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復職時に必要な診断書のもらい方を解説!料金は誰が負担する?

2022.04.15復職規定

復職判断時に提出される診断書について、誰がどのようにしてもらうのか、料金は誰が支払うのかなど疑問をもつ方も多いでしょう。
本記事では、復職時の診断書のもらい方や、診断書の料金は会社と従業員のどちらが負担すべきかについて解説します。

診断書のもらい方

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復職時に診断書は必要?不要?

復職にあたっては、会社で諸手続きが必要です。
そのため、実際に復職できる日が診断書に記載された復職可能日から数週間遅れることもあり、
「診断書上で示された休職期間ではないのに休職している期間」が発生してしまいます。

実際に復職をする日をあらかじめ従業員と会社で確認し合い、
「◯月◯日以降復職可能」と診断書に明記してもらうことで、こういったトラブルを回避できます。

復職時の診断書のもらい方

復職時の診断書は、主治医からもらうことになりますが、単純に休職者が「欲しい」と言えばもらえるものではありません。

復職時の診断書のもらい方の流れは、3ステップに分けられます。

休養に専念する

休職中は、復職のことはなるべく考えないようにして、休養に専念します。
規則正しい生活を心がけ、生活習慣を整えることも大切です。

主治医から復職可能と診断を受ける

症状が回復し、復職の準備が整ったら、復職可能かどうか主治医と相談してみます。
メンタル不調で休職をしている方は、復職に向けて気持ちだけ焦ってしまっていることも少なくありません。
本当に復職が可能かどうか、慎重に見極める必要があります。

診断書を書いてもらう

主治医から復職が可能と判断されたら、診断書を書いてもらいます。
その際、復職時期の記載には注意が必要です。

復職判断のために提出される診断書の料金は会社が負担する必要はない

ポイント:社員に、自らが債務の本旨に従った労務提供ができる健康状態に回復したことを明らかにする責任があり、その裏付けとして提出する診断書の費用は本来本人が負担すべきと考えられます。

従業員の労務提供義務

従業員は使用者に対し、雇用契約の債務の本旨に従い労務を提供する義務を負っています。従業員が、私傷病に羅患し、労務の全部又は一部を遂行できない場合には、雇用契約の債務の本旨に従った労務提供がなされているとはいえず、使用者は当該従業員から労務提供を受ける必要はなく、また、賃金を支払う義務も負わないと考えられます。(ただし、提供不能な労務の部分がわずかである場合や、他の労働者の担当労務と調整するなどして提供可能な労務のみに従事させることが容易にできる場合など、使用者が労務提供を受領すべき場合もあると解されています。)

診断書の費用は従業員本人が負担する

従業員が一度、私傷病により完全な労務提供ができない健康状態に陥った場合には、かかる健康状態が継続していると考えているのが通常ですから、完全な労務提供ができる健康状態に回復したのであれば、従業員自らにそのことを明らかにする責任があります。そして、診断書の提出は、従業員が完全な労務的提供できる健康状態にあることを裏付けるために使用者に提出するものですから、その費用は本来従業員本人が負担すべきものであると考えます。

次に、従業員が復職可能という診断書を提出してきた場合であっても、主治医の診断書は多くの場合、当該従業員の職務内容を認識したうえで記載されているものとはいえないし、従業員や家族の復職の意向をうけてその旨の診断書が作成されることが少なくないため、主治医の意見をそのまま受け入れて復職と判断するのは相当ではありません

まず、主治医と面談し、従業員の病状を聴き、職務内容を説明したうえで結果をもってしても、復職判断が困難な場合には、当該従業員に産業医や専門医に受診させ、産業医や専門家の意見も聴取したうえで、会社が最終的に復職可否の判断を行うべきです。

この場合の産業医や専門医の受診費用や意見書作成費用の負担については、会社が従業員の提出した診断書の内容だけでは判断できないことから従業員に命じて受診させるものですから、会社が負担すべきと考えます。

なお、主治医から復職可の診断がなされている場合に、産業医等の意見を聴くことなく会社が復職不可と判断し退職させると、当該退職は無効と判断されるリスクがありますが、会社が費用を負担して従業員に産業医等に受診するように命じたにもかかわらず、産業医等に受診しない場合には、かかる事実と主治医の事情聴取結果を考慮して、最終的に復職不可と判断することはあり得ると考えます。

(弁護士・鳶近幸恵)

引用:Q&Aで納得!労働問題解決のために読む本

労務リスクを削減するには復職時の取り決めが大切

休職制度については、就業規則などにより合理的な制度を設けておくことが考えられ、また具体的に従業員がが休職に入ることになった場合には、休職と復職に関して合意しておくことも考えられます。また、診断書の内容はどういったものをもらう必要があるのか、どういった診断内容であれば復職が可能なのかなど産業医と実治療にあたっている医師との連携が復職には不可欠です。産業医クラウドでは復職プログラムに力をいれて対応しており、復職に至るまでにプロセスのアドバイスが可能な産業医をご紹介できます。ぜひ一度ご相談ください

まとめ

従業員の復職にあたっては、診断書や主治医の診断のほか、会社での諸手続きが必要になります。
復職まで産業医と実治療にあたっている医師と連携をし、復職の可否を慎重に見極める必要があります。

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監修

栗原 雅直医師
くりはら まさなお

東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業、東大病院精神神経科に入局。1960年東大大学院生物系研究科博士課程修了。医学博士。2年間のパリ大学留学後、東大病院医局長、1966年虎の門病院勤務。初代精神科部長。川端康成の主治医を務めた。1990年大蔵省診療所長。財務省診療所カウンセラー