営を確認しやすくなります。法定事項と実務上の管理項目を組み合わせて記録しましょう。

開催日時と場所

議事録には、委員会を開催した日時と場所を記録しておくと管理しやすくなります。日時・場所自体が労働安全衛生規則第23条第4項で個別に列挙された保存事項というわけではありませんが、どの回の委員会に関する記録なのかを明確にする基本情報です。

オンライン開催の場合は「Web会議」「オンライン開催」などと記載できます。安全衛生委員会は原則毎月1回以上開催するため、年月ごとに整理しておくと開催漏れの確認にも役立ちます。

出席者の氏名と役職

出席者は、氏名だけでなく、「議長」「産業医」「衛生管理者」「安全管理者」「労働者側委員」などの役割も記録しておくと分かりやすくなります。誰がどの立場で審議に参加したのかを後から確認できるためです。

欠席者がいる場合は、必要に応じて欠席であることも記載します。ただし、出席者一覧自体が独立した法定保存項目というわけではなく、委員会の運営状況を確認しやすくするための実務上の項目です。

審議と報告の内容

議事録では、単に議題名を書くのではなく、何について報告・審議し、どのような意見が出て、どのような措置を講じることになったのかが分かるように記録します。

たとえば「長時間労働について」だけでなく、「対象者数を報告」「産業医から業務負荷の確認を提案」「人事部が対象部署を確認し次回報告」などと具体化します。意見と措置を分けることで、法令上必要な記録も整理しやすくなります。

産業医の助言

産業医から健康管理や職場環境について助言・意見が示された場合は、その内容と、企業がどのように対応するのかを記録しておきましょう。長時間労働、健康診断、メンタルヘルス、職場巡視などは産業医の専門性を活かしやすいテーマです。

ただし、「産業医からの助言」という欄を毎回必ず設けなければならない法定様式ではありません。産業医から重要な意見が出された場合に、内容を正確に記録し、必要な対応へつなげることが重要です。

議長のまとめ

議長のまとめは法定必須項目ではありませんが、審議の結果として何を決定し、次回までに何を実施するのかを明確にするために役立ちます。複数の意見が出た場合ほど、最終的な対応方針を整理しましょう。

「継続検討」とだけ記載するのではなく、「人事部が○月末までに対象部署の残業時間を確認し、次回委員会で報告する」など、担当者や期限まで明確にすると改善活動につなげやすくなります。

安全衛生委員会の議事録をわかりやすくまとめるコツ

安全衛生委員会の議事録は、会話を一言一句書き起こすものではありません。審議した内容や決定事項が、後から確認しても分かるよう簡潔に整理して記録することが重要です。

従業員に伝わる言葉で簡潔に書く

議事録には、委員会に参加していない従業員でも理解できる表現を使いましょう。「何が課題で、会社として何をするのか」が短時間で分かる文章にすると、周知資料としても活用しやすくなります。

たとえば、「時間外労働について審議」とだけ書くより、「営業部で長時間労働者が増加したため、業務量と人員配置を確認する」と記載した方が具体的です。

意見と決定事項を分けて書く

委員会では、複数の委員からさまざまな意見が出ることがあります。そのため、「委員会で出た意見」と「最終的に決定した対応」を分けて記載すると、審議の流れが分かりやすくなります。

誰が読んでも「どのような意見を踏まえて、何を実施することになったのか」が把握できる形で整理しましょう。

公開できる範囲をはっきりさせる

安全衛生委員会では、健康診断、休職、メンタルヘルスなど、個人の健康情報を扱うことがあります。内部で保存する議事記録と、労働者へ周知する「議事の概要」を分けて考えることが重要です。

従業員への周知に個人の診断名や具体的な健康状態を記載する必要はありません。「メンタルヘルス不調による休職が増加傾向」など、個人を特定できない形に一般化・匿名化して共有しましょう。

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安全衛生委員会の議事録の記入例

安全衛生委員会の議事録には全国共通の法定様式はありません。法令上必要な記録事項を押さえたうえで、開催情報、委員会の意見、講じる措置、担当者・期限などを一覧化すると、記録と進捗管理の両方に活用できます。

項目記入例
開催日時20●●年●●月●●日 14:00~15:00
開催場所本社会議室・オンライン併用
出席者議長○○、産業医○○、衛生管理者○○、労働者側委員○○ほか
議題営業部門における長時間労働者の増加
委員会の意見業務量と人員配置について確認が必要との意見
産業医の助言対象者の健康状態を確認するとともに、部署単位で業務負荷を確認する
講じる措置人事部が対象部署の労働時間と業務量を確認する
担当者・期限人事部/次回委員会まで
次回確認事項労働時間の変化と業務分担見直しの実施状況を確認する

記入例のように「委員会の意見」と「講じる措置」を分けておくと、審議内容とその後の対応を整理しやすくなります。

安全衛生委員会の議事録作成でテンプレートを活かす方法

安全衛生委員会の議事録には、国が定めた全国共通の必須フォーマットはありません。そのため、自社の運用に合わせたテンプレートを用意し、毎月必要な内容を漏れなく記録できる仕組みを整えると効率的です。

テンプレートを固定的に使うのではなく、委員会の運営方法や確認したいテーマに合わせて調整しながら活用しましょう。

自社の運用に合わせて様式を整えておく

テンプレートは、既存の様式をそのまま使うのではなく、自社で継続的に確認したいテーマや委員会の運営方法に合わせて調整することが重要です。

たとえば、長時間労働、労働災害、職場巡視、健康診断、メンタルヘルスなどを定例確認項目として設ける方法があります。ただし、毎月同じ議題を形式的に繰り返すのではなく、その時点の職場課題に応じて審議内容を見直しましょう。

ワードやエクセル形式のものを活用する

議事録はWordやExcelなど、自社で扱いやすい形式で作成できます。文章中心で記録したい場合はWord、対応状況や期限まで一覧で管理したい場合はExcelが使いやすいでしょう。

Excelでは、議題ごとに「担当者」「期限」「対応状況」などを管理できるため、次回委員会で確認すべき事項を把握しやすくなります。「未対応・対応中・完了」などの進捗欄を設ける方法もあります。

安全衛生委員会の議事録の保管期間と注意点

安全衛生委員会に関する記録は、3年間保存する必要があります。保存期間中は、必要な記録を適切に確認できる状態で管理しておきましょう。

3年間の保管が求められる

労働安全衛生規則第23条では、委員会を開催するたびに、委員会の意見、その意見を踏まえて講じた措置の内容、その他の重要な議事を記録し、3年間保存することが定められています。一般的な議事録にこれらの事項を記載している場合は、その議事録を保存することで対応できます。

3年間は最低限必要な保存期間であり、期間経過後に必ず廃棄しなければならないという意味ではありません。紙・電子データのいずれで保存する場合も、紛失や不適切な閲覧を防ぎ、必要な記録を速やかに確認できるよう管理しましょう。

保存期間中の記録は調査時に確認される可能性がある

労働基準監督署による臨検監督などでは、保存期間中の安全衛生委員会の記録について確認を求められる可能性があります。

ただし、調査のたびに必ず過去3年分すべてが確認されるとは限りません。委員会を適切に開催し、必要な事項を審議したうえで、出された意見や対応内容を記録として説明できる状態にしておくことが重要です。

安全衛生委員会の議事録の保管方法

安全衛生委員会の記録は、紙でも電子データでも保管できます。保存形式そのものよりも、法定保存期間中に記録を失わず、必要なときに確認できる管理体制を整えることが重要です。

また、健康情報などを含む場合があるため、保存方法に応じて閲覧範囲や管理責任者を決めておきましょう。

紙の書類で保管する

紙で保管する場合は、年度や開催月ごとに整理し、必要な記録を速やかに確認できる状態にします。健康情報などを含む場合は、施錠できるキャビネットを使用するなど、閲覧者を限定する管理も重要です。

なお、安全衛生委員会の議事録について、法令上、委員全員の署名・押印を一律に求める規定はありません。押印を目的化するのではなく、必要な意見や措置が正確に記録されていることを優先しましょう。

電子データで保管する

電子データで保存すると、開催年月や議題から検索しやすく、過去の決定事項や改善状況を確認しやすくなります。Word、Excel、PDF、社内の文書管理システムなど、継続して管理できる方法を選びましょう。

電磁的記録で保存する場合は、労働基準監督官等の臨検時に必要な記録を速やかに確認でき、求められた場合に写しを提出できる状態にしておくことが重要です。

また、誤削除や不適切な編集を防ぐため、アクセス権限、保存先、ファイル名、バックアップなどの運用ルールを定めておきましょう。

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安全衛生委員会の議事録を周知する方法

法令では、作業場への掲示・備え付け、書面の交付、電子的に記録して各作業場で労働者が常時確認できるようにする方法が示されています。自社の働き方に合わせて適切な方法を選びましょう。

掲示板の活用やメール配信を行う

作業場の見やすい場所への掲示・備え付け、書面の交付、または電子的に記録して労働者が常時確認できる状態にする方法が認められています。社内メールを活用する場合は、メール本文だけで完結させるのではなく、社内ポータルや共有フォルダなど、対象となる労働者が必要なときに継続して確認できる環境と組み合わせるとよいでしょう。

派遣労働者にも関係する安全衛生情報については、派遣先と派遣元の役割分担を踏まえ、必要な情報が適切に伝わるよう連携することが重要です。就業形態によって情報格差が生じないよう配慮しましょう。

社内システムでいつでも閲覧できるようにする

イントラネットや社内ポータルなどに議事の概要を掲載する方法は、複数拠点やテレワーク勤務者がいる企業にも適しています。労働者が必要なときに内容を確認できる状態にすることが重要です。

どこに掲載されているのか従業員が知らなければ十分な周知にはつながりません。掲載場所を案内し、アクセス権限や閲覧環境を確認したうえで、必要な労働者が確実に確認できる状態を整えましょう。

安全衛生委員会の議事録を扱う際の注意点

安全衛生委員会では、健康診断、長時間労働、メンタルヘルス、休職など、従業員の健康情報を扱う場合があります。そのため、必要な記録を残しながら、個人情報や健康情報を必要以上に共有しないことが重要です。

委員会内部で共有する情報と、全従業員へ周知する情報を区別し、個人が特定される情報は必要に応じて匿名化・集計化しましょう。

個人が特定できる健康情報は伏せる

診断名、治療内容、健康診断結果、メンタルヘルス不調などを、本人が特定できる形で従業員向けの議事概要へ掲載することは避けます。安全衛生委員会では、個人の病状そのものではなく、職場として対応すべき課題を審議することが基本です。

たとえば、「○○さんがうつ病で休職した」ではなく、「メンタルヘルス不調による休職が増加傾向にあるため、相談体制を見直す」といった形で、個人を特定できない表現へ置き換えましょう。

要配慮個人情報を厳重に管理する

健康診断結果や病歴などは、要配慮個人情報に該当する情報が含まれます。必要以上に議事録へ記載せず、閲覧できる担当者を限定するなど適切な安全管理措置を講じることが重要です。

詳細な健康情報と委員会の議事録を別に管理する方法も有効です。また、従業員へ周知する際には匿名化・集計化を行い、少人数部署などで本人が推測されないかにも注意しましょう。

産業医が欠席した回も意見を記録する

産業医が安全衛生委員会を欠席した場合でも、健康管理上重要な議題について専門的な意見が必要であれば、事前または事後に産業医へ情報を共有し、助言を得る運用が望まれます。

ただし、産業医が欠席したすべての回について、別途意見を取得することが一律に法令で義務付けられているわけではありません。産業医から後日意見を得た場合は、その内容や対応方針を記録して次回の審議へつなげましょう。

安全衛生委員会の議事録の義務に違反した場合の罰則

安全衛生委員会に関する記録や保存、議事概要の周知が適切に行われていない場合は、労働基準監督署の臨検監督などで不備を指摘され、是正を求められる可能性があります。

特に、法令に基づいて作成した書類の保存義務に違反した場合は、労働安全衛生法第103条第1項および第120条により、50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。ただし、記録・保存・周知の各義務について、すべて同じ罰則が一律に適用されるわけではありません。違反した義務と根拠条文を分けて確認することが重要です。

安全衛生委員会の議事録に関するよくある質問

安全衛生委員会の議事録は義務ですか?

委員会の意見、その意見を踏まえて講じた措置、その他重要な議事を記録し、3年間保存することは義務です。また、委員会を開催するたびに、議事の概要を遅滞なく労働者へ周知する必要があります。

ただし、「安全衛生委員会議事録」という名称の決められた様式が法令で指定されているわけではありません。必要事項を適切に記載した議事録を作成・保存する方法が一般的です。

オンライン開催の回は議事録をどう残せばよいですか?

オンラインで開催する場合も、対面開催と同様に、委員会の意見、講じた措置、重要な議事を記録して3年間保存します。開催日時や参加者、使用したWeb会議システムなども記載しておくと管理しやすくなります。

なお、オンライン開催では、委員が容易に利用できること、映像・音声が安定して双方向に意見交換できること、情報漏えいや不正アクセスへの対策が講じられていることなど、厚生労働省が示す要件にも注意しましょう。

議事録は誰が作成すればよいですか?

安全衛生委員会の議事録を誰が作成するかについて、法令上特定の職種は定められていません。人事・総務担当者、衛生管理者、委員会の書記など、社内で担当者を決めて作成できます。

重要なのは、毎回確実に記録が作成・保存される運用を整えることです。担当者だけに任せきりにせず、議長などが内容を確認するフローを設けると、意見や決定事項の記載漏れを防ぎやすくなります。

従業員50人未満の事業場でも議事録は必要ですか?

常時使用する労働者が50人未満の事業場では、原則として衛生委員会の設置義務はありません。そのため、法定の衛生委員会・安全衛生委員会として議事記録を3年間保存する義務も通常は生じません。

ただし、委員会を設置していない事業者についても、安全・衛生に関する事項について関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。自主的に安全衛生会議を行う場合も、記録を残して改善活動へ活用するとよいでしょう。

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安全衛生委員会では、健康診断、長時間労働、ストレスチェック、メンタルヘルス、職場環境など、医学的な視点が必要なテーマを扱います。産業医と連携することで、従業員の健康課題を専門的な視点から整理し、具体的な改善策を検討しやすくなります。

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株式会社Avenirは株式会社メンタルヘルステクノロジーズ(東証グロース9218)の100%子会社です。
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監修:刀禰真之介(株式会社メンタルヘルステクノロジーズ代表取締役社長、株式会社Avenir代表取締役社長)