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休職が続く社員、産業医による退職勧告は可能?

2017.11.02休職

メンタル疾患にかかり休職期間が長くなったり、休職や復職を繰り返す社員がいた場合、企業はその対応に頭を悩ませると思います。実際面と向かって会社が退職を勧告することはできない為、第三者である産業医面談の時に退職をすすめてもらいたいと考えるケースも少なからずあるのではないでしょうか。

実際、産業医が面談の際に直接対象者に対して退職を勧告することはできるのでしょうか。

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産業医による退職勧告は違法

そもそも産業医の立場と役割職務は、労働者の健康管理のために様々な措置を講じることであり、その為に会社に対して勧告を行ったり、あるいは衛生管理者に対して指導・助言を行うこととされています。

実際に従業員がメンタルに不調をきたし産業医面談をおこなう場合、現状の会社と対象者の状況を把握し、休職の必要があるかや配置移動を行うことで環境を変えることを会社側に助言するなど労働者の不利益にならない措置を行うことが一般的です。
また休職が続く労働者に対しては復職プログラム策定のアドバイスをおこなったりとできるだけ会社で働き続けられる環境を会社側に提案します。

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産業医が面談の際に、面談者に対して、休職、退職、入院、復職などを直接労働者にいうことは権限としてありませんし、労働者もそれに従う必要は一切ありません。

また、産業医が退職を勧告するということは産業医の職務とは真逆のことであり(会社に対しても、労働者に対しても)、実際退職は労働者にとっての不利益になるので勧告することはできません。
もし産業医が労働者との面談でそういったことが行われた場合、解雇の有効性が争点となり不当な退職勧告となります。

産業医は組織に属さない第三者だからといって退職をすすめることには違法性があるのです。

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監修

栗原 雅直医師
くりはら まさなお

東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業、東大病院精神神経科に入局。1960年東大大学院生物系研究科博士課程修了。医学博士。2年間のパリ大学留学後、東大病院医局長、1966年虎の門病院勤務。初代精神科部長。川端康成の主治医を務めた。1990年大蔵省診療所長。財務省診療所カウンセラー