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職場のメンタルヘルス対策推進体制の基本、
「4つのケア」知ってますか?

ストレスチェック制度が法制化されてから、職場のメンタルヘルス対策に取り組む企業が増えているかと思います。
職場のメンタルヘルス対策は、どのような体制で進めるのが望ましいのでしょうか。
厚生労働省が2006年に出した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に示されている「4つのケア」をもとに考えることができます。

図.4つのケア

「4つのケア」について、それぞれ解説していきます。
まず、「セルフケア」は、働く労働者ひとりひとりがストレスやメンタルヘルスについて正しく理解し、自分のストレス状態に気づいて、対処することができるようになることです。

事業者は、従業員がセルフケアを行うことができるよう、支援することが重要です。

「ラインによるケア」は、管理監督者(いわゆる部下を管理する立場にある上司の方)が、自分が管理している部下の健康のために行うケアです。具体的には、部下の不調に早く気づいて声をかけて相談にのる、職場環境の改善、休職した部下の職場復帰支援が含まれます。

「事業場内産業保健スタッフによるケア」は、社内の産業医、衛生管理者、保健師、看護師、人事労務管理スタッフ、心理士など、会社の中にいる産業保健スタッフがセルフケアやラインケアが効果的に実施されるよう、労働者および管理監督者に対する支援を行うことを指します。職場のメンタルヘルス対策の企画や推進においても、中心的な役割を担います。
「事業場外資源によるケア」は、事業場外の機関(産業保健総合支援センター、社外の医療機関、「働く人のメンタルヘルスケア」を専門とするサービスを提供するEAPなど)を活用し、支援を受けることを指します。事業場内の資源には限りがある場合が多いので、自事業所のメンタルヘルス対策について、助言をしてくれる外部の専門家を確保しておくことが有用です。

指針では、この「4つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要とされています。まずは、4つの視点で自事業所の体制を見直すところから始めてみてはいかがでしょうか。