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高知県の産業医をご紹介

産業医の需要はタイトになる可能性があるものの、今はバランスよく供給されている高知県

高知県の認定産業医数は527人、50人以上の労働者を雇用する事業所数は901件です(2014年日本医師会公表の認定産業医数にて)。産業医1人あたり2.85件の事業所を担当する計算になります。これは全国で第34位の数値です。四国地方のなかでは産業医1人あたりの事業所はもっとも高いのが高知県です。それでも全国レベルでみると、高知県では産業医がよく供給されているといえます。

大規模な工業地帯はありませんが、漁業や農業だけでなく情報通信業が近年さかんなのが高知県の産業の特徴です。通信業はストレスチェックがもっともよく実施される業種のひとつです。オフィス業務が増えると同時に、社員のメンタル対策の必要性から、高知県で産業医の需要が大きくなる可能性もあります。

メンタル疾患対策における産業医

企業による従業員のメンタル疾患対策のなかで、大きな役割を果たすのが産業医です。オフィス業務の増加により、企業内では心の病で休職に追い込まれる社員が増える傾向にあります。労働者の健康と安全を確保するために、社員の精神疾患の問題について積極的に取り組むことが産業医に求められています。

厚生労働省は、メンタル疾患対策に力をいれるよう企業に求めています。2000年には『事業場における労働者の心の健康づくりのための指針』が、2006年には『労働者の心の健康の保持増進のための指針』が定められたことからもわかるように、精神疾患に対する企業の取り組みはいまや欠かせないものとなりました。メンタルチェックが企業に対して義務づけられたのも、こうした国の方針のあらわれです。

規定に従い、産業医は定期的なメンタルチェックを社員に対して行わなければいけません。高ストレスと判断された社員に対して面談を行ったり、休職や復職する社員に対して適切な対応と助言をしたりすることも産業医の役目です。オフィス業務は増加傾向にあることから、これからは適切なメンタル対策のできる産業医のニーズがますます大きくなっていくでしょう。

ストレスチェックが行われなかった場合の罰則は?

従業員が常時50人以上いる事業所に対し、ストレスチェックの実施が2015年12月に義務付けられました。この結果は、『心理的な負担を把握するための検査結果等報告書』という形式で労基署へ各事業所は提出しなければいけないことが、労働安全衛生法第100条で定められています。これに違反すると、50万円以下の罰金が事業所に対して課せられます。

しかしストレスチェックそのものが実施されないことに対しては、いまだ何の罰則規定もないのが現状です。

罰則が存在しないにもかかわらず、ストレスチェックを実施する事業所は年々増加しています。2017年の調査では、50人から99人までの従業員のいる事業所は全体の78.9%が、1000人以上の従業員のいる事業所は全体の99.5%がストレスチェックを実施していました。精神疾患対策への取り組みは、企業にとって欠かせないという認識が広まりつつあるといえるでしょう。

うつ病などの疾患を放置することは、企業にとって大きな損失に他なりません。自殺などの重大な労働災害にまで発展した場合、企業は安全配慮義務違反に問われる可能性すらあります。社員の家族が会社に対して裁判を起こせば、ストレスチェック実施の有無は厳しく調査されるでしょう。適切な実施がなかった場合は、多額の損害賠償が企業に対して命じられることもあり得ます。ストレスチェックを採用しないことは、いまや企業にとってあまりにもリスクが大きいのです。

産業医がすべきその他のメンタル対策

産業医はストレスチェックだけしていればいいというものではありません。高ストレスと診断された社員に対して、面談を促したり、適切な助言を与えることも産業医の重要な業務です。

面談の際には、従業員と適切なコミュニケーションをとれる能力も産業医には求められます。従業員にふさわしいアドバイスができなかったり、かえって喧嘩をしてしまうような産業医では、企業のメンタルヘルスの問題には対処できません。精神科分野の知見があることも必要ですが、対話力があるかどうかを見極めることもまた産業医選びでは大切です。

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