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人数は少ないながらも、産業医がよく行きわたっている宮崎県

宮崎県の認定産業医数は696人、50人以上の労働者を雇用する事業所数は1364件です(2014年日本医師会公表の認定産業医数にて)。産業医1人あたり2.54件の事業所を担当する計算になります。これは全国で第41位の数値です。九州地方のなかでも、産業医1人あたりの事業所の数がもっとも低いのが宮崎県です。全国レベルでみても、九州地方でみても、宮崎県では産業医は比較的よく供給されているといえます。

とはいえ宮崎県では産業医を見つけやすいとはいえません。産業医の数自体は全国的にみてもかなり少ないからです。事業所数が今後増加すれば、産業医が不足することは十分に考えられます。加工食品産業や化学製品製造業などが以前からさかんですが、航空機や自動車部品製造企業などが近年は県外からも誘致されています。これからの産業の発達により、産業医の需要がタイトになっていくことが予想されます。

ストレスチェックは必ず実施しなければいけないのか

従業員数が50人を超える事業所に対し、2015年12月からストレスチェック実施が義務付けられました。ストレスチェックとは、労働者のメンタルの状態をチェックし、高ストレス状態にないかどうかを判断するテストです。これによって従業員がメンタル不調に陥るリスクを減らすことが可能です。労働安全規則第52条の規定により、1年以上の契約期間のある常勤の従業員に対して、1年ごとに1回は定期的なストレスチェックを実施することが事業主に求めらるようになりました。

とはいえストレスチェックを実施しなかった場合に、企業に対して課せられる罰則はまだ存在しません。義務化されたにもかかわらず、その罰則までは法的に整備されていないのが現状です。

罰則が発生するのは、ストレスチェックを行ったにもかかわらず、その結果を労基署に報告しなかったケースだけです。この場合は労働安全衛生法第100条に違反することになり、50万円以下の罰金が企業に対して課せられます。ストレスチェックを実施しただけで安心し、その後の報告義務を怠ると、思わぬ罰金が請求されることもあるので事業主は注意が必要です。

多くの企業がストレスチェックを積極的に取り入れている理由

産業医を新たに選任するときに、ストレスチェックを適切に実施できる医師を希望する企業は少なくありません。罰則が伴わないにもかかわらず、事業主がストレスチェックに高い関心を示している背景には、近年大きな社会問題となりつつあるうつ病などの精神疾患の増加が考えられます。

たとえば社員がうつ病で休職に追い込まれた場合、雇用者である事業主側には営業や利益上の大きな損失が生じます。精神疾患の末に社員が自殺をしたとすれば、損害賠償を求めて遺族はその企業を訴えるかもしれません。さらにこうした事例が公表されれば、その企業の社会的信用はまちがいなく大きく失墜するでしょう。経営を安定させ、ブラック企業認定されるリスクを避けるために、事業者はストレスチェックを欠かせないものと考えているといえます。

50人以上の従業員のいる事業所のうち、ストレスチェックの報告書を労基署に提出したところは、2017年6月時点で全体の約83%にのぼります。この統計を詳しくみると、従業員数が99人以下の事業所は約78.9%、1000人以上の事業所では約99.5%がストレスチェックを実施していることがわかりました。また実施義務がないにもかかわらず、50人未満の従業員しかいなくてもストレスチェックを希望する事業所も増加傾向にあります。

メンタル管理への関心がこうして高まっている以上、ストレスチェックを実施する事業所は今後も増えていくでしょう。それに伴い、高ストレス者への面談なども含め、メンタル管理ができる産業医に対する需要がますます大きくなると予想されます。

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