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九州地方のなかでは産業医の需要がもっともタイトな佐賀県

佐賀県の認定産業医数は581人、50人以上の労働者を雇用する事業所数は1197件です(2014年日本医師会公表の認定産業医数にて)。産業医1人あたり3.43件の事業所を担当する計算になります。これは全国で第17位の数値です。九州地方のなかでは産業医1人あたりの事業所の数がもっとも高いのが佐賀県です。全国レベルでみても、九州地方レベルでみても、佐賀県では産業医の供給はかなりタイトであるといえます。

電子部品や食品工業などの生産業がさかんなのが佐賀県の特徴です。福岡県のベッドタウンとしての性格から人口も多いため、この地域ではこれからも産業の発展が予想されます。事業所の数も増えると思われることから、今後は産業医の需要がよりタイトになっていくかもしれません。

■産業医の巡視回数は毎月1回から2ヶ月に1回に変更可能

産業医による職場の巡視回数は、労働安全衛生規則第15条によって毎月最低1回と定められていました。これが2017年に改正され、少なくとも2ヶ月に1回の巡視でもよいとされました。

こうした法改正の背景には、産業医にとってオフィスの巡視が増えてきたことがあげられます。多くの企業のなかでmオフィスワークが増大したからです。とはいえ危険物質を扱うことの多い現場はともかく、オフィス業務ではただちに健康被害がおこることは考えにくいことです。産業医の勤務時間を毎月の巡視にあてるよりも、従業員のメンタルマネジメントに使うほうが今日では有益だと考えられるようになりました。

ただし巡視回数を2ヶ月に1回に減らすには、事業所による産業医への情報提供が必要となります。具体的には次のような条件を満たした場合です。

まず衛生管理者は毎週1回は作業場の巡視を行い、その点検結果を産業医へ報告しなければいけません。第2に、衛生委員会の審議を経て必要と判断された内容は、管理者から産業医へ報告しなければいけません。第3に、面接指導を行うべき労働者についての情報を、管理者は産業医に報告しなければいけません。具体的には、1週間あたりの労働時間が40時間を超えたり、1ヶ月あたりの労働時間が100時間を超えたりした労働者について、その名前と労働時間の報告義務が事業所の管理者にはあります。

巡視回数を2ヶ月に1回に減らすには、これまで以上に産業医と事業所が緊密な連携をとることが必要です。こうした変化に伴い、より柔軟かつきめ細やかなコミュニケーションスキルが産業医には求められるようになります。

高ストレスと判断された社員への産業医の対応

ストレスチェックで高ストレスと判断された社員には、産業医は面接によって指導を行うことが望ましいとされています。ただこれは社員にとっての義務ではありません。あくまで社員が希望すれば利用できる制度です。

ストレスチェックの結果は個別に通知されます。その結果を見た社員が自発的に面談を申し込むことは可能ですが、企業側が特定の社員に対して面談を強制することは認められていません。高ストレスという結果がでても、面談を受けない社員は事実上かなりの数に上ると考えられます。

社員からの申し出を待つしかない以上、企業は産業医とともに、社員が面談を受けやすい環境をふだんから作っておくことが大切です。面談を受けることのメリットを書いたパンフレットを配布したり、面談を受けてもリストラなどの不利益を受けることがなく、秘密は厳守されることなどを広く知らせておくことが必要になるでしょう。1度だけでなく、何度かメールで面談を勧めることも大切です。こうした環境づくりのうえでも、産業医の役割は今後さらに大きくなると考えられます。

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