産業医変更時の手続きガイド|後任選定・行政報告・引継ぎの流れを解説

産業医の辞任や契約満了、企業側の体制見直しにより、担当医を変更することがあります。変更時は、現在の契約を終了するだけでなく、後任産業医の選定、労働基準監督署への報告、継続案件の引継ぎが必要です。

準備が遅れると、産業医が不在となり、健康診断後の措置や長時間労働者面談、休復職支援が滞る可能性があります。

本記事では、産業医変更時に企業が行う手続きを時系列で解説します。

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目次

結論|産業医変更では3つの期限を区別する

産業医を変更する際は、前任者の退任日、後任者の選任期限、行政報告の時期を区別して管理します。前任産業医の辞任等によって選任すべき事由が発生した場合は、その日から14日以内に後任を選任しなければなりません。

一方、後任産業医の選任報告と、前任産業医の辞任・解任・退任に関する報告は、所轄の労働基準監督署長へ遅滞なく行います。可能な限り退任前に後任を決め、選任の空白を作らないことが基本です。

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「産業医変更届」ではなく選任と辞任等を報告する

産業医の変更に際して、法令上「産業医変更届」という名称の独立した届出を提出するわけではありません。後任者について産業医の選任報告を行い、前任者について辞任・解任・退任の事実を報告します。

新しい産業医の選任報告に、前任者の氏名と辞任等の年月日を記載して同時に報告する場合は、前任者について別の報告を行う必要はありません。社内では便宜上「変更手続き」として一つのスケジュールで管理するとよいでしょう。

後任産業医の選任報告

後任者を正式に選任したら、事業場の名称や所在地、産業医の氏名、選任年月日、医籍登録番号、資格要件などを所轄の労働基準監督署へ報告します。

報告は原則として電子申請で行い、産業医の資格要件を証明できる書類を添付します。契約書を締結しただけでは行政手続きは完了しないため、選任日と報告日を社内台帳で管理しましょう。

前任産業医の辞任・解任・退任に関する報告

2026年8月1日以降は、産業医の辞任、企業による解任、契約満了などによる退任があった場合も、所轄の労働基準監督署長への報告が必要です。

報告事項には、前任産業医の氏名、辞任等の年月日などが含まれます。後任の選任報告と同時に前任者の情報を報告する場合は、辞任等について別の報告を行う必要はありません。

衛生委員会等への報告

産業医が自ら辞任した場合または企業が産業医を解任した場合は、その旨と理由を遅滞なく衛生委員会または安全衛生委員会へ報告します。

産業医本人の健康上の事情など、理由に機微な情報が含まれる場合は、本人の意向を踏まえて「一身上の都合」などと説明する方法もあります。

契約満了による退任についても、実務上は後任者と変更日程を共有しておくと円滑です。

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産業医を変更する主な目的とタイミング

産業医の変更は、医師側の事情だけでなく、企業の成長や健康課題の変化によって必要になる場合があります。重要なのは、変更そのものを目的にするのではなく、現在の体制で解決できない課題を明確にすることです。

変更理由を具体化すれば、後任者に求める経験や業務内容を設定しやすくなり、同じミスマッチを繰り返すリスクを抑えられます。

産業医から辞任の申出があった

転居、勤務先の変更、診療業務との両立、健康上の事情などにより、産業医本人から辞任の申出を受けることがあります。

辞任日と最終対応日を確認し、後任探しを直ちに開始します。急な辞任であっても、医師の名前だけを一時的に借りる対応ではなく、正式に職務を担当できる後任者を選任する必要があります。

契約期間満了に伴って見直す

契約更新時は、産業医の活動内容を評価する重要な機会です。職場巡視、衛生委員会、面談、健康診断後の意見聴取が契約どおりに実施されているか確認しましょう。

更新しない場合は、契約書に定められた通知期限までに連絡します。契約満了の2~3か月前から評価と候補者探しを始めると、後任選定と引継ぎに必要な時間を確保できます。

面談や企業への助言に課題がある

面談までに時間がかかる、従業員が相談しにくい、意見書が抽象的で就業措置を判断できないなどの課題が続く場合は、産業医の変更を検討する理由になります。

ただし、一度の意見の相違だけで判断せず、契約業務の実施状況や連絡履歴を確認します。改善を求めても解決しない場合は、客観的な評価を基に後任選定を進めましょう。

企業規模や健康課題が変化した

従業員数や拠点が増えると、健康診断後の対応、長時間労働者面談、メンタルヘルス相談なども増加します。現在の契約時間では業務を完了できなくなることがあります。

工場の新設、夜勤の開始、休職者の増加などにより、新たな専門性が必要になる場合もあります。契約時間の拡大と産業医の変更を比較し、自社の将来計画に合う方法を選びましょう。

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産業医を変更する前に確認すべき4項目

現在の契約期間と解約条件

産業医本人またはサービス会社との契約書を確認し、契約期間、自動更新、解約予告期間、途中解約、違約金、最終訪問日を整理します。

医師との契約と紹介会社との契約が分かれている場合は、それぞれに通知が必要なことがあります。口頭で変更を伝えるだけでなく、契約書に定められた方法で書面または電子記録を残しましょう。

変更理由と後任者に求める条件

「相性が合わない」といった抽象的な理由ではなく、対応速度、面談可能人数、意見書の具体性、メンタルヘルス経験などへ分解します。

改善したい項目を選定条件に変えることで、候補者を同じ基準で比較できます。必須条件と希望条件を分けておくと、料金や訪問日時との調整もしやすくなります。

未対応業務と繁忙時期

健康診断後の意見聴取、ストレスチェック、高ストレス者面談、休復職対応など、退任時点で残る可能性がある業務を確認します。

健康診断直後やストレスチェック実施後は、産業医業務が集中します。繁忙期と変更時期が重なる場合は、前任者が完了する業務と、後任者へ引き継ぐ業務を早めに決めましょう。

健康情報の管理ルール

面談記録、健康診断結果、意見書などについて、誰が保管し、誰が閲覧できるかを確認します。外部の産業医やサービス会社が保管しているデータも把握しましょう。

健康情報取扱規程に、契約終了時の返却、移管、削除に関する定めがない場合は、変更前に整理します。産業医個人のメモと会社が管理すべき記録も区別が必要です。

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産業医変更時の手続きを8つの手順で解説

手順1.変更理由と現在の課題を整理する

最初に、変更を検討する理由を整理します。訪問回数、面談件数、対応速度、追加料金、意見書の内容など、確認可能な事実を基に評価しましょう。

前任産業医が行った勧告や企業にとって厳しい意見だけを理由に変更してはいけません。契約履行や運用品質に関する課題と、医学的意見の相違を分けることが重要です。

手順2.退任日から逆算してスケジュールを作る

前任者の退任日を確定し、後任候補との面談、契約、資格確認、社内決裁、行政報告、引継ぎの日程を設定します。

後任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する必要があります。ただし、14日間を選任しなくてもよい猶予期間とは考えず、前任者の退任翌日から後任者が担当できる計画を立てましょう。

手順3.後任産業医の候補者を比較する

候補者には、企業の業種、従業員数、勤務形態、現在の健康課題を説明します。メンタルヘルス、休復職支援、オンライン面談、職場巡視など、必要な業務への対応経験を確認しましょう。

料金だけでなく、面談後の報告方法、意見書の提出期限、人事との連携方法も比較します。可能であれば複数候補と面談することが重要です。

手順4.後任者との契約内容を確定する

対象事業場、契約開始日、訪問頻度、対応時間、基本業務、追加料金を契約書へ記載します。休復職面談、高ストレス者面談、オンライン対応、意見書作成が料金に含まれるかも確認しましょう。

前任者との契約終了日と、後任者の契約開始日を連続させます。担当医が急に対応できなくなった場合の代替体制も確認すると安心です。

手順5.衛生委員会と社内関係者へ共有する

産業医の辞任または解任に該当する場合は、その旨と理由を衛生委員会等へ遅滞なく報告します。契約満了による変更でも、後任者、変更日、相談方法を実務上共有しましょう。

経営者、人事、衛生管理者、拠点責任者などにも、担当業務と切替日を伝えます。健康情報を扱う担当者には、引継ぎ方法と閲覧権限を個別に説明します。

手順6.前任者から後任者へ業務を引き継ぐ

継続面談、健康診断後の未処理案件、就業制限中の従業員、職場巡視の指摘、衛生委員会の継続議題を整理します。

資料をそのまま一括送付するのではなく、案件名、現在の対応状況、企業が講じた措置、次回確認日を一覧化しましょう。健康情報は、取扱規程に基づき必要な範囲で安全に移管します。

手順7.後任の選任と前任の辞任等を報告する

後任産業医を正式に選任し、資格証明書類を準備したうえで、所轄の労働基準監督署へ報告します。電子申請では、e-Govまたは厚生労働省の帳票入力支援サービスを利用できます。

後任者の選任報告と同時に、前任者の氏名と辞任等の年月日を報告すれば、前任者について別の辞任等報告は不要です。申請結果は社内で保管します。

手順8.従業員への周知と新体制の運用を始める

変更後は、産業医の業務内容、健康相談の申出方法、健康情報の取扱方法を更新し、掲示、社内イントラネット、メールなどで周知します。

相談窓口、面談日、オンライン面談の利用方法も案内しましょう。定期健康診断結果報告など、産業医の氏名を記載する社内外の書類や管理システムも更新します。

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産業医変更時に引き継ぐべき業務内容

面談中・継続フォロー中の従業員

長時間労働者、高ストレス者、健康相談者、休復職者など、継続して確認が必要な従業員を整理します。

前回面談日、就業上の措置、措置の見直し時期、次回面談予定をまとめましょう。病名や相談内容を無制限に共有するのではなく、健康管理と就業上の判断に必要な情報へ整理することが大切です。

健康診断後の未対応案件

健康診断結果について医師の意見を聴いていない対象者、再検査結果待ちの従業員、就業制限中の従業員を一覧化します。

前任者が退任前に対応する範囲と、後任者が判断する範囲を明確にしましょう。健康診断結果を渡すだけでなく、担当業務、勤務時間、夜勤の有無など、医学的意見に必要な勤務情報も準備します。

ストレスチェック関連の対応

産業医がストレスチェックの実施者や高ストレス者面談を担当している場合は、実施者の変更、面談申出者、未実施の面接指導などを確認します。

本人の同意なく企業が取得していない個人結果は、企業が自由に引き継げる情報ではありません。実施者、実施事務従事者、事業者が保有する情報を区別し、適切な方法で移管しましょう。

職場巡視と衛生委員会の継続事項

職場巡視で指摘された設備、作業環境、休憩場所、長時間労働などの課題と、企業の対応状況を引き継ぎます。

衛生委員会については、過去の議事録を渡すだけでなく、継続審議中の議題、決定事項、未実施の施策を要約します。後任産業医の初回訪問で、優先して確認する項目を決めておきましょう。

健康情報の保管・返却・削除

前任産業医や契約会社が保有するデータについて、会社へ返却するもの、後任へ移管するもの、保存期間終了後に削除するものを確認します。

個人端末や個人メールに健康情報が残らないよう、削除完了の確認も必要です。クラウドシステムを利用している場合は、前任者のアカウント停止と後任者への権限付与を適切な時期に行いましょう。

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産業医変更を円滑に進める移行プログラム

退任日の2~3か月前|現状評価と候補者探し

契約満了による変更では、2~3か月前から現在の活動を評価します。訪問実績、面談件数、追加費用、意見書の内容、対応速度などを確認しましょう。

同時に、後任へ求める条件を整理して候補者探しを始めます。解約予告期限が早い契約もあるため、年度末や更新月だけでなく、年間の契約管理表で期限を確認することが重要です。

退任日の1か月前|後任決定と引継ぎ準備

後任者を決定し、契約開始日、初回訪問日、衛生委員会への参加日を確定します。前任者には引継ぎ対象の一覧を提示し、退任日までに完了する業務を確認しましょう。

従業員への周知案内、電子申請に必要な情報、資格証明書も準備します。複数拠点がある場合は、事業場ごとに選任と報告の要否を確認します。

退任日まで|最終対応とデータ移管

前任産業医と未対応案件を確認し、必要な記録を会社の管理環境へ移管します。貸与端末、アカウント、入館証などがある場合は、返却・停止手続きも行います。

前任者と後任者が直接引継ぎを行う場合でも、企業の担当者が参加し、共有した資料と対応事項を記録しましょう。健康情報の過剰共有が起きないよう注意が必要です。

退任後14日以内|後任選任と行政対応

辞任等によって選任すべき事由が発生した場合は、当該日から14日以内に後任産業医を選任します。後任選定を14日目まで先送りするのではなく、可能な限り退任日と就任日を連続させましょう。

選任後は遅滞なく行政報告を行い、前任者の辞任等も同時に報告します。申請漏れを防ぐため、社内の手続き完了日まで記録します。

変更後1~3か月|新体制を評価する

変更後は、面談依頼から実施までの日数、意見書の分かりやすさ、引継ぎ案件の完了状況、人事との連携を確認します。

候補者選定時に期待した内容と実際の対応に差があれば、早い段階で産業医やサービス会社と調整しましょう。変更後の評価項目を契約前に決めておくことが成功につながります。

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後任産業医の選定を成功させるポイント

前任者の変更理由を選定基準へ反映する

前任者への不満を並べるだけでなく、解決したい課題を具体的な選定条件へ変換します。例えば、面談が遅かった場合は「依頼から何営業日以内に対応できるか」を確認します。

意見書が抽象的だった場合は、残業、出張、業務内容、措置期間などを具体的に示せるか質問しましょう。候補者ごとに同じ項目を確認すると比較しやすくなります。

自社の業種と健康課題への経験を確認する

オフィス、工場、物流施設、医療機関などでは、産業医に求められる経験が異なります。メンタルヘルス不調が多い企業では、休職前から復職後までの支援経験も重要です。

担当企業数だけでなく、過去にどのような課題へ対応したかを確認します。自社の状況に対して具体的な進め方を説明できる候補者が適しています。

従業員と人事の双方への対応力を確認する

産業医には、従業員が安心して相談できる面談姿勢と、企業が就業措置を判断できる説明力の両方が求められます。

候補者面談では、守秘義務の説明方法、企業へ共有する情報の範囲、意見書の書き方を確認しましょう。人事との相性だけでなく、従業員目線で相談しやすいかを判断することも大切です。

選任後の運用支援と再交代体制を確認する

産業医紹介サービスを利用する場合は、候補者の紹介だけでなく、日程調整、選任書類、担当医の交代、急な欠勤時の対応まで確認します。

個人の医師と直接契約する場合は、辞任時に企業が後任を一から探す必要があります。将来の変更リスクまで含めて、契約先の支援体制を比較しましょう。

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産業医を変更する際の注意点

後任が決まる前に契約を終了しない

前任者との関係に課題があっても、後任が決まる前に契約を終了すると、産業医が不在になる可能性があります。

緊急の契約解除が必要な場合は、正式に選任できる後任者を早急に探します。単発の医師面談を依頼しただけでは、産業医の選任義務を満たしたことにはならないため注意しましょう。

産業医の勧告を理由に変更しない

産業医は、従業員の健康確保に必要な場合、企業へ勧告や助言を行う立場です。企業にとって対応が難しい意見であっても、その勧告を行ったことを理由に解任などの不利益な取扱いをしてはいけません。

契約業務の未実施や連絡不能など、変更理由を客観的に記録し、医学的意見への不満と混同しないことが重要です。

健康情報をすべて後任へ渡さない

後任産業医であっても、過去の相談内容を無条件ですべて共有できるわけではありません。企業が保有する情報、産業医個人の記録、ストレスチェック実施者が保有する情報を区別します。

健康確保措置に必要な範囲、情報を取り扱う権限、本人への説明や同意の要否を確認し、健康情報取扱規程に沿って引き継ぎましょう。

複数拠点では事業場ごとに手続きする

一人の産業医が複数拠点を担当していた場合でも、選任関係は事業場ごとに管理します。ある拠点の担当医を変更しても、ほかの拠点の選任関係が自動的に変わるわけではありません。

本社で、前任者、後任者、退任日、選任日、報告日を拠点別に一覧化し、申請漏れや選任の空白を防ぎましょう。

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産業医変更時の想定事例

想定事例1.契約満了前から後任を探したケース

面談対応の遅さに課題を感じていた企業が、契約満了の3か月前から後任選定を開始しました。候補者には、面談までの日数や意見書の提出期限を確認しました。

後任の就任日を前任者の退任翌日に設定し、継続面談と職場巡視の指摘事項を事前に整理したことで、産業医が不在となることなく新体制へ移行できました。

想定事例2.急な辞任に対応したケース

産業医から急な辞任の申出を受けた企業では、選任期限内に正式な後任を確保する必要がありました。産業医紹介サービスへ相談し、対応可能な候補者との面談を速やかに実施しました。

継続面談と健康診断後の未対応案件を優先して引き継ぎ、後任の選任報告と前任者の辞任報告を同時に行うことで、法定業務の中断を防ぎました。

想定事例3.メンタルヘルス対応を強化したケース

休職者が増えていた企業では、従来の産業医から休復職時の具体的な助言を得にくいことが課題でした。

後任選定では、メンタルヘルス面談、主治医との情報連携、復職後のフォロー経験を確認しました。産業医変更と同時に休復職プログラムも見直し、人事、本人、産業医の役割を明確にしました。

想定事例4.複数拠点の変更手続きを統一したケース

拠点ごとに産業医と個別契約していた企業では、退任日や行政報告を本社が把握できていませんでした。

本社が契約期限、選任日、退任日、申請状況を管理する共通台帳を作成し、産業医サービスの窓口を一本化しました。事業場ごとの選任は維持しながら、変更手続きと引継ぎの品質を統一できました。

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産業医クラウドで後任選定から変更後の運用まで支援

産業医の変更では、後任候補者の選定、契約、資格書類の準備、行政報告、健康情報の引継ぎなど、多くの実務が発生します。退任日までに後任が決まらなければ、企業の法令対応や従業員支援に影響が及びます。

産業医クラウドでは、企業の業種、従業員数、変更理由、健康課題に合った産業医の選定を支援しています。必要書類の準備、選任後の日程調整、職場巡視、従業員面談、衛生委員会、休復職支援まで一貫して相談できます。

現在の産業医との連携に課題がある場合や、退任日までに後任を確保したい場合は、お問い合わせフォームからご相談ください。サービスの支援範囲や料金を確認したい方は、無料の資料請求もご活用いただけます。

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産業医変更時の手続きに関するよくあるFAQ

産業医は契約期間の途中でも変更できますか?

契約書に定められた解約条件に従えば、契約期間の途中でも変更できる場合があります。解約予告期間、違約金、解除条件を確認しましょう。

企業側の判断だけで直ちに契約を終了するのではなく、後任者の就任時期も調整します。契約内容に不明点がある場合は、法務担当者や専門家への確認が必要です。

前任産業医の退任後、いつまでに後任を選任しますか?

産業医の辞任等により選任すべき事由が発生した場合は、その日から14日以内に新しい産業医を選任します。

ただし、14日間は産業医を置かなくてもよい期間ではありません。健康診断後の対応や面談を継続するため、原則として前任者の退任前に後任を決定し、空白期間を作らないようにしましょう。

前任産業医の退任も労働基準監督署へ報告しますか?

2026年8月1日以降は、産業医の辞任、解任または退任があった場合、所轄の労働基準監督署長へ遅滞なく報告する必要があります。

後任産業医の選任報告に、前任者の氏名と辞任等の年月日を記載して同時に報告する場合は、前任者について別の報告を行う必要はありません。

産業医の変更理由を衛生委員会へ報告しますか?

産業医が辞任した場合または企業が産業医を解任した場合は、その旨と理由を遅滞なく衛生委員会または安全衛生委員会へ報告します。

契約満了による退任は、この報告義務と同じ扱いではありません。ただし、従業員の相談先や産業保健体制が変わるため、後任者と変更日程を共有しておくことが望まれます。

担当医が変わらず契約会社だけ変わる場合も届出が必要ですか?

産業医本人が変わらず、選任年月日や専属・非専属などの報告事項にも変更がなければ、新たな産業医を選任した場合とは異なります。

ただし、担当医の所属や選任関係に変更が生じる場合もあるため、契約内容を確認しましょう。判断が難しい場合は、所轄の労働基準監督署へ確認することが確実です。

同じ契約会社の中で担当産業医が変わる場合はどうなりますか?

契約しているサービス会社が同じでも、実際に選任している産業医が別の医師へ変わる場合は、前任者の辞任等と後任者の選任に関する報告が必要です。

サービス会社との契約変更だけで手続きが完了したと考えず、事業場で正式に選任している医師の氏名を確認しましょう。

前任産業医の面談記録は後任へ引き継げますか?

健康管理や就業上の措置を継続するために必要な情報は、健康情報取扱規程に沿って後任へ引き継ぎます。

ただし、会社が保有する面談記録、産業医個人のメモ、ストレスチェック実施者が保有する結果は、同じ扱いではありません。情報の取得目的、保有者、閲覧権限を確認したうえで対応しましょう。

労働者数が50人未満になった場合も退任報告が必要ですか?

労働者数が50人未満となり、産業医の選任義務がなくなったことに伴う辞任等については、法令上の報告義務の対象外です。

ただし、労働基準監督署が選任状況を適切に把握できるよう、報告することが望ましいとされています。一時的な人数減少ではないかを確認し、今後の健康相談体制も検討しましょう。

産業医変更後に従業員への周知は必要ですか?

変更後は、産業医の具体的な業務内容、健康相談の申出方法、健康情報の取扱方法を最新の内容へ更新し、従業員へ周知します。

掲示物、社内イントラネット、相談窓口の案内なども変更しましょう。新しい担当医の面談日やオンライン相談の利用方法まで伝えると、変更後も従業員が迷わず相談できます。

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まとめ|産業医変更は後任選定・報告・引継ぎを一つの計画で進める

産業医を変更する際は、契約終了だけでなく、後任者の選定、衛生委員会への報告、労働基準監督署への報告、健康情報と未対応業務の引継ぎが必要です。後任は選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、行政報告は遅滞なく行います。

2026年8月1日以降は、産業医の選任に加えて、辞任、解任、退任に関する報告も義務化されています。前任者の退任日と後任者の就任日を連続させ、従業員への支援が途切れない体制を整えましょう。

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株式会社Avenir株式会社メンタルヘルステクノロジーズ(東証グロース9218)の100%子会社です。
Avenir産業医クラウドを運営しています。

監修:刀禰真之介(株式会社メンタルヘルステクノロジーズ代表取締役社長、株式会社Avenir代表取締役社長)