復職時に必要な診断書は会社が支払う必要があるかについてお伝えします。
復職判断のために提出される診断書の料金は会社が負担する必要はない
ポイント:社員に、自らが債務の本旨に従った労務提供ができる健康状態に回復したことを明らかにする責任があり、その裏付けとして提出する診断書の費用は本来本人が負担すべきと考えられます。
従業員の労務提供義務
従業員は使用者に対し、雇用契約の債務の本旨に従い労務を提供する義務を負っています。従業員が、私傷病に羅患し、労務の全部又は一部を遂行できない場合には、雇用契約の債務の本旨に従った労務提供がなされているとはいえず、使用者は当該従業員から労務提供を受ける必要はなく、また、賃金を支払う義務も負わないと考えられます。(ただし、提供不能な労務の部分がわずかである場合や、他の労働者の担当労務と調整するなどして提供可能な労務のみに従事させることが容易にできる場合など、使用者が労務提供を受領すべき場合もあると解されています。)
診断書の費用は
従業員が一度、私傷病により完全な労務提供ができない健康状態に陥った場合には、かかる健康状態が継続していると考えているのが通常ですから、完全な労務提供ができる健康状態に回復したのであれば、従業員自らにそのことを明らかにする責任があります。そして、診断書の提出は、従業員が完全な労務的提供できる健康状態にあることを裏付けるために使用者に提出するものですから、その費用は本来従業員本人が負担すべきものであると考えます。
次に、従業員が復職可能という診断書を提出してきた場合であっても、主治医の診断書は多くの場合、当該従業員の職務内容を認識したうえで記載されているものとはいえないし、従業員や家族の復職の意向をうけてその旨の診断書が作成されることが少なくないため、主治医の意見をそのまま受け入れて復職と判断するのは相当ではありません
まず、主治医と面談し、従業員の病状を聴き、職務内容を説明したうえで結果をもってしても、復職判断が困難な場合には、当該従業員に産業医や専門医に受診させ、産業医や専門家の意見も聴取したうえで、会社が最終的に復職可否の判断を行うべきです。
この場合の産業医や専門医の受診費用や意見書作成費用の負担については、会社が従業員の提出した診断書の内容だけでは判断できないことから従業員に命じて受診させるものですから、会社が負担すべきと考えます。
なお、主治医から復職可の診断がなされている場合に、産業医等の意見を聴くことなく会社が復職不可と判断し退職させると、当該退職は無効と判断されるリスクがありますが、会社が費用を負担して従業員に産業医等に受診するように命じたにもかかわらず、産業医等に受診しない場合には、かかる事実と主治医の事情聴取結果を考慮して、最終的に復職不可と判断することはあり得ると考えます。
(弁護士・鳶近幸恵)
労務リスクを削減するには復職時の取り決めが大切
休職制度については、就業規則などにより合理的な制度を設けておくことが考えられ、また具体的に従業員がが休職に入ることになった場合には、休職と復職に関して合意しておくことも考えられます。また、診断書の内容はどういったものをもらう必要があるのか、どういった診断内容であれば復職が可能なのかなど産業医と実治療にあたっている医師との連携が復職には不可欠です。産業医クラウドでは復職プログラムに力をいれて対応しており、復職に至るまでにプロセスのアドバイスが可能な産業医をご紹介できます。ぜひ一度ご相談ください