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中小企業にも産業医の設置義務がある?

2022.02.22産業医

経営者、人事・労務、メンタルヘルス・衛生関係の担当をしている方であれば、一度は疑問を持った経験があるかもしれません。結論からいうと、「中小企業だから」という理由だけで産業医の設置義務の有無を判断することはできません。

なぜなら、中小企業といっても会社の規模は千差万別だからです。産業医の設置が義務となる要件は、労働安全衛生法により定められています。その要件は、主に「従業員の数」が基準です。

今回は、産業医の設置要件について詳しく見ていくとともに、中小企業が産業医を置くメリットなどもご紹介します。

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産業医の設置要件とは

そもそも産業医とは、企業・事業場において、従業員のメンタルヘルス(心身の健康)を管理し快適に仕事ができるよう、専門的な立場から指導・助言する医師のことです。メンタルヘルスに関する病態のアセスメントと業務遂行能力に関するアセスメントを適切に行います。

具体的な業務内容としては、

  • 衛生委員会への参加議題の提案
  • 健康診断対応
  • ストレスチェック対応
  • 過重従業員の面談
  • 希望者の面談対応
  • 休職者対応
  • 職場巡視
  • 健康・衛生教育

といったものがあります。

所属する事業場の、管理監督者(上司など)、人事・労務、衛生管理担当者、といった関係者らと連携しながら、これらの業務を適切に行うことが産業医の役割です。メンタルヘルス不調者が増加している日本では、企業・事業場における産業医の活躍が一層期待されています。

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中小企業の産業医設置要件と設置義務

常時使用する従業員が50人未満の事業場でない限り、産業医の設置は義務です。ここで注目しておきたいのが、1〜49人の事業場では設置義務はないが「努力義務」はある、という点です。

「ウチは従業員30人だから産業医もいらないし、メンタルヘルス対策は何もしなくていい」ということではありません。

ストレスチェックや医師等による健康管理の実施は、50人未満の事業場でも実施するべき努力義務であることが、法律により定められています。現時点では50人を超えていない小規模の事業場でも、産業医の設置を検討してみましょう。

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産業医を選任していない場合の罰則は?

産業医設置要件を満たした企業は、産業医が必要になった日から14日以内に産業医を選任・設置する必要があります。

これは労働安全衛生法により定められている規則であり、産業医設置要件を満たしているにも関わらず14日以内に産業医を選任・設置していなかった場合は、法律により罰則が発生します。仮に違反した場合は、50万円以下の罰金の支払い義務が発生しますので、注意する必要があります。

罰則に触れると罰金を支払う必要がありますが、それは企業にとっても大きなダメージとなり、同時に企業の評判も社内外問わず落ちることは否めません。
そうならないためにも、産業医の選任が必要となったら速やかに選任し設置することが重要になってきます。
いざという時慌てないためにも、産業医の探し方やポイント等を事前に把握しておくと良いでしょう。

参考:産業医がいない企業の罰則規定は?名義貸し産業医にもついても解説!

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「名義貸し産業医」の場合は?

設置された産業医が、与えられた産業医業務を実施していない「名義貸し産業医」の場合も、業務をしていないと見なされ、場合によっては罰則が発生します。
産業医を選任していない場合以外にも、名義貸し産業医が設置されていた場合も罰則が発生しますので、産業医選任の際には産業医の能力をある程度見極めておく必要があります。

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従業員数50名未満の中小企業は関係ない?

それでは、産業医設置義務のない従業員数50名未満の中小企業の場合について、これから少し掘り下げて見ていきましょう。

「安全配慮義務」が求められる

従業員が心身ともに健康で働くことや、職場の安全・衛生管理をすることは、中小企業問わずどこの企業でも共通する重要なポイントとなります。そのためにも企業側は、従業員の安全を最大限配慮することが求められてきます。

心身の不調は業務上の思わぬ事故を引き起こしてしまう危険性を含むほか、病気の悪化や職場内のハラスメント横行や不祥事、過労死や過労自殺を引き起こしてしまうケースも考えられます。そういった事態を防止するためには産業医をはじめとする、専門家による面談指導や適切な処置(就労制限や専門機関の紹介等)が必要です。

月80時間を超える残業が発生している従業員は、産業医との面談が義務付けられています。その場合、設置義務のない企業も産業医を設置する必要があります。単発的に産業医を設置することも可能であるため、従業員数50人未満の企業の場合は助成金を受けながら産業医を設置することも検討しましょう。

また、従業員数が50人を超えた時点で産業医の選任が必要となるほか、産業医による面談指導を受ける必要がある従業員が発生した場合も、産業医を設置しなければなりません。
こういった点からも、産業医選任は決して他人事ではなく、いつ産業医を設置する必要が発生しても良いように、いざという時のために産業医について把握しておくことが大切です。

ストレスチェック等の努力義務

2015年度より、従業員数50人以上の企業には年に1度のストレスチェックが義務付けられました。ただし、従業員数50人未満の企業の場合はストレスチェックの実施は必須ではなく、努力義務に留まります。

産業医の業務内容の1つに、ストレスチェックの計画や実施、事後措置というものがありますが、ストレスチェックの実施や事後措置はそれだけ専門性を含む内容といえるでしょう。
ストレスチェックは必須ではないとはいえ、努力義務とされているため導入することが望ましく、高ストレス者が発生した場合は適切な措置を施す必要があります。

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中小企業が産業医を設置するメリット

中小企業が産業医を設置するメリット

従業員数名程度の小規模な事業場や新興のベンチャーやスタートアップといった、設置義務のない企業であっても産業医を設置している場合があります。
では、産業医を設置することに、どのようなメリットがあるのでしょうか。

社員に安心・安全な職場を提供できる

産業医がいることで職場のメンタルヘルス対策の質が高まります。
ストレスチェックや職場巡視といった産業医の業務によって、社員が安心して仕事に取り組むことに繋がります。

会社や仕事に対する不安感が払拭されたり、自身の健康に対する管理能力向上したりするため、生産性がアップすることが期待できるのです。近年、あらゆる業種の企業で健康管理が重要視されているのは、生産性をアップさせる観点が考慮されているためです。

休業者・離職者を減らせる

人材不足が深刻化している中小企業にとって、一人の休業者・離職者が出ただけでも、かなりの痛手となります。

しかし、過重労働の従業員との面談、主治医との情報共有、休職者への対応、メンタルヘルスに関する事業場外資源(保健所など)の活用などは、メンタルヘルスに関する高度で専門的な知識が必要です。こうした役割を適切に果たすこと、また、従業員がメンタルヘルス不調やうつ病などの精神疾患になるリスクを少しでも避けるためには、産業医による専門的な立場からの指導・助言が不可欠です。

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中小企業が産業医を設置するデメリット

中小企業が産業医を設置するデメリット

一方、産業医を設置することには、デメリットもあります。

コストがかかる

産業医を設置するには当然、産業医に対する報酬が必要となります。
嘱託産業医の場合は月1回の訪問で、6〜15万円が相場です。概ね、従業員の数が報酬の基準となりますが、50〜100名ほどの中小企業であれば6〜8万円になるでしょう。月に6〜8万円という費用は、中小企業にとっては決して軽い負担ではありません。

ただし、国は企業のメンタルヘルス対策の必要性を重視していることから、中小企業向けの助成金制度を設けています。例えば、以下の3つが主な助成金です。

*心の健康づくり計画助成金

メンタル対策促進員(産業保健総合支援センターの専門スタッフ)の助言・指導を受けて、「心の健康づくり計画」を作成・実施した場合、一律10万円の助成金が受けられる。

*ストレスチェック助成金
小規模事業場が医師と契約してストレスチェックを実施した場合、1人につき500円、面接指導等1回につき最大21,500円の助成金が受けられる。

*職場環境改善計画助成金

ストレスチェックの集団分析の結果を活用して、「職場環境改善計画」を作成・実施した場合、最大10万円の助成金が受けられます。

さらに、産業医の設置義務はない、従業員50人未満の小規模事業場に対象となる小規模事業場産業医助成金もあります。この助成金は、産業医と契約をして産業医活動を実施した場合に受けられます。

流れとしては、以下のようになります。

  1. 産業医との契約締結
  2. 6ヶ月間、契約に基づいた産業医の活動実施(1回目)
    (期間分の助成金を申請、10万円を上限に実費支給)
  3. 6ヶ月間、契約に基づいた産業医の活動実施(2回目)
    (期間分の助成金を申請、10万円を上限に実費支給)

業務の負担が大きくなる

設立してから日が浅い企業や人材不足の企業は、メンタルヘルス対策になかなか手が回らない状況の可能性があります。そのような状況下で産業医の設置や衛生管理のノウハウについて学び、体制を整えることは簡単なことではありません。

また、規模の小さい企業・事業場ほど、メンタルヘルス対策担当者への業務負担が大きくなりがちです。産業医への就業上の配慮の助言や健康配慮義務の履行に関する記録・報告、メンタルヘルス教育・研修のサポートなど、その役割はさまざまです。必要に応じて、事業場外の関係機関やメンタルヘルス不調者の家族らとの連携も求められるため、「どのように業務・役割を分担するか」については、あらかじめ決めておく必要があります。

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中小企業が良い産業医を選ぶポイントは?

中小企業が良い産業医を選ぶポイントは?

次に、中小企業が良い産業医を選ぶポイントについて解説します。
企業は、産業医の業務の理解度や助言能力、向上心などを判断材料に、自社に合った産業医を選ぶことが大切です。

業務の理解度

産業医がこなすべき業務を理解しているかどうかは重要なポイントです。
これまで産業医業務の経験がない、または別業種の企業でしか勤務の経験がない、普段の医師としての業務が激務で余裕が少ない等、産業医の事情も様々です。

産業医が業務について理解しており、その上で適切な業務ができる産業医を選ぶことで、「名義貸し産業医」専任のリスクを回避することにつながります。それ以外にも、産業医の人柄やこれまでの産業医業務や医師業務の様子について、可能であれば事前に把握しておきましょう。

適切な助言ができる

従業員は産業医との面談を通じ、適切な助言や指導を受けます。その際、従業員に寄り添った対応ができる産業医であれば、面談を通じて従業員が抱える問題が改善する可能性が高くなります。企業側の課題に対しても適切な助言ができる産業医であれば、改善に向けた対策が可能になります。

向上心がある

医療の現場は日々進化しており、医療関係者はそれに伴い常に最新の知識を持つことが望ましいとされております。産業医も例外ではなく、特に意欲のある産業医であれば常に向上心を持ち勉学に励んでいるでしょう。向上心が高く、特定の概念に捉われない広い視野を持ち、周囲に左右されない安定した産業医もまた、優秀な良い産業医といえるでしょう。

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中小企業が産業医を探すには?

中小企業が産業医を探すには?

中小企業が産業医を探すには、どのようなステップを踏めば良いのでしょうか?

探す前に産業医の必要条件を洗い出す

実際に産業医を探す前に、あらかじめ産業医の必要条件を洗い出すことで、よりスムーズに希望通りの産業医を設置することができます。求める産業医像が明確化し、選任後のトラブルも少なくなるでしょう。

例えば、女性従業員が多い企業の場合は、女性従業員にとって嬉しい制度導入の検討を発案してくれるかもしれません。メンタル問題を抱えている従業員が目立つ企業の場合は、メンタル問題に強い産業医を選任することで、問題改善につながり、従業員の健康改善にもつながっていくことが期待できます。中小企業の場合、従業員ひとり一人の業務負担割合が多い傾向にあり、ストレスが溜まりやすいと考えられているため、優秀な産業医の設置は業務改善にもつながります。

そのため、事前に産業医の必要条件を洗い出し、スムーズに理想通りの産業医を探す必要があるのです。企業の特徴や状況に合わせ、物事の優先順位をつけてみることで、求める産業医のイメージも明確になるかもしれません。

医師会に相談する

産業医の探し方として、地域の医師会に相談する方法が挙げられます。こちらは特定地域で産業医を探す際に、特に有効です。

特に小さな地域や地方の場合、産業医を探しにくいという難点があるため、医師会に相談する方法がより有効である可能性があります。なお、医師会ではその地域の産業医探しに対応しているため、地域外の他事業所で産業医を探す場合は、該当する地区の医師会に相談するかたちになります。

契約時は、産業医と直接契約となることが多いため、万が一産業医交代の必要が発生した場合、再び産業医を探す必要があります。

また、医師会で産業医を紹介してもらう場合、報酬が割高になる傾向があります。
産業医の紹介に対応していない医師会もあるため、事前に産業医紹介に対応しているか否か確認しておくことが望ましいかもしれません。

医療機関・健康機関に相談する

医療機関・健康機関に相談する探し方は、産業医選任と健康診断を併せて依頼ができます。こちらの探し方の場合、産業医報酬と健診費用がセットになっているため、報酬が割安になる場合があります。
健康診断と産業医による面談・健康指導を併せて実施してくれるため、検診結果に所見が見られた従業員に対し、医師の意見聴取もできます。何かと話が早く、便利な場面も多いでしょう。

一方で、検診期間に入ると繁忙期になってしまい産業医の業務が手薄になる可能性があります。その場合、従業員との面談に支障が発生する可能性も否定できません。
医療機関・健康機関に相談する場合は、そういった点も踏まえて検討することが大切です。

経営者や従業員の知人から探す

産業医とつながりがある方の場合は、経営者や従業員の知人から産業医を探すこともできます。

ただし、知人の産業医を選任・設置した後に何らかの問題が発生した場合に、意見をしたり産業医を交代したりするのが難しくなる場合があります。経営者や従業員の知人から探す場合は、そういったリスクがあることも頭に入れておくことが大切です。

産業医紹介サービスを活用する

産業医照会サービスは、産業医を設置するにあたって一番確実な方法です。
産業医を探す際は、産業医の本質を見抜くことができる人材に協力をしてもらうことが重要です。より信頼できる産業医紹介サービスに依頼することで、それぞれの企業によりマッチングした産業医を選任・設置することができるでしょう。

産業医紹介サービスを介する場合、産業医への報酬以外にも産業医紹介サービスへの支払い報酬が発生するため、割高に感じるかもしれません。
しかし、本当に必要な部分に経費をかけることが、優秀な企業として必要不可欠です。また、産業医の選任を代行する以外の面でも、選任・設置に必要な書類作成や提出の代行も依頼できるため、時間を有効活用することができます。

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産業医だけでない、中小企業が取り組むべき健康経営の重要性

健康経営とは、企業の将来的利益を見据えた上で、従業員の健康管理を戦略的に実施する取り組みです。大企業のみならず、中小企業においても健康経営への取り組みは重要とされております。では、健康経営のメリットや、健康経営における産業医の役割とはどんなものなのでしょうか。

健康経営のメリット

従業員が健康であると業務効率はトータル的に安定・上昇します。健康な従業員が多ければそれだけ、企業全体の業務効率も安定・上昇が見込まれていくでしょう。

*人間関係の安定

健康経営は、体の健康だけでなく心の健康についても考えなければなりません。心が健康でない従業員が多い場合、人間関係を含め、業務などに支障が及ぶ可能性があります。そのため、健康経営に取り組むことは、企業内の人間関係の安定化を図るという意味でも有効的な取り組みになるでしょう。

*医療費の削減

健康被害が発生すると医療費がかかります。仕事が原因で健康被害が出てしまうと、生活のために仕事をしている意味がありません。

健康被害を減らすためには期発見や早期対応ですが、そのためにも健康経営は大切な取り組みです。健康経営実践により、将医療機関受診率が減少することで医療費が削減され、その分のお金をより有効的に使うことができるかもしれません。

*休職・離職率の低下

健康経営に取り組むことで休職・離職率の低下も期待できます。健康被害や職場の人間関係のストレスが軽減されるほか、健康経営に取り組むことで従業員の信頼度もアップし、結果として従業員の定着率のアップにつながります。

*企業のイメージアップ

健康経営に取り組むことは、社内外からの企業のイメージアップにつながります。健康経営銘柄・健康経営優良法人に選定・認定されることで、社外からの大きなイメージアップになります。

企業の今後の発展のためにも、イメージアップの一環として健康経営に取り組んでみてはいかがでしょうか。

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健康経営における産業医の役割

従業員の健康管理を戦略的に実践する取り組みである健康経営は、産業医が活躍する場面も多くなってきます。

健康経営に取り組む際に重要なデータとなるのは、健康診断結果やストレスチェック結果です。産業医も健康診断結果やストレスチェックの結果を確認する役割があります。産業医は日常的に従業員と面談をしているため、各種診断結果や面談で得られた従業員や企業の状況から、より効果的な健康経営の取り組みを発案できるかもしれません。

健康経営は、やみくもに他者の事例を取り入れるよりも、自社の課題を明確化し有効的な取り組みをすることが大切です。そのためにも、従業員の健康状態を把握し、専門知識を有する産業医は健康経営実践において大切な役割を担っているといえるでしょう。

まとめ

中小企業の産業医設置は、従業員の人数によって設置義務の有無が異なります。また、産業医は単なる健康に関するアドバイザーとしてではなく、従業員の心身の健康と企業の利益を守る役割を持っています。

これまで事業場のメンタルヘルス対策に積極的でなかった企業は、産業医設置のメリットを参考にしつつ設置を検討してみてください。

「産業医とのミスマッチングは避けたい」「産業医を探す時間と労力がない」という場合には、産業医紹介サービスの利用がおすすめです。

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監修

栗原 雅直医師
くりはら まさなお

東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業、東大病院精神神経科に入局。1960年東大大学院生物系研究科博士課程修了。医学博士。2年間のパリ大学留学後、東大病院医局長、1966年虎の門病院勤務。初代精神科部長。川端康成の主治医を務めた。1990年大蔵省診療所長。財務省診療所カウンセラー