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宮城県の産業医の需要はややタイト

宮城県の認定産業医数は1740人、50人以上の従業員を雇用する事業所数は3232件です。産業医1人あたりの事業所数は3.1件となります。これは全国で第26番目に多い数字です。宮城県で働く産業医数は、全国規模でみるとやや少ないといえるでしょう。

製造業がさかんな地域でもあり、これからも産業医の需要は続くと考えられます。

産業医の巡視は条件つきで2ヶ月に1回

労働安全衛生法が改定され、現在のところ、産業医の職場巡視は2ヶ月に1回でもよいとされています。かつては毎月1回の巡視が産業医にたいして義務付けられていました。

回数が減ったことは、巡視の必要性が低下したことを示すものではありません。産業医の巡視を2ヶ月に1回に減らすには、事業所の協力が必要だからです。事業所から産業医にたいして次のような調査報告を毎月最低1回は提出することが条件となっています。

・長期雇用者への労働時間数調査報告と、面接が必要な労働者の調査報告。これは毎月1回事業者が行う。
・職場の巡視報告。これは毎週最低1回の衛生管理者が行う。

事業所の協力で巡視回数が減った産業医は、その分の時間を他の業務に割り当てることができます。たとえば労働者のメンタルチェックです。長時間労働によるストレスの増加とともに、うつ病などの精神疾患に悩む労働者が近年は急増しています。必要と判断した場合には、長時間労働を行う従業員に対して産業医は面談も行わなければいけません。巡視回数が2ヶ月に1回となったのは、業務の多様化にしたがって、産業医の負担軽減が図られたためです。

2ヶ月に1回の巡視を続けるためには、産業医は事業所や衛星管理者と以前にもまして緊密な連絡を取らなければいけません。これからの産業医には、こうしたコミュニケーションスキルが大きく求められるようになります。

産業医は衛生委員会への出席義務があるのか?

産業医には衛生委員会への出席義務はありません。労働安全衛生法第18条の定めによると、産業医は衛生委員会の構成員に含まれていますが、出席は産業医の任意となっています。事情があれば、産業医ぬきで衛生委員会は開催することができます。

とはいえ衛生委員会への産業医の欠席が続くことは望ましくありません。労働者の健康状態や職場環境について意見を交換し、必要なアドバイスを行うことが産業医の役目です。衛生委員会と産業医が意見のやりとりをする場をもたないのは、健全で安全な職場づくりにとって明らかにマイナスです。

衛生委員会とは、労働者の健康と安全のために意見交換と審議を行い、事業者に対して必要なアドバイスを行う場です。労働安全衛生法第18条では、これを毎月1回は行うことを定めています。産業医の意見と知見がもっとも必要とされる場のひとつだといってもいいでしょう。衛生委員会の活動を活発にするのは、産業医に明らかに求められている職務です。法的義務がないとはいえ、産業医が衛生委員会へ出席しないのは見過ごされるべきことではありません。

産業医が衛生委員会への参加に積極的でない場合は、産業医の巡視日に合わせて委員会を開催するなどの工夫をしてみるのもいいでしょう。

衛生委員会にまったく参加する意思のない産業医は、選任を解くことも考えるべきです。こうした医師は名義貸し産業医とよばれ、サインをするだけで実質的な業務はほとんど行いません。衛生委員会に出席はするけれど、意見提出や報告をほとんど行わない産業医もいます。衛生委員会に興味を示さないこうした産業医は、労働者の健康管理や職場環境改善という職務を事実上放棄しています。こうした産業医については、事業所は解任を考えてもいでしょう。

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