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三重県の産業医をご紹介

製造業のさかんな三重県では産業医の需要が大きい

三重県の認定産業医数は1188人、50人以上の労働者を雇用する事業所数は2553件です(2014年日本医師会公表の認定産業医数にて)。産業医1人あたり3.58件の事業所を担当する計算になります。これは全国で第12番目に高い数字、近畿地方のなかでは滋賀県に次いで2番目に高い数字です。三重県での産業医の需要はある程度タイトな状況だといえるでしょう。

自動車や石油などの工業分野で、日本を代表する大企業があるのが三重県です。製造業は中小企業でも多く、産業医の需要はとても高い地域だといえます。

産業医が行う職務とは

産業医の職務内容は、労働安全規則第14条および労働安全法第13条によって定められています。ひと言で表現すると、労働者が健康で安全に働けるように、体と心の状態や職場環境を企業管理者に代わってチェックし指導することが産業医の仕事です。

具体的には次のような多様な職務を産業医は行います。

  • 労働者の安全と健康を守るための職場巡視、有害物質チェックを行う。管理者サイドと意見を交換するために、衛生委員会へ参加する。
  • 労働者の安全にとってリスクがあると判断された場合、その改善のために管理者に対して助言を行う。
  • 健全な職場で働けるように、労働時間のチェックや、心身への負担の大きさのチェックを行う。
  • 労働者の心身の健康管理を行う。健康診断だけでなく、2015年12月からはメンタルチェックの実施も義務づけられている。休職者へのアドバイスや復職の支援も行う。
  • 労働衛生について、管理者と労働者の双方に対して教育的指導を行う。管理者には安全配慮義務をよくわかってもらい、それが適切に実行されるようにアドバイスをする。労働者には自己保健義務について理解してもらうよう指導する。

嘱託産業医は会社へ出勤するのは月に1回ほどです。この限られた時間のなかで、これらすべての職務を果たすことは難しいといわざるを得ません。産業医と話し合いながら、とくに優先すべき職務をあらかじめ決めておくことが企業にとって必要となるでしょう。

名義貸し産業医を選任してはいけない理由

産業医のなかには、名義だけを貸して実質的な職務をほぼ行わない医師もいます。これを名義貸し産業医です。50人以上の社員がつねにいる事業所では、産業医を置くことが法的に義務づけられています。しかし労働者の安全と健康管理にあまり熱心でない企業のなかには、名義貸し産業医を選任して形式的に法律をクリアしているところがあるのも事実です。

名義貸し産業医を雇用することは、会社にとって大きなリスクがあることを理解しましょう。

名義貸し産業医を置くことは、労働安全衛生法第12条に違反することになります。名義貸し産業医は、巡視を行わないからです。労基署が巡視記録の調査を行えば、実質的な巡視業務が産業医によって行われていないことはすぐに判明します。この場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が管理者に対して課されるでしょう。

企業にとって罰金以上のダメージになるのは、社会的信用の失墜です。

産業医を名義貸しで済ませているということは、その会社が社員の健康とや安全管理について関心がないことを示します。うつ病などのメンタル疾患の増加が社会問題になるにしたがい、健全な職場環境を保ち社員のメンタルマネジメントを行うことが、企業の責任だと考えられるようになりました。その要の産業医が単なる名義貸しであると発覚すれば、そこはブラック企業だとみなされるでしょう。

こうしたリスクを抱えてまで、名義貸し産業医をわざわざ選ぶことはありません。よい産業医を選任するほうが、企業にとってはるかによい結果を将来もたらします。

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