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長崎県の産業医をご紹介

造船関連やエネルギー産業の勃興とともに産業医の需要が見込まれる長崎県

長崎県の認定産業医数は1,012人、50人以上の労働者を雇用する事業所数は1,6477件です(2014年日本医師会公表の認定産業医数にて)。産業医1人あたり2.71件の事業所を担当する計算になります。これは全国で第36位の数値です。九州地方は産業医が比較的よく供給されている地域が多いのですが、長崎県もまた産業医がかなり潤沢であるといえます。

造船関連産業や電子部品産業がさかんですが、産業全体のなかで製造業が占める割合は大きくありません。ただエネルギー関連業に乗り出す企業が増えていて、この分野が今後大きく発展する可能性はあります。産業医の需要はいまは大きくありませんが、今後次第に増えていくことは予想できます。

名義貸し産業医を雇ってはいけない理由

労働安全衛生法第15条の規定により、産業医を雇い、社員の心身の健康を保つ努力をすることが企業に対して義務付けられています。50人以上の従業員を雇用する事業所は、この規定に従い、産業医を雇用しなければいけません。とはいえ、産業医を雇ってはいても、その医師が法的に求められる十分な職務を果たしていないことがあります。これを名義貸し産業医と呼びます。

とくに中小企業の中には、名義貸し産業医を雇うことで済ませているところも少なくないのが現状です。気づかないうちに従業員が50人を超え、産業医を急いで探した事業所などは、名義貸し産業医を雇ってしまうことが珍しくありません。人事担当者にとっては、産業医選びにはわからないことも多いからです。

しかし名義貸し産業医の雇用は、企業にとって大きなリスクがともないます。ひとつは法的罰則を受ける可能性があること、もうひとつは社会的地位が失墜するかもしれないことです。

労働基準監督署から監査が入れば、巡視記録の有無などから、産業医が名義貸しかどうかはすぐにわかります。名義貸し産業医を雇っている会社は、労働安全衛生法違反に問われ、50万円以下の罰金を課せられる可能性があります。さらに近年、厚生労働省は、労働基準関係法令に違反した企業名の公開をサイト上でも始めました。名義貸し産業医を雇っていた会社は、いわゆるブラック企業として社会で周知されることもあり得ます。

社員の過労死や自殺などがもし起きれば、従業員の健康管理への取り組みを会社は問われることになるでしょう。もしも名義貸し産業医しか雇っていなければ、その会社は社会的法的に大きな賠償を求められるに違いありません。労務管理上のリスクを抑えるためにも、名義貸しではない、適正な仕事のできる産業医を雇用することが大切です。

産業医が本来行わなければいけない職務

産業医の役割とは、経営者に代わって、従業員の健康状態を心身の両方において点検することです。法的には、労働安全衛生法第13条、そして労働安全衛生規則第14条において、その職務内容は規定されています。

産業医に求められる法的職務は、大別すると5つです。

1つ目は労働者の健康と安全のチェックです。具体的には、職場の巡視、工場での危険度や有害状況のチェック、衛生委員会への参加などが挙げられます。2つ目は作業管理です。健全な職場環境を作るため、労働者の心身の健康リスクを測ったうえで、作業時間の改善などの助言を産業医は与える必要があります。3つ目は作業環境管理と呼ばれるものです。労働者が健全な環境で働けるように、事業主に対して適切な働きかけを行うことも産業医の役目です。4つ目は労働者の健康管理です。身体面だけでなく、精神面についても産業医は定期的なチェックを行わなければいけません。近年では精神面の問題がとくに重視され、2015年12月からメンタルのストレスチェックを産業医によって実施させることが企業に義務づけられました。5つ目は労働衛生教育です。健全で安全な労働環境を作るために、産業医は管理者と従業員の双方に対してふさわしい教育と指導を行う必要があります。

産業医の法的職務内容は、このように複雑で多岐に渡ります。企業の労務担当者のなかには、産業医のこうした役目をよく理解できていない人が多いことも事実です。そのため、選任した産業医が本来すべき職務を怠っていても、労務・人事担当者がそうした違反行為に気づかないことすらよくあります。

労基署の監査で違反を指摘されないように、企業の担当者はよく考えたうえで産業医を慎重に選任することが大切です。よくわからない場合には、産業医の紹介業者に相談をするといいでしょう。産業医クラウドでは、高いスキルとコミュニケーション能力を備えた産業医をご紹介できます。

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