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改正労働安全衛生法に基づくメンタルヘルスケア

2022.06.30未分類

改正労働安全衛生法に基づくメンタルヘルスケアがどのようなものであるかをご説明します。

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改正労働安全衛生法とは

労働安全衛生法とは、従業員の安全と健康を確保すると同時に、快適な職場環境を形成する目的を持つ法律です。
労働環境や時代背景に合わせて労働安全衛生法は少しずつ改正がなされていますが、改正された労働安全衛生法のことを改正された労働安全衛生法と表現します。

・労働時間の把握

タイムカードやパソコンのログインからログアウトまでの時間の記録等を通じ、従業員達の労働時間を把握する必要があります。労働時間状況の記録は3年間保存することも義務付けられています。

・面談指導

長時間労働者は産業医と面談をする必要がありますが、高ストレスと判断された従業員や疲労の蓄積が認められる従業員も面談をする必要があります。

・産業医と産業保健機能の強化

改正労働安全衛生法により、長時間労働やメンタルヘルスによる健康被害を見逃さないため、産業医による面談や健康相談等が確実に実施されるようになりました。産業保健機能を強化しながら、産業医が専門的立場から従業員の健康保持や回復のため、より効果的な活動ができる環境を設備するために産業医の在り方も見直されました。

・法令等の周知方法

産業医を設置している企業は、産業医業務の具体的な内容や産業医に対する健康相談の申し出方法、産業医による心身状態情報の取り扱い方法を従業員に周知する必要があります。
産業医の業務内容は、作業所の見やすい場所に掲示や備え付けをし、健康相談の申し出方法については書面を従業員に交付します。
産業医による心身状態に関する情報の取り扱い方法については、磁気テープや磁気ディスク等に記録をし、各作業場所で常時確認できる機器を設置します。

・心身状況情報の取り扱い

健康診断結果やストレスチェックアンケートの結果、面談指導の内容は従業員の個人情報になります。
従業員の新死因状況に関する情報を収集するに当たり、健康確保に必要な範囲内で情報収集をして保管、使用して必要な処置をする必要があります。

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ストレスチェック制度が義務化

先ほども述べましたが、2015年12月よりストレスチェック制度が義務化されました。ストレスチェック制度は年に1回、従業員のストレス状況を把握するために実施され、本人に結果を通知して自らのストレス状況について気付きを促します。
高いストレスを抱えていると判断された従業員は産業医と面談をする必要があり、面談により従業員のメンタルヘルス不調のリスクを軽減、ストレスチェックの結果を分析して職場環境の改善を図ります。

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相談イメージ

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監修

栗原 雅直医師
くりはら まさなお

東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業、東大病院精神神経科に入局。1960年東大大学院生物系研究科博士課程修了。医学博士。2年間のパリ大学留学後、東大病院医局長、1966年虎の門病院勤務。初代精神科部長。川端康成の主治医を務めた。1990年大蔵省診療所長。財務省診療所カウンセラー