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ストレスチェック、派遣やアルバイルトは対象者?

2017.09.10ストレスチェック

ストレスチェック義務化で必要な事業所人数は50名以上の事業所とされていますが、パートやアルバイトもカウントされるのでしょうか。

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自社雇用の場合の基準は常時使用しているかどうか

労働安全衛生規則52条によると会社は「常時使用する労働者に対し、1年毎に1回、定期に」とされています。ここでいう常時使用というのは下記2つにあてはまるのかどうかを判断基準にします。

下記の条件は「定期健康診断」と同じものとなっており、判断としてはわかりやすくなっています。
1.期間の定めのない労働契約により使用される従業員、または期間の定めのある労働契約により使用され、次のいずれかに該当する従業員
a.契約期間が1年以上である従業員
b.契約更新により1年以上使用されることが予定されている従業員
c.1年次用引き続き使用されている従業員
2.1週間の労働時間数が、該当事業場において同種の業務に従事する通常の従業員の1週間の所定労働時間数3/4以上であること。
(参考:ストレスチェック制度まるわかり)

パート、アルバイト、嘱託、短時間社員の場合は、上記の基準でストレスチェックの実施を行いましょう。

派遣の場合は、ストレスチェック実施義務は派遣元、集団対応は派遣先

ストレスチェックの実施、面談までの「個人対応」は派遣元に実施の義務があります。ただし、集団ごとの集計・分析を行うこととしている派遣先の場合、効果を十分にえるためには職場単位で実施する必要があるため、派遣先で自社のストレスチェックを行わせるということもあります。ですので、派遣先、派遣元の2つストレスチェックを行う派遣者もいるということになります。ただし、集団対応は努力義務となります。

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もし派遣者が派遣先でストレスチェックを行った場合、派遣元は入手利用可能なの?

結論から言いますと適正な手順を踏めば可能となります。下記が前提事項となります。
1.費用は派遣元が負担すること
2.個人情報となるので派遣者個人の同意が必要

個人の同意やデータの保管方法、派遣元と派遣先の間でどういった取り決めが必要なのかなど細部をつめることが重要となりますのでストレスチェックのやりとりには十分な注意が必要です。

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監修

栗原 雅直医師
くりはら まさなお

東京生まれ。東京大学医学部医学科卒業、東大病院精神神経科に入局。1960年東大大学院生物系研究科博士課程修了。医学博士。2年間のパリ大学留学後、東大病院医局長、1966年虎の門病院勤務。初代精神科部長。川端康成の主治医を務めた。1990年大蔵省診療所長。財務省診療所カウンセラー