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企業で働く保健師(産業保健師)とは?行政保健師や産業医との違いも解説!

2022.04.15産業保健師

皆様は、企業で働く「保健師」のことをご存知でしょうか?「企業の産業医」についてはご存知でも、「企業の保健師」についてはあまり馴染みのない方も多いかもしれません。

保健師の存在は幅広く認知されていても、企業で働く「保健師」については、全体的な認知度は一般的な保健師と比較すると、低いかもしれません。

産業保健師は一般的な保健師とどの点が異なり、企業の産業医とどういった違いがあるのでしょうか。今回は、企業で働く保健師、「産業保健師」についてご紹介します。

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企業で働く保健師、「産業保健師」とは?

まず初めに、産業保健師について解説します。

産業保健師とは

産業保健師とは、一般に企業で働く保健師のことを意味します。
保健師は、病気やけがを予防するために保健指導に従事しますが、産業保健師は、企業で働く従業員の健康維持や改善を目的としながら、産業医や人事担当者たちと共に企業で働く従業員の心身の健康維持に取り組む役割を担っています。産業保健師は専門的立場から、従業員の健康増進に向けた保健指導や管理などをしていきます。

勤務場所は企業内に設置された、「保健室」や「医務室」などと呼ばれるスペースになることも多く、そこで体調不良を訴えた人の対応をしていくことがメインの業務です。そのほか、健康診断の結果を受けた保健指導などの従業員のメンタルヘルス対策にも携わっていきます。

*産業保健師に必要な資格

保健師になろうとする者は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければなりません。そのため、看護系の大学や短大、専門学校などに入学して勉強をする必要があります。

参考:産業保健師とは。仕事内容や企業における役割を紹介

保健師の種類と違いについて

保健師は働く場所によって名称が変わります。ここでは、保健師の種類とその違いについて紹介します。

産業保健師 業務内容:従業員の健康増進に向けた保健指導や、病気やけがの対応、メンタルヘルス対策など
企業に直接雇用されることがほとんどですが、健診センターなどの健康診断業者に雇用されるケースもあります。
病院保健師 業務内容:健康診断や健康相談、看護師の業務補助、病院内のスタッフの健康管理など
健診センターが併設されている病院で、保健師として働く場合なども病院保健師として扱われます。また、行政保健師と同様に患者さんのお宅を訪問し、健康指導を行う場合もあります。
行政保健師 業務内容:地域の方への健康指導や医療相談の受付、難病の方への支援、その地域で勤務している公務員への保健指導や健康管理
行政保健師として従事する場合は公務員試験に合格する必要があります。
学校保健師 業務内容:体調不良やけがの応急処置、救急用品の点検、健康診断の実施、生徒や教員への健康指導。
国公立の小・中学校や高校で勤務する場合は、保健師免許以外にも、養護教諭免許状を保有している必要があります。

産業保健師

産業保健師とは、企業に所属している保健師のことを言います。従業員の健康増進に向けた保健指導や、病気やけがの対応、メンタルヘルス対策などが主な業務内容です。産業保健師は、企業に直接雇用されることがほとんどですが、健診センターなどの健康診断業者に雇用されるケースもあります。

病院保健師

病院保健師とは、病院で働く保健師のことを言います。健康診断や健康相談、看護師の業務補助、病院内のスタッフの健康管理などが主な業務内容です。健診センターが併設されている病院で、保健師として働く場合なども病院保健師として扱われます。また、行政保健師と同様に患者さんのお宅を訪問し、健康指導を行う場合もあります。

行政保健師

行政保健師とは、公務員として保健所や市区町村の保健センター、役所などの行政関係の施設で働く保健師です。そのため、行政保健師として従事する場合は公務員試験に合格する必要があります。主な業務内容としては、地域の方への健康指導や医療相談の受付、難病の方への支援、その地域で勤務している公務員への保健指導や健康管理などです。

学校保健師

学校保健師とは、あらゆる学校(専門、大学、一部の私立の小・中・高など)の保健室で働く保健師のことです。主な業務内容は、体調不良やけがの応急処置、救急用品の点検、健康診断の実施、生徒や教員への健康指導などです。国公立の小・中学校や高校で勤務する場合は、保健師免許以外にも、養護教諭免許状を保有している必要があります。

産業医と産業保健師の違い

では、産業医と産業保健師にはどのような違いがあるのでしょうか。
産業医と産業保健師の違い

参考:産業医とは?医師との違い、仕事内容をわかりやすく解説

産業保健師は設置する義務がない

産業保健師は、産業医のように法的に設置を義務付けられていません。そのため、多くの企業が産業保健師を設置していないのが現状です。

業務範囲が異なる

産業医は、労働安全衛生規則第14条第1項各号に定める職務を行うとされます。それに対し産業保健師は、労働安全衛生法に定める保健指導やストレスチェックの他、産業医のサポートなど法定外の業務も行うのが一般的です。

必要な資格が異なる

産業医は医師免許を有していることに加え、下記のいずれかの条件を満たしていなければなりません。

  • 厚生労働大臣の指定する法人が実施する研修を修了した者
  • 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学で厚生労働大臣が指定するものにおいて、当該課程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
  • 労働衛生コンサルタント試験(試験区分は保健衛生)に合格した者
  • 大学の場で労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授または講師(常時勤務する者に限る)の職にある、またはあった者
  • 上記のほか厚生労働大臣が定める者

一方で、産業保健師の場合は、保健師国家試験及び看護師国家試験に合格し、保健師の免許を受けている必要があります。

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企業に保健師を設置するメリット

以下では、企業に保健師を設置するメリットについて紹介します。
企業に保健師を設置するメリット

企業と産業医の間に立ってもらいやすい

産業保健師を設置するメリットとして、企業と産業医の間に立ってもらいやすいというものがあります。特に産業医は激務であり、1人~数人で多くの従業員の対応に当たります。

そのため手薄になってしまうケースも懸念されますが、そこで保健師がフォローすることで、より細やかな対応が期待できるのです。

産業医に対するフォローや従業員への健康・保健指導ができるといった意味でも、企業に保健師を設置する効果は高く、より徹底した健康管理や健康増進のためには産業保健師の設置が重要だと言えるでしょう。

また、普段忙しく勤務をする産業医に相談しにくい健康相談も、産業保健師であれば相談できるケースも考えられます。その場合でも、産業医の業務をフォローしながらも、従業員にとって健康相談しやすい存在として、企業に貢献してくれるでしょう。

企業でサポートする力がつく

産業医は専門的立場を有する唯一の存在であるため、企業の従業員の健康管理や職場の安全管理に広範囲で携わることが可能です。

一方、大きな企業であればそれだけ多忙となり、場合によっては手薄になってしまうケースも考えられます。従業員個人でそれぞれ健康管理をしていくこともある程度は可能ですが、中には専門家の力が必要なケースもあるでしょう。何より専門知識を有する第三者が客観的に助言することで、より効率的な健康管理が望めます。

その際にも、産業保健師がいることで、産業医の業務を分担することが可能です。同時に、従業員の健康をサポートする力が強まります。産業保健師を設置することで産業医の負担も軽減され、より徹底した健康増進の実現に近づけることが可能になるのです。

企業が保健師を設置する際の注意点

ここでは、保健師を設置する際の注意点について紹介します。
企業が保健師を設置する際の注意点

保健師は産業医とセットで

産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任・設置する必要があり、それにも関わらず設置していなかった場合は罰則に該当し、50万円以下の罰金に処するとされます(行為者が罰金に処されるほか、法人等に対する両罰規定があります。)。

そのため、産業医設置要件のある企業では産業医を設置する必要がありますし、企業規模などによって、労働安全衛生法および労働安全衛生規則の定めに応じて、専属産業医を設置する必要があります。

常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または有害業務(労働安全衛生規則第13条第1項第3号の業務)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場においては1名以上の専属産業医を、常時3,001人をこえる労働者を使用する事業場においては2名以上の専属産業医を設置する必要があります。それ以外の事業場で、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、1名以上の嘱託産業医を設置する必要があります。

50人未満の労働者を使用する事業場については、産業医の選任が義務付けられておりませんが、仮にそのような小規模事業所で産業保健師を設置されたい場合は、まずは産業医を選任してから設置することが望ましいと考えられます。

保健師では対応できない範囲があることを理解しておく

先述したように、保健師では対応できない範囲があります。そもそも産業保健師の保有する資格は医師免許ではないため、対応範囲は似て非なるものです。

産業医は、医学の専門的知識を持った上で指導や助言などをしていきますが、保健師はあくまで健康指導や保健指導をしていきます。通常の産業医業務は、従業員への面接指導や職場巡視、ストレスチェック実施や事後措置、健康診断の実施や事後措置、衛生委員会への参加や衛生教育などが挙げられます。

企業の保健師は、保健指導やストレスチェックの実施のほか、産業医のサポートをすることもあります。

従業員の健康管理をメインで実施し、健康管理の指揮を執るのが産業医、産業医のフォローをしていき、従業員の相談窓口となる存在が保健師といえるかもしれません。

まとめ

企業で働く保健師は「産業保健師」と表現され、従業員の健康増進のためにアドバイスをしていきますので、従業員にとって良い相談相手ともいえる存在です。

優秀な産業医の設置も大切ですが、優秀な産業保健師もまた健康増進するためのカギになってきます。何より保健師を設置することで、より充実した健康管理の実現に近づけることができました。産業医の設置後の次のステップとしまして、企業の保健師の設置をご検討されてみてはいかがでしょうか。

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監修

栗原 雅直医師
くりはら まさなお

東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業、東大病院精神神経科に入局。1960年東大大学院生物系研究科博士課程修了。医学博士。2年間のパリ大学留学後、東大病院医局長、1966年虎の門病院勤務。初代精神科部長。川端康成の主治医を務めた。1990年大蔵省診療所長。財務省診療所カウンセラー