勤務医が知って得する確定申告、控除の種類


勤務医も確定申告で節税

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの一年間の所得とそれに応じた所得税を計算し、申告と納税を行う手続きのことです。基本的には個人事業主や開業医の方が行うものです。勤務医の場合、病院側が確定申告で行う会計処理を代行するケースが大半だと思います。

しかし、実は勤務医でも確定申告が必要になるケースがあります。主な勤務先以外の病院でアルバイト等をしている場合や、執筆や講演活動などで年間20万円以上の副収入を得ている場合、年収が2,000万円以上である場合、家賃収入などの不動産所得がある場合です。

これ以外にも、確定申告を行うことで税金が還付されて得するケースもあります。今回は特定支出控除と医療費控除を中心に説明します。

特定支出控除

特別控除は、以下のような業務に必要な経費を個人で負担した場合に受けられます。収入を元に定められた一定の金額を超えた場合にのみ、給与所得に対して受けることが可能です。

・高速道路料金やガソリン代などの交通費。
・業務命令による転勤の引越し代、宿泊代、交通費。
・学会(国際学会を含む)・講演会への参加費、業務上必要とされる知識・技術を習得するための研修費
・業務上必要な資格の資格取得費。
・遠方の病院へ転勤した場合遠方の帰宅費。
・電子書籍や有料メールマガジンを含む、職務に関連する図書費。

以下3項目は合わせて65万円。

・白衣や術衣が病院から貸与されなかった場合の衣服費。
・関係が深い医局の親睦会や、教授・同門の医師との交際・接待費関係が深い医局の親睦会に参加する費用。教授・同門の医師との交際・接待費。

医療費控除

保険金などで補てんされる場合を除き、年間10万円を超える医療費を支払っているケースでは、200万円を上限に医療費の控除を受けることできます。これには自身の医療費だけでなく、同一生計の親族の医療費も含まれています。

また、医療費控除の一種として、自身もしくは同一生計の親族のために年間1万2,000円以上の対象医薬品を購入した場合、その購入費用について8万8,000円を上限に所得控除が受けられる制度もあります(セルフメディケーション税制)。通常の医療費控除との選択適用となっているため、いずれか1つしか受けられません。対象となる医薬品は、薬局やドラッグストアで購入できるのうち、医療用から一般用に切り替えられた医薬品です。(詳細は厚生労働省のホームページに掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

また、購入した際のレシート・領収書にも控除対象であることが記載されているので、医薬品を購入した際は確認し、対象となる医薬品である場合は保管しておきましょう。

住宅ローンを利用してマイホームの新築・購入・増改築などを行った人は住宅ローン控除を受けられる場合もあります。国や地方公共団体に対しての寄附金に受けられる寄附金控除もあります。同居していなくても、同一生計であれば、子どもの年金や親の介護保険料も、控除対象となる可能性があります。

日ごろ忙しい医師の場合、「確定申告は手続きが面倒くさいのでしていない」という方も少なくないかもしれませんが、インターネットで手続きができるシステムもありますし、家族に申告を代行してもらうこともできます。確定申告でお得になるようでしたら、検討してみると良いかもしれません。

また、産業医に関する専門情報は下記サイトが網羅的にまとめているのでご参照ください。
参考: 勤務医ドットコム

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