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法改正で産業医の活動環境整備|労働安全衛生法改正

2019.05.17産業医

今や企業にとってなくてはならない存在の産業医は企業をより良くするために会社と二人三脚となり、社員の健康管理のために業務に励んでいます。

また労働安全衛生法改正により、産業医も以前より動きやすい環境が整ってきました。

ところで近年、産業医に関連してどのような法改正が成されたのでしょうか。

そして産業医の仕事内容は、ざっくりいうとどういったものになるのでしょうか。

今回は法改正についてポイントを置きながら、産業医の仕事内容について触れてみようと思います。

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労働安全衛生法とは

労働安全衛生法は、
「職場において従業員たちの安全と健康を確保する」ことと
「快適な職場環境を形成する」ことを目的としてできた法律です。

そしてそのためには、「労働災害の防止のために危害防止基準を確立」「責任体制の明確化」、そして「自主的活動の推進の措置」などを総合的かつ計画的に安全衛生対策を推進していくようにしています。

また職場の安全と衛生を確保するためには、その役割を果たす人材を配置することが定められています。

配置が義務付けられているのは、総括安全衛生管理者に産業医、安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者、そして衛生推進者や作業主任者といったスタッフと、安全委員会や衛生委員会の設置になります。

仕事内容によっては危険を伴う業務も当然ありますが、そんな危険な作業に携わる従業員たちが安全に働くために、労働安全衛生法はとても大切な法律になります。

そして業務内容に関わらず、同時に企業で勤務するすべての従業員たちにとっても、労働安全衛生法は大切な存在です。

労働安全衛生法では、従業員たちの健康や安全の確保のために、安全衛生教育の実施についても義務付けています。

安全衛生教育の実施については、過去の労働災害の再発防止のために制度化されました。

従業員たちが安全に健康に働くために、様々な工夫がなされ、あってはならないことの再発化を防ぐために様々なことが義務付けられています。

企業は従業員なしでは回らないのは当然であり、同時に従業員1人1人が大切な人材です。

その従業員たちの健康被害を防止すると同時に、命に係わる危険から回避することで、大切な従業員たちの安全や健康を守り、快適に働いてもらうためにも、労働安全衛生法はとても大切な法律になります。

労働安全衛生法改正後の変化

では労働安全衛生法改正後にどのような変化があったのか、簡潔に触れてみましょう。

産業医の活動が整う

労働安全衛生法改正に伴い、平成29年6月以降より産業医の活動がぐっと整うようになりました。

次は労働安全衛生法改正について見てみましょう。

健康診断後の情報提供

企業側は従業員の健康診断結果について、所見があった従業員についての情報を産業医に提供する必要があります。

事業所が普段の業務内容や労働環境などについて情報を提供することで、産業医はその上で専門的な観点から従業員の健康について考えていきます。

長時間労働の従業員の情報提供

現代社会は長時間労働が問題視されていて深刻化しています。

そのため事業者は、労働時間が月100時間を超えた従業員については産業医に情報提供をする必要があります。

そして面談をし、必要に応じて事業所側に意見をすることで問題改善に向けて動いていきます。

産業医の巡視回数

これまで産業医は、月に1回以上の巡視が義務付けられていました。

けれども特に有害業務に携わるわけではなく、長時間労働もない事業所もあります。

そのため事業者側が産業医に対して毎月必要な情報を提供することで、産業医の職場巡視の回数を2か月に1回以上の頻度にすることが可能となりました。

このように、労働安全衛生法改正により、

産業医に必要な情報がしっかり提供されることが義務付けられました。

産業医はそのデータをもとに面談や指導が必要な従業員に適切な指導をし、事業所側とも連携を取り、より良い職場環境と健康づくりに向けて業務に励むための環境が以前よりも整いました。

真面目で働き過ぎといわれている日本人は、

長時間労働やストレスによる過労が問題となっていますが、健康に替えられるものはありません。

そのため産業医に情報提供することで、大切な従業員たちの健康を守り、それにより業務を効率よく回転することが可能になります。

より良い事業所環境の実現のためにも、産業医に必要な情報をしっかり提供をすることが大切といえるでしょう。

従業員に対しての健康保険ルールが変更

また平成29年4月より、健康保険ルールが変わりました。

これまではフルタイムで勤務する従業員でないと健康保険に加入できないイメージがありましたが、以下の条件すべての条件を満たした従業員も健康保険に加入できるようになりました。

1週間の労働時間が20時間以上

残業時間を除いた1週間の定められた労働時間が20時間以上になれば、社会保険の加入の対象になります。

1か月の給与が88,000円以上

賞与や残業代、通勤手当などを除いた賃金が、1か月88,000円以上なら対象になります。

雇用期間の見込みが1年以上

仮に雇用期間が1年未満でも、雇用契約書などの書面でその契約が更新される場合についても含みます。

学生以外

ただし夜間学生や通信学生、定時制の学生といった方は健康保険加入の対象になります。

以下に該当する場合

  • ・従業員数が501人以上の特的適用事業所で働いている場合
  • ・従業員数が500人以下で、社会保険に加入することについては労使で合意がされている場合

この2つのいずれかに該当する場合も加入対象となります。

これまでは企業で健康保険に加入できなかったパートやバイト従業員たちも多かったでしょう。

しかしこのたびルールが変更したことで、これまで加入できなかった従業員たちも加入できるようになりました。

これにより健康保険代の負担が減った従業員がいると同時に、より安心して勤務できるようになったといえるでしょう。

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産業医が企業にもたらすこと

では産業医が企業にもたらすことについて見ていきましょう。

産業医を設置しなければならない企業は?

まず産業医を設置しなければならない企業は、どういった企業になるのでしょうか。

そもそも産業医には、嘱託産業医と専属産業医が存在するので、それぞれの産業医の設置条件について見ていきましょう。

嘱託産業医の設置

50人以上999人以下の企業では、嘱託産業医の設置が義務付けられています、

専属産業医の設置

1,000人以上の従業員が勤務する事業所、および有害業務に常時500人以上の従業員が従事している事業所は、専属産業医の設置が義務付けられています。

また3,001人以上の従業員が勤務する事業所になると、専属産業医を2名以上選任する必要が出てきます。

このように、50人以上の事業所は産業医を設置することが義務付けられています。

けれども50人よりも少ない事業所も、積極的に産業医設置について検討ができるよう、産業医設置やストレスチェックなどに対して助成金を受けられるシステムが整っています。

こういった助成制度をフル活用して産業医の設置をすることで、従業員たちの大切な健康を守ることができるでしょう。

産業医が行う仕事

それでは次に、産業医の仕事内容について触れてみましょう。

産業医はどういった業務に携わるのでしょうか。

職場巡視

まず産業医は定期的に職場を巡視する必要があります。

自分の目でしっかり職場環境を見ることで問題点に気付き、改善に向けて指導やアドバイスをすることがとても大切な役割となります。

面談

長時間従業員や高ストレス者は産業医と面談する必要があるので、面談しながら産業医は専門的な視点から適切な指導をしていきます。

面談も決して偏ったものの見方ではなく、従業員1人1人に寄り添うことが大切です。

休職・復職面談

産業医は休職している職員と面談をし、その上で今後の指導をしていきます。

もし休職者が復職を希望したら、それに向けた指導をし、復職することが可能かどうかといった判断もします。

ストレスチェック

現代人は見えないところでストレスを抱えていることが多くなっているため、産業医はストレスチェックを実施する必要があります。

そして高ストレスと判断された従業員とは面談や指導をする必要があります。

健康診断結果のチェック

産業医は健康診断結果についてチェックする必要があります。

異常所見がある従業員に対しては、今後の就業判定をし、もし制限や休職が必要と判断した従業員がいれば、意見書を作成する必要があります。

いずれにしても産業医は、健康診断結果報告書に捺印をする必要があるため、健康診断結果のチェックは必要不可欠な業務です。

健康指導など

もし健康相談を希望する従業員がいれば、産業医はその相談に応じます。

従業員たちの健康の改善に向けて、専門的かつ適切で分かりやすい指導をしていきます。

衛生委員会の出席

衛生委員会に出席することも産業医の大切な業務内容となります。

産業医は衛生委員会に出席し、意見を述べることが大切です。

衛生講話

もし企業側から希望があれば、産業医は従業員たちや衛生委員会に向けた衛生講話を実施します。

法改正による産業医の動きやすさ

それでは法改正による産業医の動きやすさについて説明します。

効率化の実現

産業医に必要な情報を提出することで、2か月に1度以上の巡視が可能になりました。

企業側もコストカットが実現でき、産業医も巡視の回数を減らす代わりに面談に力を置くなど、より従業員たちに合わせて動くことが可能となりました。

それにより、産業医も事業所も更に効率化が実現されたといえるでしょう。

指導がしやすい環境

事業所側に従業員についての必要な情報を毎回提供してもらうことで、産業医は労働環境についてより把握できるようになりました。

それにより、今後の問題解決に向けてどうすれば良いのか考えやすい環境が実現化するようになりました。

今は情報化社会ですが、産業医に必要な情報をしっかり提供することで、産業医もより適切な指導をしやすく、また問題点にも気付きやすくなりました。

いつの時代でも大切なのは「報告・連絡・相談」の「ほうれんそう」ですが、それは企業内部のみならず、産業医と事業所の間でも成り立つ法則といえるでしょう。

5.産業医を設置するためには?

産業医を設置する方法は色々あります。

健康診断実施機関や医師会に紹介してもらう方法もあれば、人脈で依頼をする方法もあります。

しかし医師のすべてが産業医の資格を有するわけではありません。

そして産業医も人間なのでまさにピンキリです。

大切な従業員たちの健康を守るためには、優秀な産業医を設置したいと考えることは、どこの企業も共通するポイントと思います。

そこで確実なのは、

産業医の紹介サービス会社に依頼をすることです。

紹介サービスに依頼をすれば、産業医を探す手間がぐっと省けるので効率的です。

Avenirの特徴

産業医クラウドには、

優秀な産業医たちが多数在籍しています。

なぜならAvenirの産業医たちは、しっかり面接をした上で厳選しているので、本当に選ばれた産業医ばかりが在籍しているからです。

一般人が本当に優れた産業医を見抜くことは実は至難の業ですが、Avenirは代表が直接産業医たちと面接しているため、まさに「産業医を見抜く能力のあるプロ」による面接が行われるわけです。

その産業医たちの中から事業所によりぴったりマッチングした産業医を選任していきます。

また全国に対応していて女医も多数在籍しているので、より産業医を探しやすい環境が整っているといえるでしょう。

そして産業医を選任したらそこで終わりではなく、アフターフォローも充実しています。

産業医との間に入り、訪問日程を代わりに行うことはもちろん、衛生委員会の立ち上げなどといった各種制度づくりを最大限にサポートする体制が整っています。

まとめ

法改正により産業医と企業側が連携を取りやすくなり、かつ産業医が動きやすい環境になっています。

産業医は与えられた業務をこなすだけではなく、しっかり企業のことを把握しながら従業員や事業所にとってベストな指導をしていくことが大切といえるでしょう。

法改正により産業医がより適切な指導をしやすくなることで1つ1つの企業が働きやすくなり、そうすることで従業員の健康も守られる方向性で進めば、従業員たちの心が豊かになることで、全体的に良い方向にいくかもしれません。

そのためにも素晴らしい産業医を選任することが重要なポイントになってきます。

素晴らしい産業医をお探しなら、一度Avenirにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

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「今の産業医に不満があるけど、これってどこも同じ?」
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監修

栗原 雅直医師
くりはら まさなお

東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業、東大病院精神神経科に入局。1960年東大大学院生物系研究科博士課程修了。医学博士。2年間のパリ大学留学後、東大病院医局長、1966年虎の門病院勤務。初代精神科部長。川端康成の主治医を務めた。1990年大蔵省診療所長。財務省診療所カウンセラー