長時間労働者への産業医面談とは?対象基準・面談内容・企業対応を解説

「長時間労働者への産業医面談は、何時間を超えたら必要なのか」「本人から申出がない場合、企業はどう対応すべきか」と悩む人事担当者も多いのではないでしょうか。

長時間労働者への産業医面談は、過重労働による脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調を予防し、安全に働ける勤務条件を検討するための重要な取り組みです。

本記事では、面接指導の対象基準、面談内容、実施の流れ、医師意見を踏まえた就業上の措置、企業が注意すべきポイントまで実務に沿って解説します。

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目次

長時間労働者への産業医面談は過重労働による健康障害を防ぐ制度

長時間労働者への産業医面談とは、過重労働による疲労や心身の不調を医師が確認し、安全に働くために必要な措置を検討する面談です。法律上は「医師による面接指導」と呼ばれ、労働時間や本人の申出など、一定の条件を満たした場合に企業へ実施義務が生じます。

企業は面談を設定するだけでなく、対象者の抽出、労働時間の通知、医師への情報提供、面談後の就業措置まで一体的に進める必要があります。

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長時間労働者への面接指導とは

長時間労働者への面接指導は、長時間労働によって脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調が生じることを防ぐための制度です。医師が本人の勤務状況、疲労、睡眠、心身の状態を確認し、必要な保健指導を行います。

面談後は、医師が労働時間の短縮、業務軽減、受診などについて企業へ意見を示します。企業はその意見を十分に考慮し、必要な就業上の措置を決定します。

面接指導を行う医師は産業医に限られない

法律上、長時間労働者への面接指導を行うのは「医師」であり、自社の選任産業医だけに限定されているわけではありません。外部医師へ面接指導を委託することも可能です。

ただし、企業の業務内容、勤務制度、職場環境を理解していなければ、具体的な就業意見を示すことは難しくなります。実務では、産業保健や企業対応の経験があり、人事担当者と連携できる産業医へ依頼することが重要です。

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長時間労働者へ産業医面談を行う3つの目的

長時間労働者への産業医面談は、残業時間を確認して本人へ注意するためのものではありません。疲労や心身の状態を医学的に評価し、健康障害が発生する前に休養、受診、勤務上の配慮へつなげることが目的です。

さらに、長時間労働が生じた原因を確認し、業務量や人員配置などの職場改善へつなげる役割もあります。

健康状態の悪化を早期に発見する

長時間労働が続いていても、本人が疲労や体調変化を十分に自覚していない場合があります。面談では、睡眠不足、疲労、頭痛、動悸、気分の落ち込み、集中力の低下などを確認します。

本人への聞き取りと労働時間や夜勤などの勤務情報を組み合わせ、健康障害のリスクを評価します。状態が悪化する前に休養や受診へつなげることで、休職、事故、労働災害などを予防します。

安全に働ける勤務条件を明確にする

医師は、現在の健康状態で通常勤務を続けられるか、残業、休日勤務、夜勤などを制限する必要があるかを評価します。

企業へ提出する意見には、残業時間の上限、制限する業務、措置期間、再評価時期などを具体的に示してもらうことが重要です。「負担を軽減する」といった抽象的な内容だけでは、管理職が現場で何を変更すべきか判断できません。

長時間労働が生じる職場要因を改善する

長時間労働の背景には、業務量の増加、人員不足、短い納期、会議の多さ、特定社員への業務集中などが隠れている場合があります。

本人へ残業を減らすよう指示するだけでは、持ち帰り業務や未申告労働が発生しかねません。

産業医面談で得られた情報を、業務配分、人員配置、納期設定、管理職のマネジメントを見直す材料として活用することが重要です。

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長時間労働者への面接指導の対象基準

一般労働者については、休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働した時間が、1か月当たり80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった場合に面接指導を実施します。

研究開発業務従事者や高度プロフェッショナル制度対象者には別の基準があるため、自社の対象者区分を確認しておきましょう。

対象区分主な時間基準本人の申出企業の対応
一般労働者週40時間超の労働が月80時間超原則必要疲労の蓄積が認められる場合に実施
研究開発業務従事者時間外・休日労働が月100時間超不要面接指導を実施
研究開発業務従事者月80時間超100時間以下必要要件を満たす場合に実施
高度プロフェッショナル制度対象者週40時間超の健康管理時間が月100時間超不要面接指導を実施
企業独自の対象者月45時間超の継続など社内規程による任意面談や保健指導を実施

一般労働者は月80時間超と本人の申出が基本

一般労働者では、週40時間を超えて働いた時間が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった場合に法定面接指導の対象となります。

月80時間は、企業で一般的に使われる所定外残業時間と必ずしも一致するとは限りません。休日労働を含め、法定労働時間を超えた実際の労働時間を確認する必要があります。管理監督者についても、健康管理のために労働時間の状況を把握します。

月80時間を超えた本人へ労働時間を通知する

週40時間を超えて働いた時間が月80時間を超えた場合、企業は本人へ、超過した労働時間に関する情報を速やかに通知します。

通知には時間数だけでなく、面接指導の目的、申出方法、申出窓口、申出期限、個人情報の取扱いも記載しましょう。本人が自分の労働時間と制度の内容を理解できなければ、面接指導を申し出る判断ができません。

産業医へ対象者の情報を提供する

産業医を選任している事業場では、週40時間を超えた労働が月80時間を超えた従業員について、氏名と労働時間の情報を産業医へ提供します。

産業医が対象者を把握することで、面談の申出を本人へ勧めたり、健康上のリスクが高い従業員について企業へ対応を助言したりできます。面談実施が決まった後は、勤務形態や担当業務などの追加情報も提供しましょう。

月80時間未満でも早期対応基準を設ける

法定面接指導の基準に達していなくても、月45時間を超える時間外・休日労働が継続している場合は、健康リスクへ注意が必要です。

夜勤が多い、健康診断で異常所見がある、以前に長期休職を経験しているなどの事情も考慮し、企業独自の面談基準を設けましょう。法定基準を超えるまで待たずに健康相談や保健師面談へつなげることで、不調の早期発見につながります。

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月80時間を超えても本人から申出がない場合の対応

一般労働者への法定面接指導は、原則として本人の申出に基づいて実施します。しかし、申出がなかったことだけを理由に対応を終えると、健康リスクの高い従業員が面談を受けないまま長時間労働を続ける可能性があります。

企業は、本人が申し出ない理由を確認し、面談を受けやすい運用を整える必要があります。

面接指導を申し出ない理由を確認する

従業員が面接指導を申し出ない背景には、「面談を受ける時間がない」「評価へ影響するのではないか」「担当業務を外されたくない」といった不安があります。

本人が体調不良を自覚していないケースも少なくありません。制度を案内する際は、面談が健康確保を目的としており、申出を理由に不利益な取扱いを行わないことを明確に説明しましょう。

産業医から面談を勧奨する

対象者の情報を受けた産業医から、本人へ面談の利用を勧める方法があります。人事担当者や直属上司から案内するより、健康支援の目的が伝わりやすい場合があります。

ただし、法定面接指導の申出を強制することは適切ではありません。本人の意思を尊重しながら、現在の労働時間や健康リスク、面談を受けるメリットを説明します。

勤務時間内に面談を受けられるようにする

長時間労働者は業務が集中しているため、面談を受ける時間を確保できず、申出を控えることがあります。

面談はできる限り勤務時間内に設定し、所属長が本人の業務を調整できる体制を整えましょう。面談のために本人がさらに残業したり、休日を使ったりする運用では、健康支援制度として利用されにくくなります。

企業独自の健康相談へつなげる

法定面接指導の申出がなくても、本人の同意を得て産業医による任意の健康相談を実施できます。保健師面談や疲労蓄積度チェックを入り口として、必要に応じて医師面談へつなぐ方法もあります。

法定面接指導と任意相談では、記録や企業への報告範囲が異なる場合があります。従業員には、面談の位置付けと情報の取扱いを説明しましょう。

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長時間労働者への産業医面談で確認する内容

長時間労働者への面談では、労働時間だけでなく、疲労、睡眠、身体症状、メンタルヘルス、既往歴、仕事上の負担を総合的に確認します。

同じ月80時間超でも、単月の繁忙によるものか、数か月継続しているかによって健康リスクは異なります。本人への聞き取りと企業から提供された勤務情報を組み合わせて評価します。

労働時間と勤務の実態

直近数か月の時間外・休日労働、夜勤、連続勤務、出張、休憩、休日取得などを確認します。勤怠記録に表れにくい始業前の作業、持ち帰り業務、勤務時間外のメール対応についても質問する場合があります。

今後も同じ勤務が続く予定か、繁忙期の終了時期が決まっているかも重要です。企業は将来の業務見込みも産業医へ提供しましょう。

疲労の蓄積と睡眠状況

休日を挟んでも疲労が回復しない、寝つけない、夜中に目が覚める、朝起きられない、日中に強い眠気があるなどの状態を確認します。

睡眠不足が続くと、集中力や判断力が低下し、事故や業務ミスにつながる可能性があります。本人への聞き取りと疲労蓄積度のチェック結果を基に、休養や勤務制限が必要かを判断します。

身体症状と生活習慣病のリスク

頭痛、動悸、胸痛、息切れ、めまい、胃腸症状などの有無を確認します。高血圧、糖尿病、脂質異常症、心疾患などの既往歴や治療状況も重要な判断材料です。

胸痛や強い息苦しさなど、緊急性の高い症状が認められた場合は、面談や経過観察だけで終わらせず、勤務中止や速やかな医療機関への受診を検討します。

メンタルヘルスの状態

気分の落ち込み、不安、意欲低下、イライラ、集中力低下、仕事へ行くことへの強い抵抗感などを確認します。

長時間労働者への面接指導は、脳・心臓疾患だけでなく、メンタルヘルス不調の予防も目的です。医療機関の受診が必要な場合は受診を勧め、業務軽減や休業の必要性について企業へ意見を示します。

仕事量と職場からの支援状況

仕事量、納期、責任範囲、突発対応、人員不足、上司や同僚からの支援状況などを確認します。

単に残業時間を減らしても、短い時間で同じ業務を行うよう求めれば、かえって負担が強まる可能性があります。業務再配分、人員補充、納期調整、会議削減など、長時間労働の背景にある職場要因も含めて改善策を検討します。

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企業が産業医面談前に準備すべき情報

本人への聞き取りだけでは、産業医が勤務実態や業務上の負担を正確に把握できない場合があります。企業は、労働時間、勤務形態、担当業務、今後の繁忙見込みなどを面談前に整理して提供しましょう。

上司の印象や評価ではなく、医師が就業上の措置を判断するために必要な客観的事実を提供することが重要です。

直近3~6か月程度の勤怠情報

面談対象となった月だけでなく、直近数か月の時間外・休日労働、夜勤、休日取得、連続勤務などを整理します。

一時的に月80時間を超えたケースと、長時間労働が継続しているケースでは、必要な措置が異なります。勤怠記録とパソコンの使用時間などに大きな差がある場合は、未申告労働が発生していないか確認しましょう。

担当業務と長時間労働が発生した原因

担当業務、責任範囲、納期、顧客対応、人員減少、異動など、労働時間が増えた背景を整理します。

「本人の仕事が遅い」といった主観的な評価だけでは、具体的な改善策につながりません。発生している業務量、追加された役割、欠員の状況などを客観的に示すことで、産業医が業務変更や人員配置について意見を述べやすくなります。

今後の繁忙見込みと勤務予定

現在の長時間労働がいつまで続く見込みか、今後さらに繁忙になる予定があるかを産業医へ伝えます。

面談時点で体調に大きな問題がなくても、長時間労働が数か月続けば健康リスクが高まる可能性があります。今後の休日勤務、夜勤、出張、重要案件なども共有し、将来の勤務負荷を含めた意見を得ましょう。

企業が実施できる配慮

残業時間の上限、休日勤務の禁止、夜勤免除、業務量の削減、担当変更、休暇取得など、企業が実施可能な措置を整理します。

産業医が企業の制度や職場事情を理解していなければ、現場で実行できない意見になる可能性があります。利用できる勤務制度、代替要員、業務変更の範囲を事前に伝えましょう。

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長時間労働者面談を実施する9つの手順

面接指導を適切に運用するには、対象者の抽出だけでなく、労働時間の通知、申出受付、産業医への情報提供、面談、就業措置、再評価までを一つのプログラムとして管理する必要があります。

各工程の担当者と対応期限を決め、対象者が発生したときに速やかに行動できる業務フローを整えましょう。

1.毎月の労働時間を客観的に把握する

企業は、タイムカード、勤怠システム、パソコンの使用時間など、客観的な記録を基本として労働時間の状況を把握します。

毎月1回以上、基準日を決めて週40時間を超えた労働時間を算定しましょう。自己申告と客観的な記録に大きな差がある場合は、本人や管理職へ確認し、未申告労働が常態化していないか調査します。

2.対象者を抽出して適用区分を確認する

月80時間を超えた従業員を抽出した後、一般労働者、研究開発業務従事者、高度プロフェッショナル制度対象者のどれに該当するかを確認します。

区分によって本人の申出が必要かどうかが異なります。部署名だけで判断せず、実際の業務内容や適用制度を確認し、対象者を見落とさないようにしましょう。

3.本人へ労働時間と申出方法を通知する

月80時間を超えた一般労働者には、労働時間に関する情報を速やかに通知します。

通知には、対象となった時間、面接指導の目的、申出先、申出方法、申出期限、情報の取扱いを記載します。面談が人事評価や懲戒のためではなく、健康障害を予防するための制度であることも説明しましょう。

4.産業医へ対象者情報を提供する

産業医を選任している事業場では、月80時間を超えた従業員の氏名と労働時間の情報を産業医へ提供します。

面談の実施が決まった後は、直近数か月の勤怠、担当業務、夜勤、休日勤務、今後の繁忙見込みなども共有します。産業医が勤務実態を理解できれば、本人への面談勧奨や具体的な就業意見につなげやすくなります。

5.本人からの申出を受け付ける

申出は、申請書、電子メール、社内システムなど、記録が残る方法で受け付けます。

直属上司を通さなければ申し出られない仕組みでは、評価への影響を心配して利用を控える可能性があります。健康管理担当者や外部窓口へ直接申し出られるようにし、申出情報へアクセスできる担当者も限定しましょう。

6.医師による面接指導を実施する

医師は、労働時間、勤務状況、疲労、睡眠、身体症状、メンタルヘルス、既往歴、治療状況などを確認します。

対面面談だけでなく、必要な条件を整えればオンラインで実施することも可能です。本人の表情や状態を確認できる映像・音声環境、プライバシー、情報セキュリティ、緊急時の連絡体制を確保しましょう。

7.医師から意見を聴取する

面接指導後は、医師から面談結果と就業上の措置に関する意見を受け取ります。

意見には、通常勤務の可否、残業時間の上限、休日勤務・夜勤の制限、業務軽減、受診の必要性、措置期間、再評価時期を具体的に記載してもらいましょう。抽象的な意見では、現場で実施すべき対応を判断できません。

8.企業が就業上の措置を決定する

企業は医師意見を十分に考慮し、本人の意見、担当業務、職場の受入体制を踏まえて就業措置を決定します。

医師の提案をそのまま実施できない場合は、何も対応せずに放置してはいけません。健康リスクを同程度に抑えられる代替策について産業医へ相談し、判断内容と理由を記録しましょう。

9.措置の実施状況と健康状態を再評価する

残業制限を決めても、業務量が変わらなければ、持ち帰り業務や未申告労働が発生する可能性があります。

1か月後や3か月後などに再面談を設定し、本人の体調、実際の労働時間、現場での措置状況を確認します。状態が改善していれば制限を段階的に見直し、悪化している場合は休業や受診などを再検討します。

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面談後に企業が検討する就業上の措置

長時間労働者への面接指導は、面談を実施すること自体が目的ではありません。企業は医師意見を踏まえ、労働時間を短縮し、健康リスクを抑えるための具体的な措置を講じる必要があります。

本人だけに業務効率化を求めるのではなく、業務量、納期、人員配置、管理職の業務配分まで見直しましょう。

時間外・休日労働を制限する

残業時間の上限設定、休日勤務の禁止、夜勤の免除などを検討します。措置には開始日、対象となる勤務、終了または再評価の時期を明記します。

単に「残業禁止」と指示するだけでは、所定時間内に同じ業務量を処理するよう求めることになりかねません。業務量や納期も同時に調整し、実際に労働時間を減らせる環境を整えましょう。

担当業務と人員配置を見直す

特定の従業員へ業務が集中している場合は、担当業務の再配分、サポート人員の追加、納期変更などを行います。

長時間労働を本人の能力や努力だけの問題として扱うと、別の従業員へ負担が移るだけになる可能性があります。部署全体の業務工程、人員計画、管理職の業務配分まで確認することが重要です。

医療機関への受診と休養を確保する

高血圧、胸痛、強い気分の落ち込みなど、治療が必要と判断された場合は、適切な医療機関への受診を勧めます。

受診を案内するだけでなく、受診までの勤務制限、通院時間、休暇の取扱いも検討しましょう。緊急性の高い症状がある場合は、当日の勤務を中止し、速やかに医療機関へつなげる対応が必要です。

部署全体の業務量を改善する

同じ部署から長時間労働者が繰り返し発生する場合は、個人への面談や残業制限だけでは解決できません。

長時間労働者数、発生部署、継続期間、業務上の原因などを、個人が特定されない形で衛生委員会等へ報告します。人員配置、会議、顧客対応、納期、管理職教育を見直し、長時間労働が発生しにくい職場を整えましょう。

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面接指導の記録と個人情報の管理方法

企業は法定面接指導の結果について記録を作成し、5年間保存する必要があります。記録には、実施年月日、本人と医師の氏名、勤務状況、疲労の蓄積、心身の状態、就業上の措置に関する医師意見などを含めます。

健康情報は通常の人事評価資料と分けて保存し、健康管理や就業措置に関わる必要最小限の担当者だけが閲覧できるようにしましょう。

管理職には実施する措置だけを伝える

直属上司が必要とするのは、残業時間の上限、休日勤務の禁止、担当業務の変更など、現場で実施する措置です。

本人が面談で話した内容、診断名、家庭事情などを、そのまま上司へ共有する必要はありません。人事担当者や産業保健スタッフが、必要な就業条件へ整理して伝え、目的外に利用しないよう注意を促します。

紙と電子データの閲覧権限を限定する

紙の報告書は施錠できる保管庫へ保存し、電子データはアクセス権限を設定したシステムや保存領域で管理します。

人事部全員が閲覧できる共有フォルダへ保存することは避けましょう。担当者が異動・退職した場合は、閲覧権限を速やかに削除し、誰がいつ情報へアクセスしたかを確認できる体制を整えます。

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長時間労働者面談で企業が注意すべきこと

長時間労働者への面談を実施しても、長時間労働そのものが許容されるわけではありません。面談は健康障害を予防するための措置であり、労働時間の上限規制や36協定とは別に遵守する必要があります。

本人への個別支援と、長時間労働を発生させない職場改善を並行して進めましょう。

面談の申出を理由に不利益な取扱いをしない

従業員が面接指導を申し出たことを理由に、人事評価を下げる、昇進対象から外す、不利益な配置変更を行うことは適切ではありません。

健康確保のために業務変更が必要な場合は、産業医意見と本人の状態を踏まえて判断します。措置の目的、対象業務、期間、再評価時期を本人へ説明し、必要な範囲を超えた制限にならないよう注意しましょう。

面談を長時間労働の正当化に利用しない

面談で健康上の問題が確認されなかったとしても、長時間労働を継続してよいことにはなりません。

産業医面談は、過重労働による健康障害を予防するための制度です。法令上の労働時間上限や36協定を遵守し、業務量、人員配置、納期、勤務方法を見直して、長時間労働そのものを削減しましょう。

産業医へ会社が希望する結論を求めない

企業が産業医へ「問題なしと判断してほしい」「休職が必要と書いてほしい」など、特定の結論を求めることは適切ではありません。

産業医は、本人の健康状態と勤務情報を踏まえ、独立した医学的立場から意見を示します。企業はその意見を十分に考慮しながら、本人の状態と職場の実情を踏まえて最終判断を行います。

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長時間労働者面談を成功させる4つのポイント

長時間労働者面談を成功させるには、面談件数を増やすことよりも、必要な従業員が早期に相談でき、医師意見が具体的な措置へ反映される体制を整えることが重要です。

対象者の把握から再面談までを標準化し、担当者が変わっても同じ水準で対応できるようにしましょう。

対象者の抽出と対応状況を一元管理する

月80時間を超えた対象者を毎月抽出し、通知日、申出の有無、面談日、医師意見の受領日、措置開始日、再面談日を管理します。

表計算ファイルやメールだけで管理すると、対象者の見落としや対応の遅れが生じやすくなります。担当者と期限を明確にし、未対応のケースを定期的に確認できる台帳を整備しましょう。

申出しやすい窓口と面談時間を用意する

直属上司を通さず、健康管理担当者や外部窓口へ直接申し出られる仕組みを設けます。オンライン申請も選択できるようにすると、心理的な負担を軽減できます。

面談は勤務時間内に設定し、所属長が業務を調整できるようにしましょう。窓口だけを用意しても、面談を受ける時間がなければ制度は利用されません。

医師意見を現場で実施できる条件へ具体化する

意見書に「業務負担への配慮」とだけ記載されている場合は、残業上限、対象業務、措置期間、再評価時期を産業医へ確認します。

人事担当者は、医師意見を管理職が実行できる勤務条件へ整理して伝えます。産業医、本人、企業の間で措置内容の理解が異ならないよう、開始前に確認することが重要です。

面談後の労働時間と措置実施率を確認する

面談件数だけでなく、対象者への通知までの日数、申出率、面談実施までの日数、措置実施率、再面談率を確認します。

さらに、措置後の労働時間や同じ部署での長時間労働者の発生状況も追跡しましょう。面談後も長時間労働が改善していなければ、業務量や人員配置を改めて見直す必要があります。

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長時間労働者面談の運用を改善した事例

従業員300人の企業では、月80時間を超えた従業員へ申出案内をメールで送っていましたが、面接指導の利用者はほとんどいませんでした。対象者は繁忙部署に集中し、「面談を受ける時間がない」と考えていたためです。

企業は、勤務時間内に面談枠を確保し、対象者の所属長へ業務調整を指示しました。通知文には、健康確保が目的であることと、不利益な取扱いを行わないことを明記します。

面談後は、残業上限、削減する業務、措置期間、再面談日を設定し、人事担当者が実施状況を確認する運用へ変更しました。

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長時間労働者への面談体制は産業医クラウドへ

長時間労働者への面接指導では、対象者が発生したときに対応できる医師を確保し、勤務情報の提供、面談調整、医師意見の取得、就業措置、再面談まで継続的に管理する必要があります。

産業医クラウドでは、企業の業種や規模、産業保健上の課題に合わせて産業医を紹介しています。

長時間労働者への面談、オンライン面談、メンタルヘルス対応、休職・復職支援など、導入後の産業保健活動についても相談できます。

現在の産業医が面談へ十分に対応できない、対象者管理を標準化したい、複数拠点の対応を統一したい企業は、お問い合わせフォームからご相談ください。産業医の選任やサービス内容は、資料請求からも確認できます。

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長時間労働者への産業医面談に関するよくある質問

長時間労働者への面接指導では、月80時間の計算方法、本人が申し出ない場合の対応、面談後の措置などについて判断に迷うことがあります。

企業は法律上の基準だけでなく、自社での対象者抽出、通知、申出受付、個人情報管理まで具体的に定め、従業員と管理職へ周知しましょう。

月80時間を超えたら必ず産業医面談が必要ですか?

一般労働者では、週40時間を超えて働いた時間が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった場合に法定面接指導を実施します。

ただし、研究開発業務従事者は時間外・休日労働が月100時間を超えた場合、高度プロフェッショナル制度対象者は所定の健康管理時間が月100時間を超えた場合、本人の申出がなくても面接指導が必要です。

月80時間はどのように計算しますか?

一般労働者では、休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働した時間を1か月単位で算定します。企業の所定労働時間を超えた時間だけではなく、休日労働も含めて確認します。

勤怠システムだけでなく、必要に応じてパソコンの使用時間や入退館記録も確認し、実際の労働時間を把握しましょう。

従業員が面接指導を拒否した場合はどうしますか?

一般労働者への法定面接指導は、原則として本人の申出に基づいて行います。申出を強制したり、申し出なかったことを理由に不利益な取扱いを行ったりすることは適切ではありません。

面談の目的と情報共有範囲を説明し、産業医から利用を勧める、勤務時間内に面談枠を確保する、任意の健康相談へ案内するなどの対応を検討しましょう。

面接指導は自社の産業医でなければ実施できませんか?

法定面接指導を行うのは医師であり、自社の選任産業医だけに限定されません。外部医師へ委託することもできます。

ただし、企業の業務内容や勤務制度を理解していない医師では、具体的な就業意見を示しにくい可能性があります。企業は勤怠、担当業務、勤務形態などの情報を十分に提供する必要があります。

50人未満の企業にも面接指導義務はありますか?

長時間労働者への医師による面接指導は、産業医の選任義務がない50人未満の事業場にも適用されます。

対応する医師を確保できない場合は、外部産業医サービスを利用するほか、一定の要件を満たす小規模事業場であれば、地域産業保健センターの無料支援を利用できる場合があります。

長時間労働者面談では何を聞かれますか?

労働時間、休日勤務、夜勤、睡眠、疲労、身体症状、気分、既往歴、通院・服薬、仕事上の負担などを確認します。

従業員が事前に回答を完璧に準備する必要はありません。企業側も本人へ説明を任せるのではなく、直近数か月の勤怠、担当業務、今後の繁忙見込みを医師へ提供しましょう。

面談内容は直属上司へすべて共有されますか?

本人が面談で話した内容を、そのまますべて直属上司へ共有するわけではありません。上司に必要なのは、残業上限、休日勤務の禁止、担当業務の変更など、現場で実施する措置です。

診断名、家庭事情、具体的な症状など、業務上不要な情報は共有せず、健康管理担当者が必要な内容へ整理して伝えましょう。

産業医の意見には必ず従う必要がありますか?

就業上の措置を最終的に決定するのは企業ですが、産業医の医学的な意見を十分に考慮する必要があります。意見書を受け取ったまま、何も対応しないことは適切ではありません。

提案された措置をそのまま実施できない場合は、同程度に健康リスクを抑えられる代替策について産業医へ相談しましょう。

長時間労働者面談はオンラインでも実施できますか?

医師が本人の表情や状態を確認でき、円滑にやり取りできる映像・音声環境を整えれば、オンラインで実施できます。

本人と医師が第三者に会話を聞かれない場所を利用し、情報セキュリティと緊急時の連絡体制も確保します。状態を十分に確認できない場合は、対面面談や医療機関の受診へ切り替えましょう。

面接指導の費用は誰が負担しますか?

法令によって企業へ実施義務が課される面接指導の費用は、企業が負担します。

一般労働者が面接指導を受ける時間の賃金については、労使で取扱いを決めることになりますが、健康確保と制度の利用促進を考えると、勤務時間として取り扱うことが望まれます。社内規程で費用と賃金の取扱いを明確にしましょう。

面接指導の記録は何年間保存しますか?

企業は法定面接指導の結果について記録を作成し、5年間保存しなければなりません。

記録には、実施年月日、本人と医師の氏名、勤務状況、疲労や心身の状態、医師意見などを含めます。健康情報であるため、人事評価資料とは分け、閲覧できる担当者を必要最小限に限定しましょう。

面談を実施すれば長時間労働を続けても問題ありませんか?

産業医面談を実施しても、労働時間の上限規制や36協定を超えて働かせてよいわけではありません。面接指導は長時間労働を認めるための手続きではなく、健康障害を予防するための措置です。

健康上の問題が確認されなかった場合でも、業務量、人員配置、納期、管理方法を見直し、長時間労働そのものを削減する必要があります。

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まとめ|対象者の把握から面談後の職場改善まで進める

長時間労働者への産業医面談は、過重労働による脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調を予防し、安全に働ける勤務条件を検討するために行います。一般労働者では、週40時間を超えた労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった場合が法定面接指導の対象です。

企業は、労働時間の把握、本人への通知、産業医への情報提供、申出受付、面接指導、医師意見、就業措置、再面談までを一つのプログラムとして整備しましょう。面談だけで終わらせず、業務量や人員配置の改善へつなげることが成功のポイントです。

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株式会社Avenir株式会社メンタルヘルステクノロジーズ(東証グロース9218)の100%子会社です。
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監修:刀禰真之介(株式会社メンタルヘルステクノロジーズ代表取締役社長、株式会社Avenir代表取締役社長)