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沖縄県の産業医をご紹介

都市部を中心に産業医の需要が非常にタイトな沖縄県

沖縄県の認定産業医数は700人、50人以上の労働者を雇用する事業所数は1734件です(2014年日本医師会公表の認定産業医数にて)。産業医1人あたり4.13件の事業所を担当する計算になります。これは全国で第7位の数値です。沖縄県で産業医の需要がこのように非常にタイトなのは、産業医の人数が少なく足りていないことが原因でしょう。

沖縄県のおもな産業は、金融業、商業、サービス業、観光業などです。他県と違い、建設業や製造業などの工業分野はあまり発展していません。比較的小規模の事業所を中心に、今後も産業が発達していくことが予想されます。とくに那覇市などの都市部で、産業医の需要は大きくなっていくと考えられます。

産業医の職務内容とは

産業医の役割は、事業主に代わって、従業員の心身の健康をチェックすることです。その具体的な職務内容は、労働安全衛生法の13条と労働安全衛生規則の第14条に規定されています。

産業医の職務は多岐に渡るため、すべてに等しく取り組むのは難しいかもしれません。とくに毎月1回来社するだけの嘱託産業医にとって、あらゆる職務をこなすことは非常に困難でしょう。事業主は産業医とよく話し合い、どの職務について優先的に取り組んでほしいかを伝えておくことが大切です。

産業医の主な職務は次の通りです。

  • 職場巡視と衛生委員会への参加
  • 健康診断、ストレスチェックや面談などのメンタルヘルス管理
  • 労働時間と、それが与える心身への負担の把握。必要があれば事業者へ助言を行う。
  • 労働環境が健全であるかどうかのチェック。必要であれば事業者へ助言を行う。
  • 事業主と労働者の双方に対し、労働衛生に関する指導と助言を行う。

産業医の能力とスキルによって、労働者の健康リスクは大きく左右されます。求める産業医像をまずはっきりさせ、経験豊かで意欲もある医師を企業担当者は探すことが大切です。

選任してはいけない名義貸し産業医

産業医のなかには、名義貸しと呼ばれる医師がいます。これはその呼び名の通り、健康診断書などの書類に形式的に名義を記入するだけの産業医のことです。50人以上の従業員のいる事業所では産業医を選任しなければいけません。労基署をごまかすために名義を報告し、産業医を置いているという体裁を整えるために選任されるのがこうした医師です。

しかし名義貸し産業医を選任することは、企業にとって大きなリスクが伴います。

産業医の職務内容は労働安全衛生規則などの法規により定められていますが、名義貸し産業医はこうした業務をほとんど行いません。巡視すら行わないのが名義貸し産業医です。これは労働安全衛生規則に当然反するため、第12条の定めにより、名義貸し産業医を雇用した企業には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。さらに労働基準関係法令違反を行った企業として、事業所名が厚生労働省のサイト上で公表されます。罰金額は大きなものではありませんが、ブラック企業として名が広まることは、社会的信用を重んじる会社にとっては大きな痛手となります。

こうしたリスクにもかかわらず、名義貸し産業医を選任する事業所は少なくありません。その背景のひとつとして、企業の労務や人事担当者が、産業医の職務内容についてよく理解していないケースがあげられます。とくに初めて産業医を探す会社で、こうした事態がよくおこります。知り合いの医師などに適当に相談し、巡視なしという条件がついているのに、深く考えずにその産業医を担当者が選んでしまうパターンです。

とはいえ労基署による調査が入れば、名義貸し産業医を使っていることはすぐに発覚します。社会的リスクを回避するためにも、労務・人事担当者は産業医の職務内容をしっかりと把握しておくことが必要です。従業員の心身の健康を維持するうえで、適切な産業医の選任は欠かせないことも担当者は理解しておきましょう。

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