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初めてのストレスチェック、最低限なにをやる必要がある?

2021.11.22ストレスチェック

組織が拡大し、50名を目前とした企業の悩みとしてストレスチェックの実施があるのではないでしょうか。そこで、ストレスチェックについてわかりやすくまとめました。

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ストレスチェックは何を調べるもの?

2015年12月から、毎年1回、全ての労働者に対してストレスチェックを実施することが義務づけられました。※

※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

厚生労働省によるとストレスチェックは、下記の3分野について検査するものとされています。

  • 仕事の量、仕事の質、コントロール度、職場の人間関係などの「ストレス要因」
  • 上司、同僚、友人、家族などの「周囲のサポートの有無」
  • 疲労感、抑うつ感、不安感、イライラなどの「心身のストレス疲労」

厚生労働省でも57の質問項目をまとめた標準的なシートを用意していますが、実際は上記の3分野を判断できれば質問項目は自社オリジナルで作成することも可能です。質問項目の数も問われません。

最低限含まれる必要のある質問

1.ストレスの原因に関する質問項目
2.ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
3.労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目

会社のカラーに合わせた質問事項をつくることで、従業員の不安を早い段階で発見することに繋がるでしょう。

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ストレスチェックを実施するうえで知っておくことは?

ストレスチェックで最低限知っておく必要があることを、こちらでまとめました。

ストレスチェックが義務とされている範囲

ストレスチェックの実施は義務とされていますが、対象者がストレスチェックを受験する義務はありません。そのため、対象になる人が拒否した場合は、ストレスチェックを受験する必要はなくなります。

ただし、事業所側の勝手な判断でストレスチェックを実施しないことはできません。労働基準監督署には実施の報告をしなければならず、行わない場合は指導や勧告が入ります。

労働基準監督署へのストレスチェックの結果報告書は、下記よりダウンロードが可能です。
厚生労働所ホームページ  心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

ストレスチェックの実施時期

50人以上の労働者がいる事業所はストレスチェックが義務付けられており、年に1回以上の頻度で行います。前年から1年以内に1度は実施されている点に注意しましょう。

実施時期は事業所の業務によって繁閑期が異なるため、業務に影響を与えない時期を衛生委員会で討議して決定します。

ストレスチェックの対象者と受験人数

ストレスチェックが義務付けられる基準である50人という従業員数ですが、義務となる対象は事業所が常時使用する労働者です。

就業期間が定められておらず、1週間のうち労働者が同種の業務に従事する者の4分の3以上であれば対象になるため、属性が正社員に限定されていない点に注意が必要です。もしこの2つの条件に当てはまっていれば、パートやアルバイトでもストレスチェック対象に該当します。

反対に、社長を含む役職もちであれば従業員を使用する側になるため、ストレスチェックの対象にはなりません。人事部に所属する従業員は対象でますが、従業員の解雇、昇進、移動などに関する直接の権限をもつ地位にある場合は対象外です。

なおストレスチェックの対象者の拡大は、衛生委員会などの討議や調査審議を行うことで事業所ごとに定めることができます。

面接指導の実施者

ストレスチェックを企画、評価する人のことを実施者と呼びます。ストレスチェックの実施者になるのは主に産業医です。産業医以外では保健師、看護師、精神保健福祉士などが担当することもあります。こちらもストレスチェックの対象者と同じく、従業員の在籍状況に直接的な権限をもつ役職の場合は実施者になることができません。

ストレスチェックの結果が出た後に集計や分析を行い、面接指導を実施する必要がある従業員を選定します。最近は、外部委託でストレスチェックや面接指導を行う方法が主流になりつつあります。

ストレスチェックに関する課題

上記の4項目の中で、4の面接指導の実施人数に当たる部分が一番の課題です。一般的に、ストレスチェックで高ストレス者と判定されても面接指導を希望しない従業員は多数います。そのため、隠れ高ストレス者が出てきてしまい、ストレスチェックが意味をなさないこともあるのです。

その理由として、「高ストレス者であることを企業側に知られたくない」という事情が挙げられます。一般的には高ストレス者が面談を希望する場合、企業の人事に連絡してから人事が産業医に面談の日程調整を行うフローがとられます。

この場合の問題点は、面談希望者が企業側に面談の申し出をするというフローを通して、高ストレス者であることが企業側に伝わってしまうことです。そのため、面談をしないという選択をする従業員が出てくるのです。

この課題への対策として、高ストレス者に月に1度の産業医面談の時に面談に来るように促し、その際にストレスチェックの結果を持参してもらうという方法があります。企業側は面談日を事前に伝えておき、特に予約するという方法をとらず空いている時間に相談に来てもらう形にすれば産業医面談のハードルが下がり、面談実施率の向上が期待できるでしょう。

企業側が産業医面談日を特に周知せず、いつ月1回の産業医面談があるのか知らないという従業員も多数います。そうならない為にも産業医面談の周知を意識してみてください。

初めてのストレスチェック実施で悩む前に一度相談してみませんか?
「今の産業医に不満があるけど、これってどこも同じ?」
「ほかの会社の産業医って何をやっているの?」
「こんな悩み有るけど、これって産業医を頼っていいの?」
など、小さなお悩みから他社の事例など、お気軽に相談ください。

産業医の新規契約をまだ検討していない方も、お気軽に悩みを聞かせてください。
産業医の紹介以外でも、お役に立てるかもしれません。

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監修

栗原 雅直医師
くりはら まさなお

東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業、東大病院精神神経科に入局。1960年東大大学院生物系研究科博士課程修了。医学博士。2年間のパリ大学留学後、東大病院医局長、1966年虎の門病院勤務。初代精神科部長。川端康成の主治医を務めた。1990年大蔵省診療所長。財務省診療所カウンセラー