産業医クラウド

福井県の産業医をご紹介

産業医の需要がタイトな福井県

福井県の認定産業医数は550人、50人以上の従業員を抱える事業所数は1147件です(2014年日本医師会公表の認定産業医数にて)。産業医1人あたりの事業所数は3.48件になります。これは全国で第13番目の数値です。これより上位には新潟県と富山県もランクインしており、ほかの北陸地方同様に福井県もまた産業医の需要がタイトな地域であることがわかります。

製造業がさかんな地域なので、福井県ではこれからも産業医の需要が続くことが予想されます。

本社だけでなく支部ごとに置かなければいけない産業医

50人以上の労働者を抱える企業では、産業医を雇用することが法的に義務づけられています。ここで間違いやすいのは、本社だけに産業医がいればいいのか、各支部にも産業医を置くべきなのかという点です。本社に産業医がいれば、支部には産業医は必要ないと考える管理者が意外とたくさんいます。

しかしこれは誤りで、労働衛生法に違反する行為です。本社に産業医がいたとしても、50人以上の従業員をかかえる支部では同様に産業医を置かなければいけません。産業医は事業所ごとに雇用するべきものと考えるといいでしょう。本社だけがストレスチェックをやっていればいいというものでもありません。本社、支部ともにすべての労働者に対してストレスチェックが行われなければいけません。

ひとつの企業内であるのもかかわらず、労働者の安全と健康管理が事業所によって差がでることも望ましくありません。たとえば、ある事業所は50人以上の労働者がいるからストレスチェックを行うが、労働者が50人未満の別の事業所ではストレスチェックは実施しないというパターンです。同じ企業内の組織である以上、どの事業所に所属していようと、同一企業の労働者は等しくストレスチェックが行われるべきですだというのが近年の解釈です。管理者はこのことをよく理解し、産業医に業務を正しく依頼しなければいけません。

雇用すべき産業医の人数は?

労働衛生法第13条の定めにより、50人以上の労働者を雇用する事業所では産業医を置くことが求められています。従業員が50人以上3000人までの事業所では産業医は1名以上、3001人以上の事業所では産業医は2名以上雇用しなければいけません。選任された産業医は、定められた期間内に、労働基準監督署長に対して選任の報告をすることになります。産業医を選任しなかった場合は、罰則120条が適用され、企業には50万円以下の罰金が課されるので注意が必要です。

職場の状況によっては、法的に定められた以上の産業医を置いても問題ありません。とくに近年は精神衛生面での管理が急務となったため、規定数の産業医にとっては、面談すべき従業員の数が多くなりすぎたり、業務内容が広くなりすぎたりする事態が発生しています。雇用する産業医の数を自発的に増やし、労働者の安全と健康を図ることがこれからの管理者には求められます。

また50人以上の労働者を雇用する事業所では、産業医とは別に、安全管理者と衛生管理者も置かなければいけないことも覚えておきましょう。

とくに製造業で求められる産業医の職務

オフィスと違い、製造現場を巡視する産業医が点検すべきことは何よりも労働者の安全確保ができているかということです。製造業種で雇用される産業医は、主に次のようなポイントをチェックします。

  • 保護具を着用しているかどうかのチェック。明らかに未着用の場合は、その場で指摘する。
  • 作業現場での設備や労働環境の確認。労働者の作業状況や行動範囲など、安全面に問題がないかどうかを詳細に観察する。
  • 作業現場だけでなく、労働者が移動するところはすべて巡視対象とする。

十分に安全な労働環境ではないと判断した時には、管理者と衛生委員会に対して産業医は速やかに報告をしなければいけません。巡視とともに、こうしたコミュニケーションを適切かつ十分に行えることが、製造業の産業医には求められます。

福井県の産業医探しなら
産業医クラウドにご相談ください。

お電話、またはお問い合わせフォームより
お気軽にご相談ください。

03-6277-8590

9:30~18:00 (土日祝を除く)