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産業医の選任義務に反した場合のペナルティ。ペナルティを回避するには?

2020.07.21産業医

物事に取り組む際の目標設産業医は従業員の健康管理をする大切な役割があり、今まさに産業医のお世話になっている方も多いでしょう。

大いに必要とされている産業医は、選任することが義務付けられておりますが、仮に産業医選任義務に反した場合、ペナルティはあるのでしょうか?

「心配なので、ペナルティに該当するケースについてある程度把握存じておいて対策をしたい」とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんね。

今回は、産業医選任義務に反した場合のペナルティや、ペナルティを回避する方法について見ていきたいと思いますので、ご不安な方は少し目を通してみてはいかがでしょうか?

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産業医選任義務とは?

産業医とは、事業所で従業員の健康管理に携わる医師のこととなり、産業医はその専門知識を駆使しながら業務に携わる必要があります。

産業医選任につきましては、労働安全衛生法第13条におきまして、従業員数50人以上の企業に選任・設置することが義務付けられております。

労働安全衛生法第13条

業者は厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める規模の事業場ごと、医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理その他の産業医業務を行わせなければなりません。

産業医選定義務は、法律により義務付けられておりますので、産業医設置要件を満たしてから14日以内に、産業医の選任・設置をすることが求められます。

ただしここで注意したい点が、医師のすべてが産業医として認定されているわけではなく、特定の要件を満たした医師のみが、産業医として認定されることです。

そちらにつきましては、以下の通りに定められております。

労働安全衛生法第13条第2項

産業医になるためには、労働者の健康管理を行うのに必要な医学知識について、厚生労働省令で定める要件を備えた医師でなければなりません。

労働安全衛生規則第14条第2項

厚生労働省令で定める産業医の要件については、以下のとおり定められています。

  • 1. 厚生労働大臣の指定する法人が行う、労働者の健康管理をするために必要な医学に関する知識についての研修を修了した医師
  • 2. 産業医の養成を目的とする医学の正規課程を設置している産業医科大学その他の大学であり、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業し、かつその大学が行う実習を履修した医師
  • 3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した医師(試験の区分は保健衛生であるもの)
  • 4. 学校教育法による大学で、労働衛生に関する科目を担当する教授や准教授、又は常時勤務する講師の職にある、又はあった医師

産業医の選任義務に反した場合のペナルティ

労働安全衛生法第13条第1項で、「産業医を選任し、労働者の健康管理を行わせなければならない」とあることは先ほど説明しましたが、違反した場合にペナルティが発生するか気になる方も多いでしょう。

単刀直入に述べてしまいますと、産業医の選任義務に反した場合は罰則に該当しますので、ペナルティとしまして罰金が発生します。

労働安全衛生法第120条

労働安全衛生法第13条第1項で定められた条例を実施しなければ罰則に該当し、50万円以下の罰金に処することとなります。

それでは産業医の選任義務に反するということは、具体的にどういったことになるのか、次に見ていきましょう。

産業医が必要にも関わらず選任していなかった

先に述べました通り、事業所は、産業医選任義務が発生した14日以内に、産業医の選任・設置をする必要があります。

定められた期限内に産業医を選任・設置していなければ罰則に該当し、ペナルティが発生しますので、決められた期限内に産業医の選任・設置をするようにしましょう。

適切な産業医の選任をしていなかった

産業医を選任・設置していたにも関わらず、事業所規模に適切な産業医の設置をしていない場合も、ペナルティが発生します。

産業医の中には、「専属産業医」と「嘱託産業医」が存在し、どちらを設置するのかは、事業所規模により異なります。

従業員数50名~999名以下の事業所は「1名以上の嘱託産業医」を、従業員数1,000名以上か有害業務従事者500名以上の事業所は「2名以上の専属産業医」を選任する必要があります。

従業員数3,001名以上の大規模事業所では、「2名以上の専属産業医」の選任が必要となります。

「名義貸し産業医」を設置していた

事業所に適切な産業医を設置していたにも関わらず、適切な産業医業務を実施しない「名義貸し産業医」の設置をしていた場合も、ペナルティに該当します。

産業医は専門的立場から、従業員の健康管理や職場の安全管理に携わる必要がありますが、適切な産業医業務を実施していなかったことは大きな問題となります。

産業医の怠慢はあってはならないことですし、ましてや報酬が発生する以上、産業医は定められた業務を適切に実施することが求められます。

「面談が必要な従業員と面談を実施しない」、「事業所に来て産業医業務(職場巡視や面談など)をせず、お茶を飲み世間話をして帰っていった」などといった場合は、名義貸し産業医の可能性があります。

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産業医の選任義務に反した際のペナルティを回避する方法は

産業医の選任義務に反することも、ペナルティが発生することも大変な事態ですが、こういった事態を回避するためには、どうすれば良いのでしょうか。

産業医選任義務が発生してから14日以内に産業医選任・設置をする

産業医は、選任義務が発生した14日以内に選任・設置する必要がありますので、速やかな対応が求められます。

特に、「従業員数がじきに50名に達しそう」といった事業所は、産業医選任のために早めの対応が必要です。

産業医選任義務が発生してから慌てて産業医探しをするよりも、産業医の探し方や凡その報酬、良質な産業医の特徴などについて、ある程度把握しておくことが大切かもしれません。

事業所に必要な産業医を設置する

意外と落とし穴になりやすいのが、設置する産業医の種類や設置人数が変化するケースかもしれません。

「従業員数が1,000名に達した」「999名以下の事業所だけれど、有害業務従事者が500名以上に達した」場合は、専属産業医の選任・設置が必要となります。

「従業員数が3,001名以上になった」場合は、2名以上の専属産業医が必要となりますから、事業所規模が拡大する場合は、必要な産業医につきましても注意し、必要な産業医の設置をしましょう。

いずれにしましてもペナルティを回避する方法は、定められた選任義務を守ること以外にありません。

産業医の選任義務に反しないためにも、産業医の選任義務が発生した場合は速やかに産業医選任・設置を実施し、企業規模に応じた必要な産業医のポイントを押さえておくことが大切です。

ペナルティに該当しないためにも、きちんと義務を守り、必要な産業医の選任・設置をしましょう。

ペナルティを受けないために。産業医を探すポイント

企業単位でペナルティ発生となると、後の信頼に関わりますので、ペナルティを受けないために留意することが大切です。

そのためにも初めの産業医探しが大切になってきますので、これから産業医を探すポイントについて、ざっくり見ていきましょう。

産業医としての経験や知識が豊富である医師を選ぶ

ペナルティを受けないためにはまず、産業医としての経験や知識が豊富である医師を選ぶことが大切です。

産業医としての経験や知識が豊富であるという認識があれば、安心して産業医業務を一任することができるのではないでしょうか?

産業医に求められることは、常に向上心と学習心を持ち、努力を怠らないことですが、そういった点を考慮しても、産業医としての経験や知識が豊富な医師を選択することがベストかもしれません。

得意分野がニーズとマッチしている産業医を選ぶ

産業医を選任する際に大切なポイントとなることは、優秀な産業医の選任に留まらず、得意分野がニーズとマッチしている産業医を選ぶことです。

そのためにもまず産業医選任に伴い、産業医に求めるニーズを明確にしておきましょう。

高ストレス者やメンタル不調者が多いため、メンタル問題に強い産業医を求める企業もあれば、女性従業員が多いため、女性の病気や出産・育児について考慮できる産業医を求める企業もあるでしょう。

産業医に求めるニーズを明確にしたら、産業医の得意分野とマッチしているか見極めることがポイントです。

産業医の紹介サービスを活用する

経験と知識が豊富な産業医で、尚且つ得意分野がニーズとマッチした産業医を選任することが、ペナルティを受けないためにも、より満足度の高い産業医を選任するためにも大切です。

けれどもそういった産業医探しを独自でやることを試みると、雲をつかむような話になってしまうでしょう。

特に、産業医の能力を見極めることはかなり困難といわれ、その道の専門家の力が必要不可欠になってきます。

そのためにも、産業医の紹介サービスを活用した探し方がポイントになってきます。
産業医の紹介サービスであれば、産業医選任の代行をしてくれますので、産業医探しにかかる手間を省くことができますし、産業医選任・設置に伴う書類作成と提出の代行を実施してくれる場合もあります。

何か問題が発生した場合は相談できますし、産業医との間に入りパイプ役をすることもでき、万が一産業医交代の希望があれば、代わりに対応してもらうことも可能です。

産業医紹介サービスを間に挟むことで、産業医との間に余計なしがらみが発生することも回避できますので、より適切な産業医探しをするためにも有効的です。

まとめ

産業医には選任義務があり、同時に違反した場合はペナルティが発生しますが、それだけ産業医設置は重要なことであると分かります。

そう考えると、産業医探しがいかに重要なのか分かるでしょうし、後々後悔しないためにも、最初の産業医探しが鍵となってきます。

優秀で企業によりマッチした産業医をお探しの方、ペナルティを回避するため、名義貸し産業医の選任を避けたい方、1度Avenirへお声がけいただけましたら、全力で産業医探しのお手伝いをさせていただきます。

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監修

栗原 雅直医師
くりはら まさなお

東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業、東大病院精神神経科に入局。1960年東大大学院生物系研究科博士課程修了。医学博士。2年間のパリ大学留学後、東大病院医局長、1966年虎の門病院勤務。初代精神科部長。川端康成の主治医を務めた。1990年大蔵省診療所長。財務省診療所カウンセラー