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産業医はいなくても大丈夫?選任方法や罰則もあわせて説明

2022.02.23産業医

産業医のいない会社で働く方にとって、「産業医ってどんな医師?」と疑問に思うかもしれません。
実は産業医の存在は企業にとって非常に重要です。

今回は、産業医について解説します。

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選任義務のない会社は産業医がいなくても大丈夫?

産業医は、産業医選任要件を満たした企業で選任・設置する義務がありますが、従業員数が50人に満たない小規模事業所の場合はどうなるのでしょうか。

法律上は問題ない

選任義務がない企業の場合、産業医がいなくても法律上の問題は発生しません。

あくまでも産業医の設置は努力義務とされているため、設置するもしないも自由です。
ただし従業員数が50人に達した時点で、14日以内に産業医の選任・設置をする必要があるため、留意しておくことが望ましいでしょう。

産業医を設置するメリット

産業医選任義務のない会社でも、産業医を設置するメリットはあります。

事前に産業医を設置しておくことで、産業医選任義務が発生した際に慌てて探す必要がなくなります。

月80時間以上の長時間労働をしている従業員や高ストレスの従業員が発生した場合、産業医による面談指導を受けることが義務付けられていますが、産業医選任義務のない会社でも同様の対応が必要となります。

そもそも産業医がいることで、日常的に従業員の健康管理を実施してもらえるため、設置するメリットは大きいでしょう。

小規模事業所の場合、従業員の負担する業務の割合が大きいケースもありますし、ストレスが知らず知らずのうちに蓄積されている従業員がいることも考えられます。

ストレスは周囲のみならず本人も気付きにくいものです。
客観的に判断可能な、高度な専門知識を有する産業医がいることで様々なリスクを未然に防ぐことができます。

助成金を活用して産業医を設置する方法

産業医を設置する際に、助成金を活用する方法があります。

厚生労働省が所轄する、独立行政法人の労働者健康安全機構という法人では、小規模事業所が助成金を活用して産業医設置を実現できるための、「小規模事業所産業医活動助成金」という制度が設けられています。

小規模事業所産業医活動助成金制度は、従業員数50人未満の小規模事業場が、産業医要件を備えた医師と産業医活動の全て、若しくは一部を実施する契約をし、実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成する制度となります。

こちらの助成金制度は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として実施されています。

小規模事業場産業医活動助成金制度を受けるためには、以下の5つの項目を満たしている必要があります。

1 従業員数50人未満の小規模事業場であること
2 労働保険の適用事業場であること
3 平成29年度以降、産業医要件を備えた医師と、産業医活動の全て又は一部を実施する契約を新たにしていること
4 産業医が産業医活動の全て又は一部を実施していること
5 産業医活動を行う医師は、事業所の労働者以外の者であること

こちらの制度以外でも、従業員数50人未満の小規模事業所が受けられる「ストレスチェック助成金」という制度も存在します。
産業医の選任・設置の際にはこちらも併せて確認しておくのがよいでしょう。

その他にも助成金制度は複数存在します(「心の健康づくり計画助成金」や「職場環境改善計画助成金」等)。
ぜひ参考にしてみてください。

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産業医の選任義務とは?選任しない場合の罰則は?

産業医は、特定の要件を満たした医師のみが業務に携わることができます。

企業は、産業医を設置する要件を満たした時点で、14日以内に産業医を選任・設置することが義務付けられています。
仮に選任しなかった場合は、罰則に該当してしまいます。

産業医を専任しないの罰則は

罰則に該当した場合、50万円以下の罰金が労働安全衛生法第120条において定められておりますので、企業の信頼性維持のためにも罰則に該当しないようにしましょう。

産業医を設置していたにも関わらず、適切な産業医を設置していなかった場合も罰則に該当します。

例えば必要な産業医業務をしない「名義貸し産業医」を設置していた場合や、専属産業医が必要なのに嘱託産業医を設置していた場合、2名以上の専属産業医が必要なのに1名しか選任していなかった場合も罰則に該当します。

そのため、産業医の選任義務について改めて見直しておくこともポイントです。

「近々従業員数が50人に達する」「そろそろ従業員が1,000人(または3,001人)以上になる」「有害業務従事者が500人以上になりそうだ」という企業は、産業医選任の際には注意しましょう。

産業医の選任方法

産業医の選任方法は主に4つあります。
それぞれにメリットとデメリットがあるので、事業所に合った選任方法を選びましょう。

地域の医師会に相談する

全国47都道府県にはそれぞれ地域の医師会が存在します。
各医師会は担当地域にいる医師のことを把握しているため、相談することによって産業医を紹介してもらえることがあります。

ただし、地域によって対応には差があるので注意しましょう。

産業医の紹介を実施していない地域もあります。

特に地域の産業医資格を有する医師の場合、開業医をしていることが多く、時間に余裕がないので資格を持っているからと言って契約してくれるとは限りません。

医師会に相談する場合は、事前に該当地域の医師会のホームページなどで産業医に関する項目を確認してみましょう。

健康診断の依頼先に相談する

健康診断を依頼している医療機関でも、産業医の紹介をしてもらえることがあります。

これから新たに健康診断の依頼先を探している場合は、運がよければ産業医と健康診断を行なってくれる医療機関を紹介してもらえる可能性もあるでしょう。

ただし、こちらも産業医の紹介を行なっていない医療機関もあるので、注意が必要です。

自分で見つける

産業医に心当たりがある場合は直接依頼することも可能です。
直接の心当たりがない場合でも、人脈があれば見つけられるかもしれません。

ただし、自分で見つけた場合は契約内容や交渉もすべて自分で行う必要があります。

産業医紹介サービスを利用する

産業医の選任方法の中で最も多いのが、産業医紹介サービス業者への依頼です。

産業医紹介サービスでは全国の産業医が登録しているので、産業医を見つけるのが難しい地域でも紹介してもらうことができます。

複数の事業所で産業医が必要な場合も、一度の相談で済ませることができるため、少ない労力でスムーズに見つかるでしょう。

また、希望する条件がある場合や、業種に合った産業医を見つけやすいメリットもあります。
契約の内容や報酬に関する交渉なども依頼でき、契約後にトラブルが起きた際もサポートを受けることができます。

ただし、産業医紹介サービスにも種類があり、業種や地域によっては対応していないこともあるので、利用時には内容をよく確認しておきましょう。

産業医紹介サービスを利用するにあたって、仲介料やサービス利用料金が必要になるため、事前にかかる費用やサービス内容などを比較して決めることが大切です。

現在産業医のいない会社が産業医を選ぶ際のポイント

実際に産業医を選任する際に、どういったポイントがあるのでしょうか。

産業医の得意分野と自社のニーズを一致させる

まずは、自社のニーズを明確化しましょう。
なぜ産業医が必要なのか、産業医に望む能力、特に力を注いでもらいたい項目等、産業医へ求めるニーズを明確にした上で、そこに適応できる産業医を設置することがポイントです。

特に近年はメンタル問題が深刻となっており、メンタルヘルス対策に強い産業医のニーズは年々高まっています。

それ以外でも、従業員の年齢層が高い会社や女性従業員が多い会社等、会社のカラーに一致する産業医を探すことが大切です。

産業医としての実績や経験を確認する

産業医選任時にリスクを回避する方法の1つが、産業医としての実績や経験が豊富な医師を選任することとなります。
産業医選びで失敗しないためには、無難に実績や経験のある産業医を選任することもポイントです。

産業医の紹介サービスを利用する

産業医の探し方は多数存在しますが、その中でもよりリスクを回避できる探し方が、産業医の紹介サービスを利用した探し方です。

産業医探しの代行をしてくれるため、産業医を初めて探す場合に、特におすすめの選任方法です。
産業医の紹介サービスについても、事前にスキルや自社のニーズに沿っているのか、確認しておくことが大切です。

まとめ

産業医選任義務のない事業所は、産業医がいなくても法律上の問題はありませんが、設置するメリットは大きいです。
現在、産業医選任義務がなく産業医がいなくとも、いずれは産業医が必要となる可能性もあります。

いざという時に備え、早めの産業医設置が望ましいでしょう。
検討産業医がいることで、従業員もこれまで以上に安心して働くことができるほか、従業員の発病率・離職率が低下する可能性もあります。

産業医探しの際には、産業医クラウドへぜひお声がけください。

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「今の産業医に不満があるけど、これってどこも同じ?」
「ほかの会社の産業医って何やってるの?」
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など、小さなお悩みから他社の事例など、お気軽に相談ください。

産業医の新規契約をまだ検討していない方も、お気軽に悩みを 聞かせてください。産業医の紹介以外でも、お役に立てるかもしれません。

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監修

栗原 雅直医師
くりはら まさなお

東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業、東大病院精神神経科に入局。1960年東大大学院生物系研究科博士課程修了。医学博士。2年間のパリ大学留学後、東大病院医局長、1966年虎の門病院勤務。初代精神科部長。川端康成の主治医を務めた。1990年大蔵省診療所長。財務省診療所カウンセラー